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新規適用届とは、事業所が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所になったことを届け出る書類です。管轄の年金事務所または事務センターに提出します。
法人事業所は、被保険者となる人が1人以上いれば、原則として社会保険の強制適用事業所になります。株式会社や合同会社などの法人形態にかかわらず、社長1人の会社でも同じです。
ただし、社会保険に加入する被保険者がいない場合は、新規適用の手続きはできません。たとえば、役員が社長1人だけで役員報酬がなく、被保険者となる人がいない場合は、新規適用届を提出しません。
その後、役員報酬の支給が始まるなど、被保険者となる人が生じた場合に、新規適用届と資格取得届などの提出が必要になります。
個人事業所の場合は、常時5人以上の従業員を使用し、法定17業種に該当するときに、原則として社会保険の強制適用事業所になります。
※新規適用届は「事業所」を対象とする届出で、「個人」を対象とする資格取得届とは別のものです。新規適用届は、法人の代表者や従業員など対象者ごとの資格取得届と必ずセットで提出します。
・法人事業所で、被保険者となる人が1人以上いるとき(強制適用)
役員報酬の支給が始まったときなどが該当します。社長1人の会社でも対象です。
・常時5人以上の従業員を使用する個人事業所で、法定17業種に該当するとき(強制適用)
農林漁業や一部のサービス業などは、現在は対象外です。ただし2029年10月からは、この業種の限定が解消され、
原則としてすべての業種が対象になります(施行時点ですでにある非適用業種の事業所は、当分の間対象外)。
※上記に当てはまらない個人事業所が任意で社会保険に加入する場合は、新規適用届ではなく「任意適用申請」という別の手続きになります。

必要な添付書類を揃えて作成した申請書・届を提出します。
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
事業所の形態によって、必要な添付書類が異なります。
①法人の場合
・法人(商業)登記簿謄本(提出日からさかのぼって90日以内に交付されたもの)
※窓口・郵送で提出する場合は原本が必要です。電子申請の場合は、スキャンした画像ファイル(JPEG・PDF)で提出できます。その場合、原本は届出後2年間、自社で保管してください。なお、窓口・郵送で原本を提出した場合も、要望すれば返却を受けられます。
②強制適用となる個人事業所の場合
・事業主の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの・提出日から90日以内に発行されたもの)
・代表者の公租公課の領収書(コピー可・原則1年分。所得税・事業税・市町村民税・国民年金保険料・国民健康保険料)。
※開業直後で領収書がまだない場合などは、管轄の年金事務所にご確認ください
・事業所の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センター)
電子申請、郵送、窓口持参
事業所が社会保険の適用要件を満たした日(事実発生日)から5日以内
年金事務所から確認・調査を受けることがあります。
加入義務が確認された場合は、最大2年分さかのぼって社会保険料を納めることになり、退職者がいると本人負担分の精算が難しくなりがちです。
また、届出をしない場合の罰則として、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています(健康保険法208条・厚生年金保険法102条)。
ただし、数日遅れただけで罰則が科される例は、実務ではほとんどありません。気づいた時点で早めに手続きしてください。
5日を過ぎてしまった場合の詳しい対応方法については、以下の記事で解説しています。
会社設立後に社会保険の加入手続きが5日過ぎたら?間に合わない場合の対処法と必要書類を解説
- 新規適用届とあわせて資格取得届の手続きが完了すると、被保険者はマイナ保険証(お持ちでない場合は資格確認書)で保険診療を受けられるようになります。
- 家族を扶養に入れる場合は、被扶養者(異動)届も提出します。
- 適用事業所となった後は、事業主が毎月の社会保険料(従業員負担分を含む)を納付します。
- 原則として毎年7月には、被保険者の標準報酬月額を決定するために算定基礎届を提出します。

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生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
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