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\36協定の作成から届出まで、社労士が代行/
36協定とは、法定労働時間を超える時間外労働や、法定休日の労働をさせる場合に、あらかじめ労使で締結しておく労使協定です。労働基準法第36条に基づくため、条文の番号から「サブロク協定」と呼ばれています。
労働基準法では、1日8時間・週40時間を超えて労働させることを原則として禁止しています。労使で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることで、例外的に時間外労働・休日労働が認められる仕組みです。
手続きは「協定の締結」と「届出」の2段階です。労使で結ぶ書面が 協定書 、労働基準監督署に提出する書類が 協定届 (様式第9号など)であり、本来はそれぞれ別の文書です。ただし、協定届に労使双方の署名または記名押印があれば、協定届が協定書を兼ねることもできます。
※36協定は 事業場ごと に締結して届け出る必要があります。本社のほかに工場・支店・営業所がある場合は、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長あてに届け出ます。
36協定の基本や時間外労働の上限そのものについては、以下の記事で詳しく解説しています。
36(サブロク)協定とは?時間外労働の上限規制を基本からわかりやすく社労士が解説
- 法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて 働かせるとき
- 法定休日 (週1日、変形休日制の場合は4週4日)に働かせるとき
- 所定労働時間は超えるものの、法定労働時間の範囲内に収まる残業の場合(所定7時間の会社で8時間まで働いた場合など)
- 法定外休日の出勤で、その週の労働時間が40時間以内に収まる場合
36協定を締結していても、時間外労働や休日労働をさせられない人や、労働時間に制限がある人がいます。18歳未満の人や、妊娠中・産後1年未満で請求があった人には、時間外労働・休日労働をさせることができません。また、育児や介護を行っている人にも別途制限があります。

労使で協定を締結し、協定届を作成して所轄の労働基準監督署長に提出します。
- 時間外労働・休日労働に関する協定届( 様式第9号 )
- 特別条項を設ける場合は、時間外労働・休日労働に関する協定届( 様式第9号の2 )
建設事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師、新技術・新商品の研究開発業務については、それぞれ専用の様式(様式第9号の3から様式第9号の5まで)が定められています。
2021年4月以降の様式では、協定届への押印・署名が不要になり、代わりに労働者代表が適正に選出されたことを確認するチェックボックスが設けられています。ただし、協定届が協定書を兼ねる場合は、労使双方の署名または記名押印が必要です。
労働基準監督署に提出するのは協定届のみですが、社内には次の2点を保管しておく必要があります。
- 協定書 (労使が合意した根拠となる書面)
協定の有効期間が満了した日から3年間の保存が必要です。なお、協定届が協定書を兼ねる場合は、その写しを保存します。 - 労働者代表の選出過程がわかる記録
選出の告知文、投票や信任の結果などが該当します。
労働者代表は、労働基準法上の管理監督者でないこと、および36協定の締結当事者を選ぶことを明らかにしたうえで、投票や挙手などの方法により選出された人である必要があります。会社が指名した人や、親睦会の代表が自動的に就任した場合は、協定そのものが無効になります。
・事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
複数の事業場がある場合、一定の条件を満たせば、本社が管轄の労働基準監督署へまとめて届け出ることができます(電子申請では、厚生労働省の「一括届出事業場一覧作成ツール」で作成したCSVファイルの添付が必要です)。
ただし、協定を結ぶこと自体は事業場ごとに必要です。
電子申請、郵送、窓口持参
郵送・窓口で提出する場合、提出部数は1部です。控え(写し)が必要な場合は、原本と写しの計2部を提出します。
電子申請は、e-Gov電子申請のほか、厚生労働省の労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」からも行えます。
時間外労働・休日労働をさせる前まで (協定の有効期間が始まるまでに届け出ます)
36協定は、届出をもって効力が生じます。協定を結んだだけでは足りず、届け出る前の時間外労働・休日労働は違法になります。
有効期間は、1年間の延長時間を定める必要があるため、最短でも1年間となります。定期的な見直しが必要なことから 1年とするのが望ましい とされており、実務でも1年で運用するのが一般的です。有効期間が切れたあとも時間外労働を続ける場合は、空白期間が生じないよう切れ目なく更新して届け出ます。
更新の流れや、更新を忘れてしまった場合の対応については、以下の記事で解説しています。
- 届け出た36協定は、労働者に周知する義務があります。作業場の見やすい場所への掲示・備付け、書面の交付、社内のパソコンなどで常時確認できるようにする、のいずれかの方法で行います。
- 協定の 起算日 (対象期間の初日)は、労使で協議して協定に定めます。4月1日や1月1日にする会社が多いですが、繁忙期を避けて管理しやすい日を選ぶこともできます。一度決めたら、毎年同じ日で切れ目なく更新します。
- 更新の準備は、有効期間が切れる1〜2か月前から始めると安全です。労働者代表の選出や協定内容の協議には、思ったより時間がかかります。
- 原則の限度時間である月45時間・年360時間(1年単位の変形労働時間制で対象期間が3か月を超える場合は月42時間・年320時間)を超える時間外労働が見込まれる場合は、 特別条項 付きの協定(様式第9号の2)を締結して届け出る必要があります。
詳しくは 36協定の特別条項とは?時間外労働時間の上限や注意点を解説 をご覧ください。

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生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
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