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複数の事業所に雇用されるようになったとき
【ダブルワーク】副業している場合の社会保険手続きとは?二以上勤務届を出そう!
- 被保険者が同時に複数(2カ所以上)の適用事業所に使用(勤務)されることとなった場合、被保険者の届出により、主たる事業所を選択して管轄する年金事務所または保険者等を決定します。
- それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により標準報酬月額を決定します。
- 保険料は、決定した標準報酬月額による保険料額をそれぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分し決定します。
なお、決定した標準報酬月額および保険料額は、選択した事業所の所在地を管轄する事務センターから、それぞれの事業所へ通知します。 - 届出の結果、選択した事業所の所在地を管轄する事務センター(または健康保険組合)が当該被保険者に関する事務を行うこととなります。
申請書・届などを作成し、提出。
・健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届
・日本年金機構(所轄の年金事務所)
電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
事実発生から10日以内
「二以上勤務届」のお手続きは…
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この記事を監修した人
生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://syarou-shi.com/18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。