その都度行うもの。今すぐ依頼したい場合はこちらからご依頼ください。
事業主の名称又は所在地等に変更があったとき
事業主の情報を正しく届け出るため。大体、雇用保険、社会保険、労災保険同時に行う。行わなかった場合は、ハローワークや労基署、年金事務所から郵送物が届かなくなるため、調査対象になる可能性が高くなる。
必要な添付書類を揃え、申請書・届を提出。
・雇用保険事業主事業所各種変更届
・所轄のハローワーク
電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
上記契機翌日から10日以内
「雇用保険事業主事業所各種変更届」のお手続きは…
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この記事を監修した人
生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://syarou-shi.com/18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。