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算定基礎届に交通費は含める?通勤手当・定期代の計算方法を社労士が解説

算定基礎届に交通費は含める?通勤手当・定期代の計算方法を社労士が解説

社会保険の算定基礎届(定時決定)を作成する際、交通費の取り扱いで注意したいのが、通勤手当や定期代を報酬月額に含めるかどうかです。

所得税では一定額まで非課税とされる通勤手当でも、社会保険では取り扱いが異なります。

結論からいうと、通勤手当や定期代は、課税・非課税を問わず、原則として報酬月額に含めて計算します。給与と一緒に支給している交通費だけでなく、6か月定期代をまとめて支給している場合も、1か月分に按分して算定基礎届へ反映する必要があります。

一方で、出張旅費や立替精算した交通費など、報酬月額に含めないものもあるため、実務では線引きに注意が必要です。

この記事では、算定基礎届に交通費を含める考え方や、通勤手当・定期代の計算方法、通貨欄・現物欄の書き分け、報酬に含めない交通費の例、提出前のチェックポイントをわかりやすく解説します。

この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://sharoushi-cloud.com/

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算定基礎届を社労士に提出代行するメリット・報酬相場・業務内容を解説算定基礎届を社労士に提出代行するメリット・報酬相場・業務内容を解説

YouTubeでも「社会保険の算定基礎届」について詳しく解説しています。テキストとセットで見るとより理解が深まるのでおすすめです。

算定基礎届に交通費は含める

結論からいうと、算定基礎届では、通勤手当や定期代などの交通費も報酬月額に含めて集計します。

ここでいう「交通費」とは、主に従業員の通勤にかかる通勤手当や定期代を指します。出張旅費や営業先への移動で発生した立替交通費などは扱いが異なるため、後半で分けて解説します。

算定基礎届は、毎年7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に支払われた報酬をもとに、標準報酬月額を見直す手続きです。標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料を計算する基準となる金額です。

原則として、4月・5月・6月のうち、支払基礎日数が17日以上ある月を対象に報酬月額を集計します。ただし、6月1日以降に資格取得した人、6月30日以前に退職した人、7月改定の月額変更届を提出する人などは、算定基礎届の提出対象から外れます。

このように算定基礎届では4月・5月・6月の報酬を集計しますが、通勤手当や定期代も、名称や課税・非課税の区別にかかわらず、原則として全額を報酬月額に含めます。社会保険でいう報酬は、労働の対償として事業主から受けるものを指し、基本給だけでなく、各種手当も対象になるためです。

算定基礎届の対象者や提出期限、標準報酬月額の基本的な考え方については、以下の記事で詳しく解説しています。

算定基礎届とは?対象者や書き方・注意点をわかりやすく社労士が解説算定基礎届とは?対象者や書き方・注意点をわかりやすく社労士が解説

所得税で非課税の交通費でも、社会保険では報酬に含める

所得税で非課税になる通勤手当であっても、社会保険の報酬月額には全額を含めます。

2026年6月時点の税制では、電車・バスなどの交通機関を利用する場合、合理的な通勤経路による通勤手当や定期代は、1か月15万円まで非課税とされています。マイカーや自転車で通勤する場合は、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が決まります。

ただし、これはあくまで所得税の取り扱いです。社会保険では、所得税で課税されるか非課税になるかに関係なく、通勤手当や定期代を報酬月額に含めて考えます。

理由は、社会保険でいう報酬が、労務の対償として事業主から受けるものを指すためです。通勤手当という名称で支給していても、給与規程などに基づいて従業員へ支給している場合は、標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。

項目所得税社会保険(算定基礎届)
通勤手当の扱い一定額まで非課税課税・非課税を問わず全額含める
判断の基準所得税法上の非課税限度額に該当するか労働の対償として受けたかどうか
実務上の注意点非課税限度額を超える部分は課税対象非課税分も含めて報酬月額に集計する

実務で特に多いのが、給与ソフトの「課税支給額」だけを合計してしまうミスです。非課税通勤手当が集計から漏れると、報酬月額が本来より低くなり、標準報酬月額の決定にも影響するおそれがあります。

算定基礎届を作成するときは、課税支給額だけでなく、非課税通勤手当を含めた総支給額ベースで確認しましょう。

算定基礎届における交通費の計算方法

交通費は、毎月同じ金額を支給するケースばかりではありません。3か月分や6か月分の定期代をまとめて支給したり、引っ越しや事業所移転によって通勤経路が変わったりすることもあります。

このような場合、支給した月に全額を含めるのではなく、支給対象となる月数で割り、1か月あたりの金額を各月の報酬月額に含めるのが基本です。

ここでは、実務でよくある支給パターンごとに、算定基礎届への交通費の含め方を解説します。あわせて、通勤手当の変更が月額変更届(随時改定)につながるケースも確認しておきましょう。

6か月定期・3か月定期をまとめて支給しているケース

6か月定期や3か月定期をまとめて支給している場合は、支給した月に全額を含めるのではなく、1か月あたりの金額に割り戻して各月の報酬に含めます。

日本年金機構でも、複数月単位で支給される通勤手当は、支給額を月数で割り、1か月あたりの金額を各月の報酬月額に含めるとされています。

定期代の種類支給額の例1か月あたりの金額4月・5月・6月に含める額
6か月定期60,000円60,000円 ÷ 6各月10,000円
3か月定期30,000円30,000円 ÷ 3各月10,000円

按分で端数が出る場合は、賃金台帳や給与ソフトの設定と合うように、一貫した方法で処理します。

なお、算定基礎届では、最終的に4月・5月・6月の報酬を合計し、平均額を出して報酬月額を記入します。この報酬月額を記入する段階では、1円未満の端数は切り捨てます。

支給月が重なるケースは配賦方法に注意する

通常と違うタイミングで定期代を前払いした場合は、どの月の報酬にいくら含めるかを慎重に確認する必要があります。

たとえば、4月に4月〜6月分の定期代を支給し、さらに6月に7月〜9月分の定期代を支給するケースです。この場合、支給額をそのまま4月と6月の報酬に入れると、報酬月額が実態より大きくなるおそれがあります。

一方で、「7月〜9月分だから算定基礎届の4月〜6月には含めない」と単純に判断するのも避けるべきです。複数月分の通勤手当は、支給対象月や支給月、給与計算の方法に応じて、各月へ配賦して整理する必要があります。

特に、通常とは異なるタイミングで定期代を前払いしている場合や、同じ月に複数期間分の通勤手当が混在する場合は、賃金台帳、給与明細、通勤手当の支給ルールを確認したうえで処理しましょう。判断に迷う場合は、管轄の年金事務所や社労士に確認することをおすすめします。

途中で通勤経路が変わったケース

引っ越し、事業所の移転、運賃改定などにより、4月・5月・6月の途中で通勤経路や定期代が変わることがあります。

この場合は、経路が変わった日、旧定期券の払い戻しの有無、新しい定期代の支給時期、日割り精算の有無などを確認し、実際の支給内容に沿って各月の報酬を整理します。

実務では、同じ月の給与に「以前の経路の日割り分」と「新しい経路の定期代」が混ざることもあります。毎月払いの通勤手当であれば実際の支給額を確認し、複数月分をまとめて支給している場合は、1か月あたりの金額に割り戻して集計しましょう。

通勤手当の変更は、固定的賃金の変動にあたることがあります。変更後3か月の報酬平均により、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じる場合は、算定基礎届ではなく月額変更届(随時改定)の確認が必要です。

先払いから後払いへ変更したケース

通勤手当の支払い方を「当月払い」から「翌月払い」に変更したことで、特定の月に通勤手当の支給がなくなることがあります。

このように、支払月の変更によって一時的に通勤手当が支給されない月がある場合は、その月を算定の対象から外し、残りの月に支払われた報酬で標準報酬月額を決める扱いになります。

支給がない月があるからといって、無理にその月へ通勤手当を按分して含める必要はありません。支払月の変更によって通常の月と異なる報酬になっている場合は、支給の実態と制度変更の内容を確認したうえで処理しましょう。

なお、通勤手当の額や支給方法の変更は、月額変更届の判断にも影響します。通勤手当が増減した場合や、支払い方法を変更した場合は、算定基礎届だけでなく、月額変更届に該当しないかもあわせて確認しておきましょう。

算定基礎届と月額変更届の違いとは?優先順位や同時提出が必要なケースを社労士が解説算定基礎届と月額変更届の違いとは?優先順位や同時提出が必要なケースを社労士が解説

算定基礎届の「通貨によるものの額」「現物によるものの額」に交通費を書くケース

算定基礎届では、報酬を「通貨によるものの額」と「現物によるものの額」に分けて記入します。

交通費も、現金や振込で支給している場合と、定期券や回数券などを現物で支給している場合で、記入する欄が異なります。

現金や振込で支給している通勤手当は「通貨によるものの額」に、会社が購入した定期券や回数券を従業員に渡している場合は「現物によるものの額」に含めます。

現金・振込で通勤手当を支給しているケース

給与と一緒に、現金や振込で通勤手当・定期代を支給している場合は、「通貨によるものの額」の欄に記入します。

毎月10,000円の通勤手当を給与と一緒に支給している場合は、基本給や残業手当などと合わせて、通貨による報酬として集計します。

3か月分や6か月分の定期代をまとめて支給している場合も、支給月に全額を入れるのではなく、1か月あたりの金額に割り戻してから、各月の「通貨によるものの額」に含めます。

たとえば、6か月定期代として60,000円を振込で支給している場合は、1か月あたり10,000円として、4月・5月・6月の各月に含めて集計します。

定期券や回数券を現物支給しているケース

会社が定期券や回数券を購入し、従業員に現物で渡している場合は、「現物によるものの額」の欄に記入します。

現金で支給していなくても、通勤定期券や回数券は社会保険上の報酬に含まれます。そのため、会社が負担した購入代金をもとに、報酬月額へ反映する必要があります。

3か月定期や6か月定期を現物で支給している場合は、購入代金を月数で割り、1か月あたりの金額を各月の「現物によるものの額」に含めます。

たとえば、会社が60,000円の6か月定期券を購入して従業員に渡している場合は、60,000円を6で割った10,000円を、各月の現物による報酬として集計します。

給与明細に出ない通勤定期券は集計漏れに注意する

定期券を現物で支給している場合は、給与明細の支給額欄に金額が出ないことがあります。

給与計算上は現金の支給がないため、給与ソフトから出力したデータだけを見ていると、現物支給した定期代が算定基礎届の集計から漏れるおそれがあります。

特に、総支給額や課税支給額だけを確認している場合は注意が必要です。現物で支給した通勤定期券や回数券がある場合は、経理の購入履歴、交通費の管理台帳、従業員ごとの通勤経路の申請内容を確認し、報酬月額に含めているかをチェックしましょう。

交通費を現金で支給しているのか、現物で支給しているのかによって記入欄は異なりますが、どちらの場合も算定基礎届の報酬月額に含める点は同じです。

算定基礎届の各欄の書き方や、通貨・現物欄の記入例については、以下の記事でも詳しく解説しています。

算定基礎届の書き方を記入例付きで解説!作成手順・注意すべきケースもわかりやすく紹介算定基礎届の書き方を記入例付きで解説!作成手順・注意すべきケースもわかりやすく紹介

算定基礎届に含めない交通費のケース

交通費として処理していても、すべてが算定基礎届の報酬月額に含まれるわけではありません。

会社が負担すべき業務上の費用を従業員が立て替え、後から実費で精算するものは、労働の対償ではなく実費弁償にあたります。そのため、算定基礎届の報酬には含めません。

大切なのは、給与明細に載っているかどうかではなく、その支給が「通勤手当」なのか「業務上の費用精算」なのかを分けて確認することです。

出張旅費を精算するケース

出張時の新幹線代、航空券代、宿泊費などを実費で精算する場合は、算定基礎届の報酬には含めません。

これらは従業員の労働に対して支払う賃金ではなく、業務に必要な費用を会社が負担しているものだからです。

たとえば、従業員が出張のために新幹線代を立て替え、後日、領収書にもとづいて会社が同額を精算する場合は、実費弁償として扱います。

ただし、出張の有無にかかわらず毎月一定額を支給し、使わなかった分の返還も求めないような手当は、実費弁償ではなく報酬に含める可能性があります。出張旅費規程や支給実態を確認したうえで判断しましょう。

営業訪問などの立替交通費を精算するケース

営業先への訪問、取引先への移動、研修会場への移動などで従業員が立て替えた交通費を精算する場合も、実費弁償にあたるため報酬には含めません。

たとえば、営業担当者が訪問先までの電車代を立て替え、交通費精算書にもとづいて会社が実費を支払う場合は、通勤手当ではなく業務上の交通費精算として扱います。

実務では、支払いをまとめるために、給与明細の「非課税支給」欄などに立替交通費を載せている会社もあります。この場合、給与明細に表示されているからといって、すべてを報酬月額に含めるわけではありません。

算定基礎届を作成するときは、報酬に含める通勤手当と、報酬に含めない立替交通費を分けて集計できるようにしておきましょう。

テレワーク中に一時出社する交通費を精算するケース

テレワーク中の従業員が一時的に出社するときの交通費は、出社した日における労働契約上の労務の提供地がどこかによって扱いが変わります。

出社した日における労務の提供地一時出社の交通費の扱い算定基礎届での扱い
自宅業務命令による移動費の実費弁償含めない
事業所自宅から勤務先への通勤手当含める

労働契約上、その日の労務の提供地が「自宅」とされている場合、業務命令によって一時的に事業所へ出社するための交通費は、原則として実費弁償にあたります。そのため、算定基礎届の報酬月額には含めません。

一方で、その日の労務の提供地が「事業所」とされている場合、自宅から事業所へ出社するための交通費は、原則として通勤手当として扱います。この場合は、算定基礎届の報酬月額に含めて集計します。

テレワーク中の交通費は、在宅勤務か出社勤務かという勤務実態だけでなく、労働契約や就業規則、在宅勤務規程で労務の提供地をどのように定めているかも確認しましょう。

算定基礎届では、交通費以外にも、残業代や賞与の扱いで判断に迷うケースがあります。

4月・5月・6月に支払われた残業代は、原則として報酬月額に含めて集計します。一方、賞与は支給回数や性質によって、算定基礎届に含めるかどうかの判断が変わります。

交通費以外の報酬の扱いについては、以下の記事も参考にしてください。

算定基礎届に賞与は含む?含めない?年4回以上支給される場合の扱いも解説算定基礎届に賞与は含む?含めない?年4回以上支給される場合の扱いも解説

算定基礎届に残業代は含める?4月・5月・6月の残業が社会保険料に与える影響を社労士が解説算定基礎届に残業代は含める?4月・5月・6月の残業が社会保険料に与える影響を社労士が解説

算定基礎届で交通費を確認するときの実務チェックリスト

算定基礎届で交通費を集計するときは、提出前に次の項目を確認しましょう。

チェック項目確認内容
対象月・対象者の確認4月・5月・6月の支払基礎日数が原則17日以上あるか。6月1日以降の資格取得者など、提出対象外となる人を除外しているか
非課税交通費の確認給与ソフトの課税支給額だけで集計せず、非課税の通勤手当も報酬月額に含めているか
複数月定期の按分3か月定期・6か月定期を、1か月あたりの金額に割り戻して各月に含めているか
端数処理の確認月割りで端数が出る場合、給与計算ルール・賃金台帳・給与ソフトの処理と整合しているか
通貨欄・現物欄の確認現金・振込で支給した交通費は通貨欄、定期券などの現物支給は現物欄に整理しているか
実費弁償との切り分け出張旅費、営業訪問などの立替交通費、テレワーク時の一時出社交通費を、通勤手当と混同していないか
月額変更届の確認通勤手当の金額や支給方法が変わった従業員について、随時改定(月額変更届)の対象にならないか
イレギュラー支給の確認遡及支給、遅延支払、支給月の変更などがある場合、通常の月と同じ方法で集計してよいか確認したか

交通費は、課税・非課税の区分や給与明細上の表示だけで判断すると、集計漏れや記入ミスにつながることがあります。

算定基礎届で決まる標準報酬月額は、会社と従業員の社会保険料に直接影響します。提出前に、通勤手当・定期代・実費精算の区分を確認し、報酬月額に含める金額を整理しておきましょう。

算定基礎届を電子申請で提出する場合は、GビズIDやe-Govの準備、届書作成プログラムでのCSV作成なども必要です。電子申請の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

算定基礎届の電子申請のやり方と提出方法は?いつからできるか、e-Gov・GビズIDでの手続きを社労士が解説算定基礎届の電子申請のやり方と提出方法は?いつからできるか、e-Gov・GビズIDでの手続きを社労士が解説

まとめ

算定基礎届では、通勤手当や定期代などの交通費も報酬月額に含めて集計します。所得税で非課税とされる通勤手当であっても、社会保険では報酬に含める点に注意が必要です。

ポイントを整理すると、次のとおりです。

  • 所得税で非課税でも、社会保険では通勤手当を報酬月額に含める
  • 3か月定期や6か月定期は、1か月あたりの金額に按分して集計する
  • 定期券や回数券を現物支給している場合も、現物による報酬として含める
  • 出張旅費や営業訪問時の立替交通費など、実費弁償にあたるものは含めない
  • 通勤手当の増減や支給方法の変更がある場合は、月額変更届の対象にならないか確認する

交通費の扱いは、給与ソフトの設定や給与明細の表示だけでは判断しにくいケースがあります。特に、非課税通勤手当、複数月定期、現物支給、実費精算が混在している場合は、集計漏れや二重計上に注意が必要です。

算定基礎届で決まる標準報酬月額は、会社と従業員の社会保険料に直接影響します。4月・5月・6月の支給実態に沿って、通勤手当や定期代を正しく整理したうえで提出しましょう。

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算定基礎届は、4月・5月・6月に支払われた報酬をもとに標準報酬月額を決定する重要な手続きです。残業代、通勤手当、各種手当などを正しく集計し、支払基礎日数や月額変更届との関係も確認しながら作成する必要があります。

特に、残業代が多い従業員がいる場合は注意が必要です。残業代を含めるかどうかだけでなく、「働いた月」ではなく「支払われた月」で判断できているか、例年4月〜6月に残業代が多い場合に年間平均の対象になり得るか、未払い残業代などの遡及支払がないかなど、実務上迷いやすいポイントが多くあります。

算定内容を誤ると、標準報酬月額が本来と異なり、従業員と会社の社会保険料に過不足が生じるおそれがあります。また、年度更新の時期とも重なるため、6月から7月にかけては人事労務担当者や事業主の負担が大きくなりやすい時期です。

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生島社会保険労務士
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