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従業員を1人でも雇用した時
従業員を雇用する場合に労働条件を書面等で明示する義務が労働基準法で定められている。
雇用契約書(労働条件通知書)の法的な必要性と事業主の義務とは?
作成し、従業員へ交付。
・雇用契約書
・労働条件通知書 など
・助成金申請時などには添付書類として必須
原則、書面交付
就業開始前
「雇用契約書の作成」のお手続きは…
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この記事を監修した人
生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://syarou-shi.com/18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。