社会保険に関する様々な情報をわかりやすく解説中!

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得届

社会保険新規適用届の申請手続き代行のご案内

今すぐ社会保険の資格取得届を依頼したい場合は、社会保険の加入手続き代行・料金🔗からご依頼ください。顧問料なしのスポット(単発)で、社労士が対応します。

\資格取得届・被扶養者異動届もまとめて社労士が代行/

資格取得届の料金確認・ご相談はこちら

社会保険の資格取得届とは

資格取得届(正式名称:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届)とは、従業員を採用して社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させるときに、事業主が提出する書類です。従業員ごとに提出します。管轄の年金事務所または事務センターに提出します。

会社がすでに社会保険の適用事業所になっている場合は、資格取得届だけを提出します。会社がまだ社会保険に加入していない場合は、「事業所」を対象とする新規適用届とあわせて提出します。

資格取得届は「個人(従業員・役員)」を対象とする届出で、「事業所」を対象とする新規適用届とは別のものです。

対象となるケース

・常時使用される70歳未満の人(国籍・性別・賃金額に関係なく対象)  
正社員だけでなく、法人の代表者や役員も、報酬を受けて常時使用される場合は対象です。年金を受給している人でも、要件を満たしていれば届出が必要です。

・パート・アルバイトのうち、1週の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務をする通常の労働者の4分の3以上の人

・特定適用事業所など一定の事業所では、4分の3基準を満たさない場合でも、原則として週の所定労働時間が20時間以上で、2か月を超えて使用される見込みがあり、学生でない人  対象となる事業所の範囲は段階的に広がっています。自社が対象かどうかは、管轄の年金事務所にご確認ください。

・70歳以上の人  70歳以上の人についても、健康保険や「厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」の手続きが必要になる場合があります。70歳以上被用者に該当するかどうかは、過去の厚生年金保険の加入歴など一定の要件により判断します(届書は資格取得届と同じものを使います)。

対象外・別の手続きになるケース

状況必要な手続き
会社がまだ社会保険に加入していない新規適用届(資格取得届とあわせて提出)
従業員が退職した資格喪失届
従業員の家族を扶養に入れる被扶養者(異動)届
雇用保険に加入する従業員がいるハローワークへ雇用保険の資格取得届(別の届出)
同時に2か所以上の事業所に勤務するようになった被保険者所属選択・二以上事業所勤務届(従業員が事実発生から10日以内に提出)

対応内容

必要な書類を作成して提出します。

手続きの流れ

従業員から必要な情報を受け取る

氏名・生年月日・住所のほか、基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーカード(提示のみ)で、マイナンバーまたは基礎年金番号を確認します。

資格取得届を作成する

従業員ごとに被保険者資格取得届を作成します。扶養する家族がいる場合は、被扶養者(異動)届もあわせて作成します。

事実発生から5日以内に年金事務所へ提出する

事業所の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センター)へ提出します。提出方法は電子申請・電子媒体・郵送・窓口持参のいずれかです。

協会けんぽから案内が届く

協会けんぽに加入している事業所の場合は、協会けんぽから「資格情報のお知らせ」(必要な場合は資格確認書)が交付されます。基礎年金番号が新たに付番される場合は、基礎年金番号通知書が交付されます。

提出書類

届書(Excel・PDF)と記入例は、上の日本年金機構のページからダウンロードできます。

添付書類・あわせて提出する届書

添付書類は原則として必要ありません。ただし、次の場合は添付書類や、あわせて提出する届書・申請書が必要です。

60歳以上の人が、退職後1日の間もなく再雇用された場合

資格取得届と同時に、同じ日付の資格喪失届も提出し、資格取得届の備考欄「退職後の継続再雇用者の取得」に○をつけます。

資格取得日に60歳以上であることを確認してから届け出てください。

次のア・イの両方、またはウを添付します。  

ア.就業規則、退職辞令の写し(退職日が確認できるもの)  
イ.雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことがわかるもの)  
ウ.「退職日」と「再雇用された日」が書かれた、継続再雇用に関する事業主の証明書

 ※電子申請の場合は、画像ファイル(PDF・JPEG)で添付できます。

外国籍の従業員で、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合など

「ローマ字氏名届」をあわせて提出します。

国民健康保険組合に引き続き加入するため、健康保険の適用除外を受ける場合

健康保険 被保険者適用除外承認申請書」が必要です(国保組合の理事長が認めた場合に限ります)。この申請は、事実発生日から14日以内に行います。

届書の記入で不備が多い点

年金機構が「不備や記入誤りが多い」と案内している点です。不備があると届出が返戻され、再提出になります。

・取得年月日の記入漏れ  
「取得(該当)年月日」には、事実上の使用関係が発生した日(入社日など)を記入します。

・マイナンバーの記入漏れ
原則としてマイナンバーを記入します。マイナンバーを持っていないなど記入できない場合は、基礎年金番号と住所を記入します。マイナンバー・基礎年金番号のいずれも記入がない届書は返戻されるため、提出前に本人に確認してください。マイナンバーを記入するときは、番号法にもとづく本人確認(番号確認と身元確認)が必要です。

・短時間労働者の○のつけ忘れ  
短時間労働者として加入させる場合は、備考欄の「短時間労働者の取得(特定適用事業所等)」に○をつけます。つけ忘れると、標準報酬月額が適切に決められないことがあります。

・報酬月額の合計欄の記入漏れ  
「通貨」「現物」「合計」の3欄を記入します。現物給与がない場合も「現物」欄に0を記入し、「合計」欄にも金額を記入します。

詳しくは、日本年金機構の「届出不備や誤りの多い事例(資格取得届)」をご確認ください。

提出先

・協会けんぽに加入している事業所
事業所の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センター)

・健康保険組合に加入している事業所
日本年金機構(年金事務所)と健康保険組合の双方へ届出が必要です  組合によって窓口や様式が異なることがあるため、加入先の組合にもご確認ください。

提出方法

電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

対応期限

事実発生日(従業員を採用した日など、被保険者となった日)から5日以内

 対応できなかった場合のリスク

資格取得届を出していなかったことがあとでわかると、資格取得届をさかのぼって提出し、事実が発生した時点にさかのぼって保険料を納めることになります。退職者がいると、本人負担分の精算が難しくなりがちです。

対象の人が老齢厚生年金を受給している場合は、年金の一部または全部が支給停止になることがあります。届出が遅れると、本来の支給停止の時点までさかのぼって停止されるため、すでに受け取った年金の返納が必要になる場合があります。

また、正当な理由なく届出をしない、または虚偽の届出をした場合の罰則として、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています(健康保険法208条・厚生年金保険法102条)。

詳しい対応方法については、以下の記事で解説しています。

会社設立後に社会保険の加入手続きが5日過ぎたら?間に合わない場合の対処法と必要書類を解説会社設立後に社会保険の加入手続きが5日過ぎたら?間に合わない場合の対処法と必要書類を解説

メモ

  • 雇用保険に加入する従業員がいる場合は、社会保険とは別に、ハローワークへ雇用保険の資格取得届も提出します。
  • 従業員が退職したときは、資格喪失届を提出します。
  • 会社が社会保険にまだ加入していない場合は、資格取得届を新規適用届とあわせて提出します。
  • 入社時の標準報酬月額は、その後、原則として毎年7月に提出する算定基礎届で見直されます。昇給などで給与が大きく変わったときは、月額変更届が必要になる場合があります。
  • パート・アルバイトが加入対象になるかは、所定労働時間・所定労働日数で判断します。入社時に雇用契約書で労働条件を明確にしておくと、判断がしやすくなります。
  • 社会保険に加入すると、マイナ保険証(お持ちでない場合は資格確認書)で保険診療を受けられます。
  • 協会けんぽの事業所で、マイナ保険証が使えるようになる前や資格確認書が届く前に受診する予定がある場合は、「健康保険 被保険者資格証明書交付申請書」を提出すると、被保険者資格証明書が交付されます。

手続きを社労士に依頼したい方へ

社労士クラウドなら、社会保険・労働保険の各種届出や労務相談、各種規程の作成まで、
顧問料なしのスポット(単発)でまとめてお任せいただけます。

資料ダウンロードはこちら

この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://sharoushi-cloud.com/

社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上