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適用事業報告の手続き内容|スポット(単発)の社会保険手続き代行

手続きカテゴリ

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契機

従業員を1人でも雇用した時

概要

自身の会社や事業所が労働基準法の適用対象事業所になったことを労基署に報告するために提出。

対応内容

作成した申請書・届を提出。

提出書類

・適用事業報告

提出先

・所轄の労働基準監督署

提出方法

電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

対応期限

遅滞なく

対応できなかった場合のリスク

適用事業報告を提出しないと、最悪の場合、30万円以下の罰金に科せられる可能性があります。

「適用事業報告」のお手続きは…

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生島社会保険労務士
生島社会保険労務士

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