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賞与支払届の提出を忘れていた場合の対応策!未提出の場合の罰則のリスクも解説

賞与支払届は、従業員に賞与を支給した日から5日以内に提出しなければならない重要な書類です。しかし、業務の多忙さにより提出を忘れてしまうことも少なくありません。未提出による法的リスクや社会保険料の遡及が発生し、さらに従業員とのトラブルにつながる可能性もあります。そのため、迅速で適切な対応が求められます。

この記事では、賞与支払届を忘れてしまった場合の具体的な対応方法を解説します。罰則や手続きの遅延による影響を未然に防ぐために、何をすべきかしっかり確認しておきましょう。さらに、今後同じミスを防ぐための効果的な対策についてもご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://syarou-shi.com/

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賞与支払届の重要性

賞与支払届は、企業が従業員に賞与を支給した際に、日本年金機構や管轄の年金事務所に対してその支払いを報告するために必要な書類です。この書類は、従業員に賞与を支払った日から5日以内に提出することが義務付けられており、これを怠ると、企業に罰則やペナルティが課される可能性があります。

この手続きを正しく行うことで、社会保険料の計算に影響を与え、従業員の将来の年金額や保険給付にも大きく関わる重要な役割を果たします。賞与支払届を提出しない、または忘れてしまうと、罰則や追加の手続きが発生し、企業にとって大きなリスクを伴う可能性があります。

賞与支払届が重要である理由は、主に次の2つです。

1.社会保険料の計算に賞与が正しく反映されるため
賞与支払届を提出することによって、従業員の賞与に基づく保険料が正しく計算されます。これにより、会社と従業員が適切な保険料を負担することができます。

2.従業員の年金額や保険給付に影響を与えるため
賞与が正しく申告されないと、従業員の将来の年金額や健康保険などの給付額に影響を与える可能性があります。賞与支払届を忘れると、従業員が適切な給付を受けられないリスクが生じます。

例えば、賞与支払届を提出せずにそのままにしておくと、未申告となり、従業員にとって不利益が生じるだけでなく、企業も社会保険料の遡及請求を受ける可能性があります。社会保険料の支払いが遅れると、追徴金やペナルティが発生するため、企業経営に影響を与えるリスクが高まります。

また、賞与支払届の提出を忘れてしまうことで、年金事務所から調査や指摘を受けることもあります。そうした事態を防ぐためにも、賞与支払届は必ず期限内に正確に提出することが求められます。

このように、賞与支払届の提出は、企業と従業員の双方にとって大切な手続きであり、適切に行うことが企業経営の安定にもつながります。

賞与支払届とは?書き方のポイントや記入例、提出先から手続きの流れを解説

生島社会保険労務士
生島社会保険労務士

賞与を支払った場合や月額の給与が変わった場合は、届け出を怠ると社会保険料を高く支払ってしまうことになります。 社会保険に関する手続き(届出・種類)は複雑で多くの専門的知識を必要とするため、社労士に依頼することも検討してください。

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賞与支払届の提出を忘れていた場合の影響や罰則

賞与支払届を忘れて提出しなかった場合、企業や従業員に大きな影響を及ぼす可能性があります。この重要な手続きを怠ると、罰則や調査の対象となり、法的リスクや社会保険料の問題が生じる可能性が高まります。また、従業員との信頼関係が損なわれるリスクもあり、企業にとって大きな負担となることがあります。

ここでは、具体的な影響やリスクを詳しく見ていきます。

未提出の場合は罰則や罰金の可能性

賞与支払届の未提出は、健康保険法や厚生年金保険法に基づく義務違反とみなされる可能性があります。特に、故意に賞与支払届の提出を怠った場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることがあります。このような罰則は、企業の法令遵守に対する厳しい姿勢を示すものです。

たとえ故意ではない場合でも、長期間にわたり届出を行わなかった場合、結果的に義務違反と見なされるリスクがあり、罰則を受ける可能性があります。さらに、年金事務所からの督促や調査が行われ、社会保険料の遅延金や追徴金が課されることもあり、企業にとって大きな財務的負担となる可能性があるため、迅速な対応が求められます。

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年金事務所から指摘・調査される可能性

賞与支払届を提出していない場合、年金事務所から指摘や調査を受ける可能性があります。年金事務所は、事業所の社会保険手続きを定期的にチェックしており、手続きに不備があった場合は是正を求めてきます。特に、賞与支払届が長期間提出されていない場合や、社会保険料の適正な徴収が行われていない場合は、詳しい調査が行われることがあります。

この調査の結果、未提出だった賞与に対する標準報酬月額の見直しが行われ、延滞金を含む社会保険料の追徴が発生することがあります。最近では、このような調査の実施頻度が増加しており、企業に対する是正要求が強化されています。そのため、賞与支払届は期限内に必ず提出し、適切な社会保険料の計算が行われるよう注意が必要です。

年金事務所から呼び出し(調査)に関しては下の記事で詳しく解説しています。

【社労士クラウド】年金事務所からの呼び出し(調査)に関して

従業員とトラブルにつながる可能性

賞与支払届の未提出は、従業員との間にトラブルが発生するリスクを高めます。賞与支給が適切に報告されていないと、従業員の社会保険や年金に影響を及ぼす可能性があり、特に将来受け取る年金額に不正確な支給が発生することがあります。従業員は、自身が適正な年金給付を受け取れないと感じると、不満を抱き、会社に対して不信感を抱く原因となるでしょう。

さらに、過去に遡って社会保険料を徴収する場合、従業員に追加で保険料を請求することが必要になるケースも考えられます。これは従業員にとって予期しない金銭的な負担となり、結果的に信頼関係が損なわれる恐れがあります。また、社会保険料の過不足が発生すると、企業側にも追加の事務処理が生じ、従業員との間でトラブルに発展するリスクが高まります。

このような状況を避けるためにも、賞与支払届は速やかに提出し、従業員の社会保険料や年金が正しく反映されるように管理することが重要です。

社会保険料の未収や過払いが発生する可能性

賞与支払届を提出しなかった場合、社会保険料の未収や過払いが発生するリスクが高まります。賞与額が正確に報告されないと、企業は本来支払うべき社会保険料を正確に計算・納付することができなくなり、未収や過払いが発生する可能性があります。特に、未収が発生した場合、後日年金事務所の調査で届出の不備が見つかると、過去2年間まで遡って未納分を納付するよう求められることがあります。これが企業にとって大きな財務負担となる場合があるため、適切な手続きが重要です。

また、社会保険料は労使で分担して負担する仕組みですが、未収分の納付そのものは事業主が行う必要があります。過去の届け出不備によって、従業員の給与から過去分の社会保険料を一度に控除する必要が生じる場合、従業員に予期せぬ金銭的負担を強いることになり、これが不満の原因となる可能性もあります。さらに、すでに退職している従業員がいる場合、その従業員の負担分を回収できないケースもあり、結果として事業主が全額負担しなければならなくなるリスクも考えられます。

このような事態を防ぐためには、賞与支払届を期限内に正確に提出し、社会保険料を適切に計算・納付することが不可欠です。

賞与支払届の提出を忘れていた場合の対応方法

賞与支払届を提出し忘れてしまった場合、速やかに対応することが重要です。提出の遅延が長引くほど、罰則や追加の手続きが必要になるリスクが高まります。ここでは、提出を忘れてしまった場合の具体的な対応方法について解説します。

年金事務所に連絡し、速やかに賞与支払届を提出する

賞与支払届の提出を忘れていたことに気づいた場合、まず最初に行うべきことは、年金事務所に速やかに連絡を取ることです。年金事務所に状況を説明し、指示に従って賞与支払届を提出するための手続きを進めます。この手続きは、従業員の社会保険料を正確に計算するために欠かせない重要なものです。

提出が遅れると、従業員や企業が負担する保険料に誤差が生じ、後で追徴や過払いの問題が発生する可能性があります。特に、過去に遡って賞与が支給されている場合は、遡及して保険料を再計算する必要があります。このような場合でも、年金事務所との相談を通じて適切な対応を進めることが重要です。

さらに、提出が長期間にわたって遅れている場合、年金事務所から「遅延理由書」の提出を求められることがあります。この書類には、提出が遅れた理由を正確に記載し、対象となる従業員の情報とともに賞与支払届と一緒に提出する必要があります。正確かつ迅速に対応することで、罰則や追加のペナルティを回避し、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

遡及申請の方法と書類の準備

賞与支払届を提出し忘れていた場合、提出期限が過ぎている場合でも、遡及して申請を行うことができます。通常、賞与支払届の遡及申請は、賞与を支給した日から2年間まで遡って対応が可能です。この遡及申請を行う際には、年金事務所や日本年金機構に適切な書類を準備し、迅速に対応することが求められます。

まず、遡及申請を行うためには、以下の書類が必要です:

  1. 賞与支払届
    これは基本的な書類で、賞与支給額や支給日を記載したものです。支給日が過去の日付であっても、正確な情報を記載します。
  2. 遅延理由書
    遅れてしまった理由を記載した書類です。これは遅延の正当性を説明するために必要な書類で、なぜ賞与支払届が期限内に提出されなかったかを具体的に説明する必要があります。
  3. 従業員の給与明細書や支払証明書
    賞与の支払いを証明するために、給与明細書や支払い証明書を提出します。これは、遡及申請の際に、実際に賞与が支給されたことを確認するための重要な証拠となります。
  4. その他の必要書類
    年金事務所や日本年金機構が求める追加書類がある場合、それも合わせて提出します。具体的な書類は、管轄の年金事務所に問い合わせることで確認ができます。

申請が完了すると、年金事務所で内容が確認され、必要に応じて保険料の追徴が行われます。遡及申請は時間がかかる場合もあるため、できるだけ早く手続きを開始することが重要です。

従業員への対応(説明)

賞与支払届の提出を忘れた場合、従業員への適切な説明と対応が重要です。賞与支払届が提出されないことにより、従業員の社会保険料や将来の年金額に影響を与える可能性があるため、状況を正確に伝える必要があります。特に、従業員に対しては、どのような理由で届出が遅れたのかを誠実に説明し、今後の対応についても明確に伝えることが求められます。

この説明は、従業員が社会保険制度に対する信頼を維持するために非常に重要です。社会保険は従業員の将来の生活に直結するため、誠実な対応を心掛けることで信頼回復に努めることができます。場合によっては、過不足の社会保険料が発生することもあるため、その際には適切な精算手続きを行い、従業員に対する影響を最小限に抑える努力が必要です。

従業員にとって、社会保険の適正な管理は安心して働くための基盤となるため、丁寧かつ迅速な対応が求められます。これにより、トラブルを未然に防ぎ、従業員との信頼関係を維持することが可能となります。

例:3年前の賞与支払届の提出を忘れていた場合の対応

もし3年前に支払った賞与について賞与支払届を提出し忘れていた場合、通常のケースよりも慎重かつ迅速な対応が求められます。社会保険料は過去2年まで遡って納付することが可能ですが、3年経過している場合は時効が適用され、保険料の納付が免除される可能性があります。ただし、時効期間を過ぎた場合でも、年金事務所に報告し適切な対応を取ることが推奨されます。

企業が自主的に届出漏れを申告する場合、通常よりも簡便な手続きで済むことが多いです。例えば、「事業主からの自主的な申出にかかる申出者リスト」という専用の用紙が年金事務所に用意されており、このリストを提出することで、年金事務所が従業員に対して必要な対応を行います。従業員にはその住所地を管轄する年金事務所から「お知らせ文書」が郵送され、その文書を基に年金事務所で記録の確認が行われます。

また、従業員に対して過去の保険料を返還する対応は、税額の再計算や追加手続きが発生するため、一般的にはお勧めできません。複雑な手続きや追加の負担を避けるためにも、早急に年金事務所に相談し、適切な手続きを進めることが大切です。

賞与支払届の提出が必要になるタイミング

賞与支払届は、従業員に賞与を支給した際に、その支給内容を日本年金機構や管轄の年金事務所に報告するために必要な書類です。企業が適切に報告することで、社会保険料の計算や従業員の将来の年金額に正確に反映されます。賞与支払届の提出が必要になるのは、主に労働の対償として受け取る賞与に関してです。

具体的には、以下の条件に該当する場合に賞与支払届が必要です:

  • 労働の対償として受けるもの(通貨・現物給与):現金で支給される場合だけでなく、現物給与として支給される場合も賞与に該当します。
  • 年3回以下の支給されるもの:賞与が年に3回までの支給であれば、賞与支払届が必要です。ただし、年4回以上支給される場合は、標準報酬月額に含まれるため、賞与としては扱われず、賞与支払届の提出は不要です。

このように、賞与支払届は企業が従業員に支給する賞与が正しく報告され、適切な保険料が計算されるために必要な手続きです。特に、年3回以下の賞与に関しては必ず提出するようにしましょう。

賞与支払届の提出が必要ない場合(出さなくていい人)

賞与支払届が不要なケースもあります。特に、以下の条件に該当する場合、賞与支払届を提出する必要はありません:

  • 年4回以上支給される場合:賞与が年4回以上支給されると、標準報酬月額の対象(給与扱い)となります。この場合、賞与ではなく定期的な給与として扱われるため、賞与支払届は不要です。
  • 標準報酬月額に反映される給与:賞与ではなく、月ごとの給与として扱われるため、通常の給与支払報告の範囲内で処理が行われます。

このように、年4回以上の支給や月次給与として処理される場合には、賞与支払届の提出が必要ないため、提出漏れの心配もありません。年4回以上支給される場合は、通常の毎月の給与として扱われ、賞与支払届ではなく毎月の算定基礎届や月額変更届で届け出ます。

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賞与支払届のことでよくある質問

賞与支払届に関しては、多くの企業や担当者が抱える疑問がいくつかあります。ここでは、よくある質問に対して分かりやすく解説します。

賞与支払届の提出は義務ですか?

はい、賞与支払届の提出は法的な義務です。企業が従業員に賞与を支給した場合、5日以内に日本年金機構または管轄の年金事務所に賞与支払届を提出しなければなりません。この手続きを行うことで、社会保険料の計算に賞与が反映され、従業員の将来の年金額にも影響を与えるため、正確な報告が求められます。提出しなかった場合、罰則や追加の手続きが発生する可能性があります。

賞与支払届の提出期限を過ぎたらどうなる?

賞与支払届の提出期限を過ぎてしまった場合、速やかに年金事務所に連絡し、提出を行う必要があります。通常、提出期限を過ぎた理由を記載した「遅延理由書」の提出が求められることがあります。提出が遅れた場合でも、適切な手続きを行えば罰則を避けることが可能です。しかし、あまりにも長期間放置していると、罰金や追徴金が発生するリスクがあるため、早急な対応が必要です。

賞与支払届の提出期限の5日以内に土日が含まれる場合はどうなるの?

賞与支払届の提出期限は原則として、賞与を支給した日から5日以内です。しかし、提出期限の5日間に土日や祝日が含まれている場合、その翌営業日が提出期限となります。例えば、金曜日に賞与を支給した場合、通常の5日後は水曜日となりますが、土日が含まれているため、翌週の月曜日まで提出が許可されます。土日や祝日を考慮した対応をしっかり確認しましょう。

賞与不支給報告書を提出しないとどうなる?

賞与を支給しなかった場合でも、賞与不支給報告書の提出が必要です。この報告書を提出しないと、年金事務所や日本年金機構から確認のための連絡が来ることがあり、結果として余計な手間がかかることになります。賞与が支給されなかった場合も、きちんと報告を行い、事務手続きをスムーズに進めることが大切です。

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まとめ:賞与・ボーナスを支給したら賞与支払届の必要性を確認する

賞与やボーナスを従業員に支給した際には、賞与支払届を期限内に提出することが企業にとって重要な義務です。この手続きを怠ると、社会保険料の計算に誤りが生じ、企業と従業員の双方に影響が及ぶ可能性があります。また、罰則や追徴金が発生するリスクもあります。そのため、賞与を支給する際には必ず賞与支払届の提出を確認し、社会保険料の適正な管理を行うことが求められます。適切な手続きを行うことで、従業員の信頼を保ち、企業の安定的な運営に繋がるでしょう。

社会保険に関する届出の提出を忘れないための対策をする

賞与支払届など、社会保険や労働保険に関する手続きは、企業にとって非常に重要な義務です。しかし、日々の業務の中で手続きのタイミングを忘れてしまうことがあるかもしれません。そうしたミスを防ぐためには、予め対策を講じておくことが必要です。以下では、社会保険に関する届出を忘れないための効果的な方法を紹介します。

社会保険・労働保険に関する年間スケジュールやイベントごとに発生する必要手続きを把握しておく

社会保険や労働保険に関する手続きは、年間を通して発生することがあります。賞与支払届や月額変更届のように、従業員の報酬や賞与に関連する手続きは特定のタイミングで発生します。これらを忘れないためには、年間スケジュールを作成し、どの時期にどの手続きが必要かを把握しておくことが重要です。例えば、賞与の支給時期や給与改定時期に合わせて、提出書類の確認を行い、確実に提出を行うためのフローを整備しておきましょう。

下記記事で社会保険と労働保険の年間スケジュールと入社や退社、給与改定などにさいに必要になる届出をまとめています。

社会保険 【社労士監修】社会保険及び労働保険手続きの年間スケジュールと年間業務の全まとめ

相談できる社労士をみつけておく

社会保険や労働保険の手続きは、複雑で忘れやすい部分も多いです。そこで、信頼できる社会保険労務士(社労士)を見つけ、日頃から相談できる環境を整えておくことは大変有効です。社労士に相談することで、手続きの漏れやミスを防ぎ、万が一の際にも迅速な対応が可能になります。また、社労士は法改正や最新の手続き情報にも詳しいため、企業に適したアドバイスを提供してもらえます。適切な専門家と連携することで、企業の労務管理がより効率的に行えるでしょう。

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生島社会保険労務士
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