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社会保険加入者(被保険者)の家族を扶養に入れて、健康保険証を渡したい時
社会保険では、要件を満たす場合、扶養家族として保険料を支払うことなく被保険者の家族を被扶養者として社会保険に加入させることができる。参考記事
申請書・届などを作成し、提出。
・健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届
・日本年金機構(所轄の年金事務所)
電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
上記契機から5日以内
「被扶養者異動届」のお手続きは…
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この記事を監修した人
生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://syarou-shi.com/18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。