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従業員を1人でも雇用した時
自身の会社や事業所が労働基準法の適用対象事業所になったことを労基署に報告するために提出。
作成した申請書・届を提出。
・適用事業報告
・所轄の労働基準監督署
電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
遅滞なく
「適用事業報告」のお手続きは…
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この記事を監修した人
生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://syarou-shi.com/18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。