【令和8年度の申告・納付がお済みでない方へ】
令和8年度の労働保険の年度更新は、2026年7月10日(金)に申告・納付期限を迎えました。期限を過ぎていても、未申告・未納付のまま放置せず、できるだけ早く手続きを進めることが大切です。手続きが遅れると、労働局から確認を受けるほか、追徴金や延滞金が発生する可能性があります。賃金集計や保険料計算、申告書の作成に不安がある場合は、管轄の労働局または社労士へ早めに相談しましょう。
労働保険の年度更新後に保険料を納付するときは、「納付書(領収済通知書)」へ必要事項を記入し、金融機関などで納付します。
しかし、納付書には「労働保険料」「一般拠出金」「納付額」など複数の欄があるため、年度更新申告書のどの金額を転記すればよいのか迷う方も少なくありません。
結論として、納付書を記入するときは、年度更新申告書の控えを手元に用意し、労働保険番号や年度・期を確認したうえで、労働保険料と一般拠出金を転記します。最後に、両方を合計した金額を「納付額」へ記入します。
この記事では、年度更新以後に使用する労働保険料の納付書(領収済通知書)の書き方を、記入例付きでわかりやすく解説します。書き間違えた場合の対応や、納付できる場所も確認していきましょう。
なお、令和8年度の年度更新期間は、2026年6月1日から7月10日までです。申告や納付が済んでいない場合は、そのまま放置せず、管轄の都道府県労働局へ相談してください。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
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期限を過ぎている場合も、そのまま放置せず、できるだけ早く対応することが大切です。
納付書(領収済通知書)は、労働保険料や一般拠出金を金融機関などで納付するための書類です。
年度更新申告書と同時に労働保険料を納付する場合は、申告書と納付書を切り離さずに金融機関へ提出します。一方、申告書だけを労働局や労働基準監督署へ提出した場合は、納付書を金融機関へ提出して、別途保険料を納付します。
年度更新後に使用する納付書には、主に次の2種類があります。
| 納付書の種類 | 使用するケース |
|---|---|
| 30820 | 労働保険料だけを納付する場合 |
| 30840 | 労働保険料と一般拠出金を納付する場合 |
今回の記入例で使用しているのは、労働保険料と一般拠出金を一緒に納付する「30840」の納付書です。
厚生労働省の資料では、保険料のみを納付する場合は30820、一般拠出金を含めて納付する場合は30840を使用する記入例が示されています。
なお、労働保険の年度更新では、前年度の確定保険料を精算するとともに、当年度の概算保険料を申告・納付します。
年度更新の仕組みや保険料の計算方法、申告手続きの流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
【令和8年度】労働保険の年度更新とは?計算方法や手続き、申告書作成時の注意点をわかりやすく解説
納付書を記入する前に、次の書類を準備してください。
| 準備するもの | 確認する内容 |
|---|---|
| 年度更新申告書の控え | 労働保険番号、年度、労働保険料、一般拠出金 |
| 納付書(領収済通知書) | 労働保険番号や事業所情報の印字内容 |
| 黒のボールペン | 金額や必要事項の記入 |
納付書の金額は、記憶や計算途中のメモから記入するのではなく、提出した年度更新申告書の控えを見ながら転記しましょう。
年度更新申告書を電子申請した場合は、申請データや申告内容を印刷し、納付する金額と照合してから記入すると安心です。
納付書には、年度更新申告書で計算した労働保険料や一般拠出金を転記します。
年度更新申告書の作成がまだ終わっていない場合や、申告書のどの欄に何を記入すればよいか分からない場合は、以下の記事をご覧ください。
労働保険年度更新申告書の書き方を記入例付きでわかりやすく解説
YouTubeでも「労働保険の年度更新申告書の書き方と計算方法」について詳しく解説しています。テキストとセットで見るとより理解が深まるのでおすすめです。
年度更新以後の納付書では、納付書に印字されている労働保険番号や年度・期を確認したうえで、年度更新申告書に記載した金額を転記します。
具体的には、申告書控えの「労働保険料」と「一般拠出金」をそれぞれの欄へ転記し、両方を合計した金額を「納付額」へ記入します。
以下の記入例をもとに、①から⑤まで順番に確認していきましょう。
なお、記入例の緑枠は、通常、納付書にあらかじめ印字されている箇所です。オレンジ枠は、年度更新申告書の控えを確認しながら記入する箇所を示しています。

記入例に掲載している労働保険番号、住所、事業所名、金額などは、すべて架空のものです。
① 労働保険番号を確認する
はじめに、納付書に印字されている労働保険番号を確認します。
労働保険番号は、事業所ごとに付与される番号です。年度更新申告書の控えに記載されている労働保険番号と、納付書の番号が一致しているか照合してください。
労働保険番号は、次の情報で構成されています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 府県 | 都道府県を表す番号 |
| 所掌 | 労災保険・雇用保険などの区分 |
| 管轄 | 管轄する行政機関の番号 |
| 基幹番号 | 事業ごとに付与される番号 |
| 枝番号 | 一括手続きなどで使用される番号 |
送付された納付書では、通常、労働保険番号があらかじめ印字されています。そのため、自分で書き直すのではなく、申告書控えと一致しているか確認することが大切です。
複数の事業所や労働保険番号を管理している会社では、別の事業所の納付書を使用しないように注意してください。
② 年度・期を確認する
次に、納付書に記載されている「年度」と「期」を確認します。
年度は、どの保険年度に対する納付なのかを示す項目です。期は、全期または第1期、第2期、第3期のいずれに該当するかを示します。
たとえば、令和8年度の概算保険料を3回に分けて納付する場合は、第1期、第2期、第3期に分かれます。
納付書に印字された年度・期と、年度更新申告書の控えに記載された内容が一致しているか確認してください。
また、確定保険料と概算保険料を同時に納付する場合は、確定年度と概算保険料の年度が異なります。記入例では、前年度の確定保険料と当年度の第1期概算保険料を納付するケースを想定しています。
③ 「労働保険料」に申告書の金額を転記する
納付書の「労働保険料」欄には、年度更新申告書の控えに記載されている労働保険料を転記します。
労働保険料には、労災保険料と雇用保険料が含まれます。ただし、一般拠出金は別の欄へ記入するため、「労働保険料」欄へ合算しないように注意してください。
数字は右詰めで記入し、金額の先頭には記入例のように「¥」記号を付けます。
納付書は機械で読み取られるため、数字が枠からはみ出したり、隣の枠に重なったりしないよう、黒のボールペンではっきりと記入しましょう。
④ 「一般拠出金」に申告書の金額を転記する
納付書の「一般拠出金」欄には、年度更新申告書の控えに記載されている一般拠出金を転記します。
一般拠出金は、石綿による健康被害を受けた方の救済費用に充てるため、事業主が負担するものです。年度更新では、原則として確定保険料の申告とあわせて申告・納付します。
労働保険料と一般拠出金は、納付書上で記入する欄が分かれています。
そのため、申告書控えの金額を確認し、次のように分けて記入してください。
| 納付書の欄 | 転記する金額 |
|---|---|
| 労働保険料 | 申告書控えの労働保険料 |
| 一般拠出金 | 申告書控えの一般拠出金 |
一般拠出金があるにもかかわらず、労働保険料だけを記入すると、最終的な納付額が不足するため注意が必要です。
⑤ 「納付額」に合計額を記入する
「納付額」欄には、労働保険料と一般拠出金を合計した金額を記入します。
計算式は次のとおりです。
労働保険料 + 一般拠出金 = 納付額
たとえば、労働保険料が150,000円、一般拠出金が500円の場合、納付額は150,500円です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 労働保険料 | 150,000円 |
| 一般拠出金 | 500円 |
| 納付額 | 150,500円 |
納付額は、実際に金融機関などで支払う合計金額です。
労働保険料と一般拠出金を転記した後は、足し算に誤りがないか確認し、年度更新申告書の控えに記載された納付額とも照合してください。
労働保険料の納付書は、金額の先頭に所定の記号を付けるなど、記入方法に決まりがあります。
また、労働保険料や納付額などの金額を書き間違えた場合は、二重線や訂正印で修正できません。
納付書へ記入する前に、次の注意点を確認しておきましょう。
金額の先頭には所定の記号を記入する
納付書の「労働保険料」「一般拠出金」「納付額」の各欄には、金額の先頭に所定の記号を記入します。
この記号は、円マークから横棒を1本取り除いた形で、一般的な「¥」とは異なります。

納付書の右下などに記載されている見本を確認し、同じ形の記号を記入してください。
金額は右詰めで記入し、数字が枠からはみ出したり、隣の枠に重なったりしないように注意しましょう。
金額を書き間違えた場合は新しい納付書へ書き直す
納付書の「労働保険料」「一般拠出金」「納付額」を書き間違えた場合は、二重線や訂正印で修正せず、新しい納付書へ書き直します。
特に「納付額」は、実際に納付する金額となるため、年度更新申告書の控えと照合し、労働保険料と一般拠出金の合計に誤りがないか確認してください。
書き直しが必要な場合は、管轄の都道府県労働局または労働基準監督署へ新しい納付書について確認しましょう。
納付書の記入が終わったら、納付期限までに労働保険料を納付します。
納付書を提出できる場所や、口座振替・電子納付、分割納付の条件、令和8年度の納付期限については、以下の記事で詳しく解説しています。
労働保険料の納付方法と支払い期限は?口座振替・分割納付の流れを社労士が解説
また、年度更新は、紙の申告書を提出する方法だけでなく、e-Govを利用して電子申請することもできます。電子申請の手順や電子納付の方法については、以下の記事をご覧ください。
労働保険の年度更新の電子申請のやり方を社労士が解説!メリットや納付方法、注意点まで
ああ
納付書30820と30840の違いは何ですか?
30820は、労働保険料だけを納付するときに使用する納付書です。
30840は、労働保険料に加えて一般拠出金も納付するときに使用します。
一般拠出金を含むにもかかわらず30820を使用しないよう、申告書控えの内容を確認してください。
納付書を紛失した場合はどうすればよいですか?
納付書を紛失した場合は、管轄の都道府県労働局または労働基準監督署へ相談してください。
新しい納付書を受け取った場合は、労働保険番号、事業所名、年度・期、納付金額などを記入する必要があります。
ほかの都道府県で受け取った納付書は使用できないため、必ず事業所を管轄する都道府県の納付書を使用してください。
納付額を二重線で訂正してもよいですか?
納付額を二重線や訂正印で修正した納付書は使用できません。
金額を間違えた場合は、新しい納付書を入手し、最初から書き直してください。
申告書と納付書を切り離してしまった場合はどうなりますか?
申告書と納付書を切り離してしまった場合でも、手続きは可能です。
申告書は管轄の労働局または労働基準監督署へ提出し、納付書は金融機関へ提出して保険料を納付します。申告書は郵送で提出することもできます。
納付する金額が0円の場合も金融機関へ提出しますか?
納付額がない場合は、金融機関へ申告書や納付書を提出できません。
申告書のみを、管轄の労働局または労働基準監督署へ提出してください。郵送による提出も可能です。
労働保険の年度更新では、前年度に支払った賃金を集計し、確定保険料と当年度の概算保険料を計算します。
従業員数が多い場合や、雇用保険の対象者と対象外の方が混在している場合は、賃金集計や保険料計算が複雑になりやすいため注意が必要です。
また、申告書の金額に誤りがあると、納付書へ転記する金額も誤ってしまいます。納付書だけでなく、年度更新申告書の計算内容から確認することが大切です。
「賃金集計や保険料の計算に自信がない」「申告書の作成・提出まで任せたい」という場合は、社労士への依頼も検討しましょう。
社労士には、賃金集計や労働保険料の計算、申告書の作成、電子申請などを依頼できます。
年度更新を社労士へ依頼できる業務の範囲や、依頼するメリット、報酬相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
労働保険の年度更新を社労士に申請代行を依頼するメリットと報酬を解説!
労働保険料の納付書(領収済通知書)を記入するときは、年度更新申告書の控えを手元に用意しましょう。
最初に労働保険番号と年度・期を確認し、申告書控えに記載された労働保険料と一般拠出金を、それぞれの欄へ転記します。最後に、両方を合計した金額を「納付額」へ記入してください。
特に注意したいのは、納付金額を訂正した納付書は使用できない点です。金額を書き間違えた場合は、労働局または労働基準監督署で新しい納付書を入手し、書き直す必要があります。
令和8年度の年度更新期限を過ぎても申告や納付が済んでいない場合は、放置せず、管轄の都道府県労働局へ相談してください。
年度更新申告書の作成や労働保険料の計算に不安がある場合は、社労士クラウドへお気軽にご相談ください。
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