従業員が退職などで雇用保険の被保険者でなくなったときは、事業主が、被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄するハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。離職票が必要なときは、「雇用保険被保険者離職証明書」もあわせて提出します。
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雇用保険の資格喪失届は、雇用保険の被保険者だった従業員が、退職などで被保険者でなくなったことを、ハローワークに届け出る書類です。提出するのは従業員本人ではなく、事業主(会社)です。
被保険者の資格がなくなるのは、離職した日の翌日です。たとえば4月30日に退職した場合、資格喪失日は5月1日になります。
記入例や書き方の詳しい解説は、次の記事をご覧ください。
雇用保険被保険者資格喪失届の書き方を記入例付きで解説!添付書類や提出時の注意点も紹介
次のようなときに、雇用保険の資格喪失届を提出します。
- 退職、解雇、契約期間の満了など、離職したとき
- 所定労働時間が短くなるなど、被保険者の要件を満たさなくなったとき
- 被保険者が法人の役員に就任したとき(ハローワークで兼務役員として認められる場合を除く)
- 兼務役員として被保険者になっていた人が、従業員としての身分を失ったとき
- 他の事業所へ出向したとき
- 被保険者が死亡したとき
退職のときだけでなく、役員への就任や出向のときも、資格喪失届が必要です。
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失は、別の届出です。提出先も期限も異なります。
- 同じ会社の中で、勤務する事業所が変わる転勤のときは、資格喪失届ではなく「雇用保険被保険者転勤届」を提出します(単なる出張や一時的な駐在は、転勤ではありません)。
離職票を出すかどうかで、提出する書類が変わります。
| 項目 | 離職票を希望しない場合 | 離職票を希望する場合 |
|---|---|---|
| 提出書類 | 雇用保険被保険者資格喪失届 | 雇用保険被保険者資格喪失届 雇用保険被保険者離職証明書(3枚1組) |
| あわせて持参するもの | 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、雇用契約書など | 労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、辞令、他の社会保険の届出の控え、離職理由を確認できる書類(就業規則、役員会議事録など) |
59歳以上で離職する方は、本人が希望するかどうかにかかわらず、離職票が必要です。離職証明書の作成や、離職票の交付までの流れは、離職票の作成・発行手続きのページで解説しています。
- 離職日と離職の理由を確認し、離職票の希望を聞く
退職の場合は、資格喪失日(離職日の翌日)も確認します。 - 届出を作成する
マイナンバーを記載して、資格喪失届(離職票が必要なときは、離職証明書も)を作成します。 - 期限内にハローワークへ提出する
期限は、下の「対応期限」をご確認ください。 - ハローワークから交付された書類を、本人に渡す
提出すると、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主用・本人用)が交付されます。離職票を出したときは、離職票もあわせて交付されます。本人に渡す分は、速やかに渡してください。
・事業所の所在地を管轄するハローワーク
ハローワークの窓口に持参するか、電子申請(e-Gov)で提出します。
窓口の来所受付は16時までです。郵送は、個人情報を扱うため控えるよう、ハローワークが案内しています。やむを得ず郵送するときは、書留など記録の残る方法で送付し、宛名を書いた返信用封筒を同封してください。
資本金などが1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社は、電子申請が義務付けられています。添付書類が必要な場合は、電子申請でも、スキャンして添付するか、別途郵送します。離職証明書を電子申請するときは、離職者の電子署名か、記載内容を確認したことを証明する書類(確認書)を添付します。
被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内
通常の退職では、被保険者でなくなる日(資格喪失日)は離職日の翌日です。そのため、数え始めは離職日の翌々日になります。
たとえば4月30日に退職した場合は、資格喪失日が5月1日となり、5月2日から数えて10日目の5月11日が期限です。
この日数は、会社がハローワークに届出を提出する期限です。離職者の手元に離職票が届くまでの日数ではありません。
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失は、雇用保険とは別に手続きが必要です。詳しくは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失届のページをご覧ください。
- ハローワークから交付される資格喪失確認通知書の使い道は、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?使い道や離職票との違いで解説しています。
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生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
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