強制適用にならない個人事業所で従業員を社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させる場合は、加入の対象になる従業員の2分の1以上の同意を得て、事業主が任意適用申請を行い、厚生労働大臣の認可を受けます。申請書は、事務センターまたは管轄の年金事務所に提出します。
この手続きで加入するのは従業員です。事業主ご本人は、この申請で健康保険・厚生年金保険に加入する対象にはなりません。
任意適用申請の書類の作成から提出までの手続きは、顧問契約なしのスポット(単発)で、社労士が代行します。
法人の事業所と、常時5人以上の従業員を使用する特定の業種(法定の17業種)の個人事業所は、社会保険の強制適用事業所です。それ以外の個人事業所は、社会保険に加入する義務がありません。
強制適用にならない個人事業所でも、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けると、その事業所は任意適用事業所になります。これを任意適用といいます。認可を受けると、加入要件を満たす従業員は全員が社会保険に加入します。健康保険・厚生年金保険のいずれか、または両方に加入できます。
個人事業主の社会保険と労働保険の加入について詳しく知りたい方は、次の記事をご覧ください。
【社労士監修】個人事業主の社会保険の加入(任意適用)及び労働保険の加入について
次の両方にあてはまる個人事業所は、任意適用申請により、従業員を社会保険に加入させることができます。
- 強制適用にならない個人事業所であること(常時5人未満の従業員を使用する事業所、または法定の17業種以外の事業所。飲食店や理容・美容業などは17業種に含まれません)
- 社会保険に加入することになる従業員の2分の1以上の同意があること
なお、2029年10月から、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は、業種を問わず強制適用になる予定です(施行の時点ですでにある17業種以外の事業所は、当分の間、対象外とされています)。
- 法定の17業種で、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は、強制適用事業所です。任意適用申請ではなく、新規適用の届出が必要です。
- 事業主ご本人は、任意適用の認可を受けても、この申請で健康保険・厚生年金保険に加入する対象にはなりません。
従業員が5人以下の個人事業主が、従業員を社会保険に加入させる条件や注意点は、次の記事で解説しています。
個人事業主が従業員1人、5人以下を雇う場合の社会保険加入の条件は?手続きや注意点も解説
従業員の同意を得て、任意適用申請書と添付書類をそろえ、年金事務所に提出します。認可を受けた日から、従業員が社会保険に加入します。
- 従業員の同意を得る
社会保険に加入することになる従業員の2分の1以上から同意を得て、任意適用同意書に、同意した従業員の氏名などを記載します。 - 申請書類をそろえる
下の提出書類を準備します。 - 年金事務所に提出する
任意適用申請書は、事務センターまたは管轄の年金事務所に提出します。あわせて、加入する従業員の資格取得届と、健康保険の被扶養者になる家族がいる場合は被扶養者(異動)届も提出します。 - 厚生労働大臣の認可を受ける
認可を受けた日が、任意適用事業所になった日(適用年月日)です。この日から、従業員が社会保険に加入します。
- 健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書
- 任意適用同意書(加入の対象になる従業員の2分の1以上の同意)
- 事業主の世帯全員の住民票の原本(個人番号の記載がないもの。提出日から90日以内に発行されたもの)
- 公租公課の領収書(原則1年分。コピー可。所得税・事業税・市区町村民税・国民年金保険料・国民健康保険料)
- 同時に提出するもの:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届(健康保険の被扶養者になる家族がいる場合)
・事務センターまたは管轄の年金事務所
電子申請、郵送、窓口への持参
社労士に依頼すると、任意適用申請書と同意書の作成、添付書類の確認、年金事務所への提出、認可までのやり取りを任せられます。ご自身で行う場合は、上の流れに沿って、提出書類をそろえてください。
従業員の同意を得たあと、速やかに
日本年金機構は、従業員の同意を得たあと速やかに提出するよう案内しています。任意の手続きなので、法令に提出期限の定めはありません。
- 任意適用申請とあわせて、加入する従業員ごとに社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得届を提出します。
- 労災保険・雇用保険(労働保険)は、社会保険とは別の手続きです。詳しくは労働保険の新規適用(保険関係成立届)のページをご覧ください。
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生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
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