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算定基礎届に残業代は含める?4月・5月・6月の残業が社会保険料に与える影響を社労士が解説

算定基礎届を作成するときに、実務担当者が迷いやすいのが「残業代を報酬に含めるのか」という点です。

結論からいうと、算定基礎届では、4月・5月・6月に支払われた残業代(時間外労働手当)も報酬に含めて集計します。

算定基礎届は、毎年4月・5月・6月に支払われた報酬をもとに、社会保険料の計算基準となる標準報酬月額を見直す手続きです。ここでいう報酬には、基本給だけでなく、残業代、通勤手当、役職手当、住宅手当なども含まれます。

そのため、4月・5月・6月に支払われる残業代が多いと、その期間の報酬平均が高くなり、標準報酬月額の等級が上がることで、9月以降の社会保険料が上がる可能性があります。

ただし、算定基礎届で見るのは「4月から6月に働いた分」ではなく、原則として「4月・5月・6月に支払われた給与」です。また、毎年4月から6月だけ残業代が多くなる会社では、一定の要件を満たすことで年間平均による保険者算定が認められる場合もあります。

この記事では、算定基礎届に残業代を含める考え方、4月・5月・6月に支払われた残業代が社会保険料に与える影響、年間平均で算定できるケース、昇給差額などの遡及支払がある場合の注意点をわかりやすく解説します。

この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://sharoushi-cloud.com/

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算定基礎届

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YouTubeでも「社会保険の算定基礎届」について詳しく解説しています。テキストとセットで見るとより理解が深まるのでおすすめです。

算定基礎届に残業代は含める

算定基礎届では、4月・5月・6月に支払われた残業代も、基本給などと同じく報酬月額に含めて集計します。

算定基礎届は、毎年4月・5月・6月に支払われた報酬をもとに、社会保険料の計算基準となる標準報酬月額を見直す手続きです。

社会保険の標準報酬月額を決めるうえでの報酬には、基本給だけでなく、残業代、通勤手当、役職手当、住宅手当なども含まれます。名称が「手当」「交通費」「残業代」であっても、労働の対償として支払われるものは、原則として算定基礎届の報酬に含めて考えます。

たとえば、次のようなものは算定基礎届の報酬に含めるのが基本です。 

報酬に含める主なもの具体例
基本給月給、日給、時給など
時間外手当残業代、休日労働手当、深夜手当など
各種手当役職手当、資格手当、家族手当、住宅手当など
通勤手当定期代、交通費、通勤補助など
現物給与食事、住宅、通勤定期券など、現物で支給されるもの

所得税では非課税になる通勤手当であっても、社会保険の報酬には含める点に注意が必要です。同じように、残業代も給与計算上は毎月変動する項目ですが、算定基礎届では報酬として集計します。

一方、年3回以下の賞与や退職手当、慶弔見舞金などの臨時に支払われるものは、原則として算定基礎届の報酬には含めません。年3回以下の賞与は、算定基礎届ではなく、賞与支払届で別に届け出ます。

ただし、年4回以上支給される賞与や、毎月のインセンティブ・歩合給のように継続的に支給されるものは、名称にかかわらず報酬として扱う場合があります。

賞与を年4回以上支給する時の社会保険の手続きを年3回以下の場合との違いを含めて解説!賞与を年4回以上支給する時の社会保険の手続きを年3回以下の場合との違いを含めて解説!

報酬に含めるもの・含めないものの判断を誤ると、標準報酬月額が本来と異なり、会社と従業員の社会保険料に過不足が出るおそれがあります。残業代を含めるかどうかだけでなく、通勤手当や各種手当、インセンティブなども含めて、4月・5月・6月に支払われた報酬を正しく集計することが大切です。

算定基礎届を社労士に依頼するメリットや、スポット提出代行で依頼できる業務内容については、以下の記事で詳しく解説しています。

算定基礎届を社労士にスポット提出代行するメリット・報酬相場・業務内容を解説算定基礎届を社労士にスポット提出代行するメリット・報酬相場・業務内容を解説

算定基礎届とは?

算定基礎届とは、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を年1回見直すために提出する届出です。

毎年7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に支払った報酬月額を届け出ます。その届出内容をもとに決まった標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年8月までの社会保険料の計算に使われます。

ただし、6月1日以降に資格取得した人や、7月・8月・9月改定の月額変更届の対象となる人などは、算定基礎届の対象外または記載方法が異なる場合があります。算定基礎届を作成するときは、4月・5月・6月に支払った残業代を集計するだけでなく、対象者の仕分けもあわせて確認しましょう。

算定基礎届とは?対象者や書き方・注意点をわかりやすく社労士が解説算定基礎届とは?対象者や書き方・注意点をわかりやすく社労士が解説

算定基礎届の残業代は「支払われた月」で判断する

算定基礎届で特に間違いやすいのが、残業代をどの月に含めるかです。

算定基礎届では、原則として4月・5月・6月に支払われた給与を集計します。そのため、残業をした月ではなく、給与として実際に支払われた月を基準に考えます。

たとえば、月末締め・翌月25日払いの会社で、3月に発生した残業代を4月25日に支給した場合、その残業代は4月支給給与に含まれます。算定基礎届では、4月の報酬として集計します。

勤怠・残業の発生月給与支給月算定基礎届での扱い
3月分の残業代4月支給4月の報酬に含める
4月分の残業代5月支給5月の報酬に含める
5月分の残業代6月支給6月の報酬に含める
6月分の残業代7月支給その年の算定基礎届の4〜6月報酬には含めない

このように、「4月から6月に働いた分」ではなく、「4月から6月に支払った分」と考えると整理しやすくなります。

給与締め日と支給日の関係を確認せずに集計すると、残業代を1か月ずらして記載してしまうことがあります。算定基礎届を作成する前に、給与台帳を支給月ベースで確認し、4月・5月・6月に支払われた残業代を正しく集計しましょう。

算定基礎届の対象者や書き方、記入例について詳しく確認したい方は、以下の記事も参考にしてください。

算定基礎届の書き方を記入例付きで解説!作成手順・注意すべきケースもわかりやすく紹介算定基礎届の書き方を記入例付きで解説!作成手順・注意すべきケースもわかりやすく紹介

4月〜6月支給の残業代が多いと社会保険料が上がることがある

4月・5月・6月に支払われた残業代が多いと、報酬月額の平均が高くなり、標準報酬月額の等級が上がることがあります。

算定基礎届で届け出た4月・5月・6月の報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額に反映されます。標準報酬月額が上がると、健康保険料や厚生年金保険料の負担も増える可能性があります。

実際に従業員の給与から控除するタイミングは、会社の社会保険料の控除方法によって変わります。

翌月控除の会社では、9月分の社会保険料が10月支給給与から反映されることが一般的です。従業員から「手取りが下がった」と聞かれた場合は、9月改定の標準報酬月額が反映された可能性も確認しましょう。

具体例として、基本給や各種手当の合計が毎月30万円の従業員に、4月・5月・6月で次のような残業代が支払われたケースを考えてみます。

支給月基本給・手当残業代報酬月額
4月300,000円20,000円320,000円
5月300,000円60,000円360,000円
6月300,000円40,000円340,000円
平均340,000円

この場合、4月・5月・6月の平均報酬月額は34万円です。標準報酬月額は、実際の平均額を保険料額表の等級に当てはめて決定します。

もし残業代がなければ平均30万円だった従業員でも、4月から6月に残業代が多く支払われることで、標準報酬月額の等級が上がることがあります。

標準報酬月額が上がると、従業員本人の給与から控除する社会保険料だけでなく、会社負担分の社会保険料も増えます。社会保険料は原則として会社と従業員で負担するため、従業員の手取りだけでなく、会社の法定福利費にも影響します。

ただし、標準報酬月額が上がることは、将来の厚生年金額や傷病手当金・出産手当金などの給付額にも関係します。単に「保険料が上がるから損」とだけ見るのではなく、社会保険制度上の給付にも影響する点を理解しておくことが大切です。

社会保険料が4月・5月・6月の給与で決まる仕組みについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

社会保険料は4から6月の給与で決まる!仕組みと注意点を社労士が解説社会保険料は4から6月の給与で決まる!仕組みと注意点を社労士が解説

残業代が多いという理由だけでは算定対象から外せない

算定基礎届では、残業代が多かったという理由だけで、その月を任意に算定対象から外すことはできません。

4月・5月・6月に支払われた報酬は、原則として算定基礎届の対象になります。たとえば、5月だけ繁忙期で残業代が多かったとしても、5月の支払基礎日数が要件を満たしている場合は、原則として5月の報酬も含めて報酬月額を計算します。

一方で、支払基礎日数が足りない月は、算定対象から外れる場合があります。つまり、算定対象から外せるかどうかは、残業代の金額ではなく、支払基礎日数などの要件で判断することが大切です。詳しい支払基礎日数の考え方は、後ほど注意点の中で解説します。

ケース算定対象から外せるか
5月だけ残業代が多かった残業代が多いだけでは外せない
支払基礎日数が17日未満だった一般の被保険者では算定対象から外れる場合がある
4〜6月だけ毎年繁忙期で残業代が多い要件を満たせば年間平均の保険者算定を検討できる場合がある

このように、残業代の金額が多い・少ないという理由だけで、任意に月を除外することはできません。

例年4月〜6月だけ残業代が多くなる場合は、月を除外するのではなく、年間平均による保険者算定の対象になるかを確認します。

この点を誤ると、届出後に年金事務所から確認が入ったり、標準報酬月額の訂正が必要になったりする可能性があります。算定基礎届を作成するときは、残業代の金額だけで判断せず、支払基礎日数や保険者算定の要件もあわせて確認しましょう。

4月〜6月の残業代が例年多い場合は年間平均を検討できる

業務の性質上、例年4月〜6月の残業代が多くなる会社では、一定の要件を満たすことで、年間平均による保険者算定を検討できる場合があります。

年間平均による保険者算定とは、4月・5月・6月だけ繁忙期で残業代が増え、通常の給与水準よりも高い標準報酬月額になってしまう場合に、前年7月から当年6月までの年間平均をもとに算定できる取り扱いです。

ただし、今年たまたま残業代が多かっただけでは対象にならず、業務の性質上、同じ時期に報酬が増える状況が例年発生していることなどが必要です。

対象になりやすいケースとしては、次のようなものがあります。

対象になりやすいケースとしては、次のようなものがあります。

ケース具体例
4月〜6月に例年繁忙期がある決算業務、年度替わり業務、季節業務など
例年同じ時期に残業代が増える毎年4月〜6月だけ時間外労働が増えやすい業務
4月〜6月の報酬が通常月より高くなりやすい繁忙期手当、歩合給、インセンティブなどが同時期に増えるケース

ただし、年間平均による保険者算定は、「今年たまたま残業代が多かった」という理由だけで使えるものではありません。主に次のような要件を確認する必要があります。

確認項目内容
2等級以上の差4月・5月・6月の平均で算定した標準報酬月額と、前年7月〜当年6月の年間平均で算定した標準報酬月額に2等級以上の差がある
例年発生する事情その差が、業務の性質上、例年発生することが見込まれる
本人同意年間平均で算定することについて、被保険者本人の同意がある
添付書類事業主の申立書や被保険者の同意書などを添付する

年間平均で算定する場合は、通常の算定基礎届に加えて、事業主の申立書や被保険者の同意書などを準備する必要があります。

そのため、「今年たまたま残業が多かった」だけで年間平均を使えるわけではありません。毎年同じ時期に発生する業務上の事情かどうか、4月〜6月平均と年間平均で2等級以上の差があるか、本人同意を取れるかなどを事前に確認しておきましょう。

年間平均の判断は実務上迷いやすいため、対象になりそうな従業員がいる場合は、早めに社労士や管轄の年金事務所へ確認しておくと安心です。

算定基礎届で残業代を扱うときの注意点

算定基礎届で残業代を扱うときは、単に金額を集計するだけではなく、支給月、支払基礎日数、月額変更届との関係なども確認する必要があります。

ここでは、実務で特に間違いやすいポイントを解説します。

給与台帳は「支給月」ベースで確認する

算定基礎届は、4月・5月・6月に支払われた給与をもとに作成します。そのため、給与台帳を確認するときは、勤怠月ではなく支給月で整理しましょう。

月末締め翌月払いの会社では、4月支給給与に3月分の残業代が含まれることがあります。給与ソフトからデータを出力する場合も、対象期間が「勤怠月」なのか「支給月」なのかを確認してから集計することが大切です。

支払基礎日数を確認する

算定基礎届では、報酬額だけでなく、支払基礎日数も確認します。

一般的な被保険者の場合、4月・5月・6月のうち、支払基礎日数が17日以上ある月を算定対象にします。特定適用事業所などに勤務する短時間労働者は、支払基礎日数が11日以上ある月を対象にします。

また、パートタイマーやアルバイトなどで、短時間労働者には該当しないものの、一般の被保険者として社会保険に加入している人については、取り扱いが異なる場合があります。4月・5月・6月のいずれも支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上17日未満の月をもとに算定することがあります。

このように、一般の被保険者、短時間労働者、パートタイマー等では支払基礎日数の見方が異なるため、対象者ごとに区分を確認しましょう。

残業代が多い月であっても、支払基礎日数が要件を満たしていなければ、算定対象から外れる場合があります。反対に、残業代が多い月でも、支払基礎日数が要件を満たしていれば、原則として算定対象に含めます。

欠勤控除がある月、途中入社の月、休職がある月などは、支払基礎日数の判断を誤りやすいため注意が必要です。

なお、労災休業、産休、育休、休職などで報酬の支払いがない月や支払基礎日数が足りない月がある場合は、対象者ごとに算定対象月を確認します。休業や休職がある従業員は、通常勤務の従業員と同じように単純な3か月平均で計算しないよう注意しましょう。

この形のほうが、「短時間労働者」と「短時間就労者」の違いで読者がつまずきにくいです。

固定的賃金の変動がある場合は月額変更届も確認する

4月・5月・6月に昇給や降給、手当の新設・廃止などがあった場合は、月額変更届の対象になるかも確認が必要です。

月額変更届は、固定的賃金に変動があり、その後3か月間の報酬平均によって標準報酬月額が2等級以上変わる場合などに提出する手続きです。

ここで注意したいのは、残業代だけが増えた場合は、通常それだけでは固定的賃金の変動にはあたらないという点です。

ただし、4月に基本給が上がり、さらに4月・5月・6月の残業代も多かった場合などは、固定的賃金の変動と非固定的賃金の増加が重なり、月額変更届の対象になることがあります。

7月・8月・9月改定の月額変更届に該当する場合は、原則として随時改定が優先されます。算定基礎届と月額変更届のどちらを優先するかを誤ると、標準報酬月額の決定に影響するため注意しましょう。

「7月改定の月額変更届を提出する人は、算定基礎届の対象外になります」だけだと、8月・9月予定者の扱いが少し伝わりにくいので、ここは「7月・8月・9月改定」に広げたほうが良いです。

算定基礎届と月額変更届の違いとは?優先順位や同時提出が必要なケースを社労士が解説算定基礎届と月額変更届の違いとは?優先順位や同時提出が必要なケースを社労士が解説

未払い残業代などの遡及支払は修正平均額に注意する

未払いだった残業代を、4月・5月・6月の給与でまとめて支払うことがあります。

このような遡及支払額がある場合、支払った月の報酬にそのまま全額を入れると、通常の報酬実態より高い平均額になってしまうことがあります。算定基礎届では、算定基礎月前の分として支払った差額を差し引き、修正平均額を確認するケースがあります。

たとえば、3月以前の未払い残業代を4月給与でまとめて支払った場合、その支払額をどのように扱うかは給与台帳だけでは判断しにくいことがあります。遡及支払額がある従業員は、備考欄の記載や修正平均額の計算を含めて、早めに確認しましょう。

社会保険料を抑える目的で不自然に支給月を調整しない

4月・5月・6月の残業代が社会保険料に影響するからといって、残業代の支給月を不自然にずらしたり、本来支払うべき残業代を遅らせたりする対応は避けるべきです。

このような対応は、未払い残業代の問題や、給与計算・労務管理上のトラブルにつながるおそれがあります。

社会保険料を抑えるために残業代を調整するのではなく、業務量の平準化、勤怠管理の見直し、繁忙期の人員配置、年間平均の要件確認など、適法な方法で対応することが重要です。

算定基礎届で残業代を集計するときのチェックリスト

算定基礎届で残業代を集計するときは、次の項目を確認しましょう。

チェック項目確認内容
支給月の確認4月・5月・6月の支給給与を、勤怠月ではなく支給月ベースで確認した
残業代の集計残業代、休日労働手当、深夜手当を報酬に含めた
各種手当の確認通勤手当、役職手当、住宅手当なども報酬に含めて確認した
賞与の確認年3回以下の賞与を算定基礎届の報酬に含めていない
歩合給・インセンティブの確認年4回以上支給される賞与や、毎月支給される歩合給・インセンティブがないか確認した
支払基礎日数の確認各月の支払基礎日数を確認した
イレギュラー勤務の確認欠勤控除、途中入社、休職がある従業員を確認した
固定的賃金の確認4月・5月・6月に昇給、降給、手当の新設・廃止などがないか確認した
月額変更届の確認月額変更届の対象者がいないか確認した
年間平均の確認例年4月〜6月に残業代が多くなる従業員について、年間平均の対象になり得るか確認した
遡及支払の確認遡及支払額がある従業員について、修正平均額や備考欄を確認した
提出期限の確認算定基礎届の提出期限である原則7月10日までに提出できるスケジュールを組んだ

上記のチェック項目に一つでも不安がある場合は、早めに確認することをおすすめします。算定基礎届は年1回の手続きですが、標準報酬月額の決定は、従業員と会社の社会保険料に直接影響します。

とくに、残業代の集計、支払基礎日数、月額変更届との切り分け、年間平均の判断は実務上迷いやすいポイントです。判断に不安がある場合は、社労士や管轄の年金事務所に確認しながら進めると安心です。

下記の記事で「算定基礎届の電子申請はいつからできるか、e-Gov・GビズIDでのやり方」を解説しています。

算定基礎届の電子申請のやり方と提出方法は?いつからできるか、e-Gov・GビズIDでの手続きを社労士が解説算定基礎届の電子申請のやり方と提出方法は?いつからできるか、e-Gov・GビズIDでの手続きを社労士が解説

算定基礎届の残業代は支給月ベースで正確に集計しよう

算定基礎届では、4月・5月・6月に支払われた残業代を報酬に含めて集計します。

残業代は毎月変動するため、算定基礎届に含めなくてよいと誤解されることがあります。しかし、残業代も労働の対償として支払われる給与であり、社会保険の報酬に含まれます。

特に注意したいのは、残業をした月ではなく、給与として支払われた月を基準にすることです。月末締め翌月払いの会社では、3月分の残業代が4月支給給与に含まれるなど、勤怠月と支給月がずれるため、給与台帳を支給月ベースで確認しましょう。

また、4月・5月・6月に支払われた残業代が多いと、標準報酬月額の等級が上がり、9月分以降の社会保険料が上がる可能性があります。例年4月〜6月に繁忙期が重なり、残業代が増える場合は、年間平均による保険者算定を検討できる場合もあります。

算定基礎届は、残業代の集計だけでなく、支払基礎日数、月額変更届との関係、対象者の仕分け、遡及支払の有無など、確認すべき点が多い手続きです。

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算定基礎届は、4月・5月・6月に支払われた報酬をもとに標準報酬月額を決定する重要な手続きです。残業代、通勤手当、各種手当などを正しく集計し、支払基礎日数や月額変更届との関係も確認しながら作成する必要があります。

特に、残業代が多い従業員がいる場合は注意が必要です。残業代を含めるかどうかだけでなく、「働いた月」ではなく「支払われた月」で判断できているか、例年4月〜6月に残業代が多い場合に年間平均の対象になり得るか、未払い残業代などの遡及支払がないかなど、実務上迷いやすいポイントが多くあります。

算定内容を誤ると、標準報酬月額が本来と異なり、従業員と会社の社会保険料に過不足が生じるおそれがあります。また、年度更新の時期とも重なるため、6月から7月にかけては人事労務担当者や事業主の負担が大きくなりやすい時期です。

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