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スポット(単発)の社会保険手続き代行|雇用契約書の作成|顧問契約なし

雇用契約書の作成について

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契機

従業員を1人でも雇用した時

概要

従業員を雇用する場合に労働条件を書面等で明示する義務が労働基準法で定められている。

参考記事

社会保険 雇用契約書(労働条件通知書)の法的な必要性と事業主の義務とは?

対応内容

作成し、従業員へ交付。

提出書類

・雇用契約書
・労働条件通知書 など

提出先

・助成金申請時などには添付書類として必須

提出方法

原則、書面交付

対応期限

就業開始前

対応できなかった場合のリスク

契約内容の認識相違などから労使トラブルに発展することがある。

助成金の申請に必要な書類なので作成していないと申請ができない。

「雇用契約書の作成」のお手続きは…

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この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://syarou-shi.com/

18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。