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会社設立後に社会保険の加入手続きが5日過ぎたら?間に合わない場合の対処法と必要書類を解説

会社設立後、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続きは5日以内に行わなければなりません。 しかし、設立直後は様々な手続きや業務が重なり、うっかり期限を過ぎてしまうこともあるでしょう。 社会保険の申請が遅れてしまい、どうしたらいいのだろうと不安になっている方も少なくないのではないでしょうか。

でも、ご安心ください。 たとえ5日を過ぎてしまった場合でも、適切な対処を行えば、遡って社会保険に加入することが可能なのです。 焦らず、冷静に対応することが肝心です。

この記事では、会社設立後に社会保険の手続きが遅れてしまった場合の対処法と、必要な書類について詳しく解説します。 正しい手順を踏めば、手続き漏れを防ぎ、速やかに進めることができます。

会社設立まもない経営者の方々に向けて、分かりやすくポイントを説明していきますので、ぜひ最後までお読みください。 このガイドを参考に、会社設立後の手続きを確実に進め、安心して会社運営を始められるよう、お手伝いできれば幸いです。

この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://syarou-shi.com/

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会社設立後、社会保険の加入手続きが5日過ぎたらどうなるの?

会社設立後の社会保険の加入手続きは、会社設立登記が完了した日から5日以内に行う必要があります。ただし、5日を過ぎた場合でも、遡って社会保険に加入することは可能です。

手続きには社会保険の加入要件を満たしていることを証明する登記簿謄本などの書類が必要になるため、早めに管轄の年金事務所に問い合わせて確認してください。

また、社会保険に未加入のままだったり手続きが遅れると、罰則や会社運営に影響を及ぼすリスクが伴います。そのため、リスクを理解したうえで、早めに対処することが重要です。

※「事実発生から5日以内」に行う必要があると説明しているサイトもありますが、この「事実発生」とは、社会保険の加入条件を満たすことを指します。たとえ従業員がいなくても、会社設立の時点でこの条件は満たされるため、手続きを行う義務が発生します。

以下で、社会保険の未加入や手続きの遅延によるリスクについて詳しく解説していきます。

生島社会保険労務士
生島社会保険労務士

会社設立後、社会保険の加入手続きが5日を過ぎてしまった場合でも気がついた時点ですぐに適切に対処すれば、遡って社会保険に加入することができます。 社会保険に関する手続き(届出・種類)は複雑で多くの専門的知識を必要とするため、社労士に依頼することも検討してください。

社労士クラウドなら「社会保険・労働保険などあらゆる手続き」を顧問料なしのスポット(単発)で簡単かつ迅速にお手続きできます。

お困りの場合は、公式LINEまたはChatworkにて社会保険に関するご質問を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

社会保険に未加入のままだと罰則やリスクも

社会保険に未加入のまま事業を続けると、経営者には重大なリスクと罰則が伴います。まず、年金事務所や労働基準監督署による調査が行われ、社会保険の加入義務が確認された場合、過去2年分の未払い保険料が延滞金とともに一括で徴収される可能性があります。これにより、企業の財政に大きな負担がかかるため、注意が必要です。

さらに、罰則として、健康保険法や厚生年金保険法に基づき、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。加えて、労災保険や雇用保険の未加入に対しても、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課される場合があります。これらの罰則は、特に悪質なケース(虚偽の申告や複数回の加入指導に従わない場合)に適用されることが多いです。

また、社会保険に未加入の会社には、以下のような経営上の問題も発生します。

  • 助成金を受けられないため、事業拡大や従業員の雇用促進に利用できる公的支援が得られない
  • ハローワークに求人を出すことができず、人材採用の機会が制限される
  • 取引先や金融機関からの信用が低下し、資金繰りに悪影響を及ぼす可能性がある

社会保険未加入のままでは、従業員が事故や病気に見舞われた際に適切な保障が受けられないリスクもあり、企業の信頼性が低下することは大きな問題です。取引先や金融機関からの信用を失うことで、資金調達が難しくなり、企業経営に深刻な影響を与える可能性もあります。したがって、早期に社会保険に加入し、リスクを未然に防ぐことが不可欠です。

社会保険 【スポット申請】社会保険の加入条件や加入手続きの流れと加入方法の全まとめ

社会保険手続きが遅れた場合の影響(従業員がいる場合・いない場合)

社会保険の加入手続きが遅れた場合、事業所の状況によって影響が異なります。従業員の有無で分けて解説しましょう。

■従業員がいる場合 

手続きの遅れによって、従業員の社会保険の適用が遅れてしまいます。その間に従業員が病気やケガをした場合、本来受けられるはずの保険給付を受けられません。

また、遡及して保険料を徴収されるため、事業主の負担が一時的に増大します。保険料は本来、従業員と折半で負担するものですが、遅れた分は事業主が全額負担しなければならないケースもあります。

■従業員がいない場合 

従業員がいない場合でも、会社としての信用問題に発展する可能性があります。特に会社設立直後は、法的な手続きを速やかに行うことが求められるため、社会保険の未加入や手続きの遅れが発覚すると、取引先や金融機関からの信頼を損なうリスクがあります。信頼低下は資金調達やビジネスチャンスに影響を及ぼすため、迅速な手続きが必要です。

会社設立後、5日以内に提出が必要な社会保険の加入届出と書類

会社設立後、社会保険の加入手続きは、会社が社会保険の適用事業所として認められた日から5日以内に行う必要があります。適切な手続きを行わないと、後々罰則やトラブルが発生する可能性があるため、迅速に対応することが重要です。

ここでは、事実発生から5日以内に提出が必要な届出と書類について詳しく解説します。

会社設立から5日以内に提出が必要な主な社会保険の届出・書類は次の3つです:

  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)新規適用届
  • 社会保険 被保険者資格取得届
  • 被扶養者異動届(扶養家族がいる場合)

これらの書類を期限内に提出し、社会保険の加入手続きを円滑に進めることが大切です。

各届出の書類の内容と提出期限は以下のとおりです。

届出書類の内容提出期限提出先
社会保険 新規適用届法人が社会保険に加入するために必要な書類会社設立後5日以内年金事務所
社会保険 被保険者資格取得届法人の代表や従業員が個別に社会保険へ加入する際に必要な書類事実発生の5日以内
(従業員の雇用から5日以内)
年金事務所
被扶養者異動届家族を扶養に入れる際に必要な書類事実発生の5日以内年金事務所

以下で、それぞれの手続きについて詳しく解説します。

健康保険・厚生年金(社会保険)新規適用届の必要書類

会社設立後にまず提出すべき重要な書類の一つが「社会保険(健康保険・厚生年金保険)新規適用届」です。この届出は、法人が社会保険に加入するために必須の手続きであり、設立から5日以内に管轄の年金事務所または日本年金機構に提出する必要があります。

提出に必要な主な書類は以下の通りです

  • 法人登記簿謄本:法人設立を証明するための書類で、発行から90日以内の原本が必要です。

また、会社の登記所在地と実際の事業所所在地が異なる場合には、次の追加書類も必要です:

  • 賃貸借契約書のコピー:事業所の所在地を証明する書類として有効です。
  • 公共料金の領収書:事業所所在地の実在を確認するための補足書類として提出します。

なお、これらの書類の詳細や最新の申請情報は、日本年金機構の公式サイトで確認することができます。手続きが遅れると、設立時点まで遡って保険料を請求されるリスクがあるため、早急に準備し、迅速に対応することが重要です。

社会保険 被保険者資格取得届の必要書類

次に提出が必要な書類は「社会保険(健康保険・厚生年金保険)被保険者資格取得届」です。この書類は、法人の代表者や、社会保険の加入条件を満たす従業員が社会保険に加入する際に提出します。

会社設立後に従業員を雇用した場合、または法人代表者自身が加入する場合には、事実発生から5日以内に管轄の年金事務所に提出しなければなりません。

この届出には、次のような情報を正確に記入します。

  • 事業所の整理記号・番号
  • 被保険者となる個人の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所、マイナンバーなど)
  • 入社日
  • 給与情報(報酬月額など)

提出に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 被扶養者異動届
  • 国民年金第3号被保険者関係届(事業所が協会けんぽに加入している場合)

未提出のまま放置すると、保険料の未払いが発生し、後日まとめて請求されるリスクがあるため、迅速に対応することが重要です。特に、役員や従業員が加入対象となるタイミングを正確に把握し、遅れなく手続きを進めることが、事業の安定運営にとって重要です。

被扶養者異動届(扶養家族がいる場合)の必要書類

「被扶養者異動届」は、役員や従業員が扶養家族を健康保険の被扶養者として認定する際に提出する書類です。また、扶養家族の状況に変更があった場合にも、速やかにこの書類を提出する必要があります。提出は事実発生から5日以内に年金事務所へ行い、郵送や電子申請も可能です。適切に手続きを行うことで、家族が健康保険の給付を受けることができます。

添付書類としては、扶養家族の続柄を証明する戸籍謄本や住民票(発行から90日以内)が必要です。加えて、被扶養者の収入状況に応じて、以下の書類が求められます。

被扶養者の認定に必要な書類

  1. 退職による扶養認定: 退職証明書や雇用保険被保険者離職票のコピーが必要です。
  2. 失業給付の受給中・受給終了後: 雇用保険受給資格者証のコピーを添付します。
  3. 年金受給中: 年金額改定通知書など、現在の年金受取額を示す書類のコピーが必要です。
  4. 自営業や不動産収入がある場合: 直近の確定申告書のコピーや、収入額から必要経費を差し引いた額を示す書類を提出します。
  5. その他の収入がある場合: 課税(非課税)証明書や、該当する収入を証明する書類を添付します。

提出を怠ると、扶養家族が適切な医療保険の給付を受けられず、医療費負担が増えるリスクが生じるため、迅速かつ正確な手続きが求められます。

社会保険 【社労士監修】社会保険における扶養の定義と健康保険証の手続きについて

法人化後に必要になる場合がある社会保険の届出

会社設立後、事業内容や雇用形態によっては、追加で社会保険の届出が必要になることがあります。代表的なものとして、「二以上事業所勤務届」と「労働保険に関する届出」が挙げられます。

これらの届出は、従業員が複数の事業所で勤務している場合や、労働保険(労災保険・雇用保険)の適用事業所であることを証明するために必要です。会社設立後の慌ただしい時期に見落としがちですが、適切な手続きを行うことが重要です。

以下の表は、各届出の書類の内容と提出期限、提出方法をまとめたものです。

届出書類の内容提出期限提出先
二以上事業所勤務届複数の事業所で勤務する労働者が社会保険に加入する際に提出する届出資格取得日(雇用日)から10日以内事業所の所在地を管轄する事務センター(主に日本年金機構)
労働保険 保険関係成立届 (労災保険)労災保険の成立を申告するための書類成立した日の翌日から起算して10日以内労働基準監督署
労働保険概算保険料申告書
(労災保険)
労災保険の概算保険料を申告する書類成立した日の翌日から起算して10日以内労働基準監督署
雇用保険適用事業所設置届
(雇用保険)
雇用保険に適用される事業所であることを設置するための書類成立した日の翌日から起算して10日以内ハローワーク
雇用保険被保険者資格取得届
(雇用保険)
従業員が雇用保険に加入するために必要な書類資格取得日(雇用日)から10日以内ハローワーク

以下で、それぞれの手続きについて詳しく解説します。

二以上事業所勤務届

「二以上事業所勤務届」は、会社設立をした代表者が別の会社で会社員として働いている場合や、雇用した従業員が複数の事業所で勤務している場合に提出が必要な書類です。これは、複数の勤務先が社会保険の対象となるため、すべての事業所での報酬を合算して保険料の計算を行うための手続きです。

この届出を提出することで、各事業所からの報酬を正確に反映した社会保険料が計算され、適正な保険料を支払うことが可能になります。

提出先は年金事務所で、資格取得日(雇用日)から10日以内に提出する必要があります。必要な書類には、以下が含まれます。

  • すべての勤務先の情報(事業所名、住所、電話番号など)
  • 労働時間や就業日数の詳細
  • 各勤務先での報酬額

提出を怠ると、適切な保険料が計算されず、後日未納分がまとめて請求されるリスクがあるため、迅速な対応が重要です。

労働保険(人を雇用する場合)に関する届出

人を雇用する場合には、労働保険に関する届出も必要です。労働保険には、労災保険と雇用保険が含まれ、従業員がこれらの保険の対象となるために、所定の手続きを行わなければなりません。

代表的な届出には「労働保険関係成立届」と「雇用保険適用事業所設置届」があり、これらは労働基準監督署およびハローワークに提出します。

「労働保険関係成立届」は、労災保険の成立を申告するための書類で、成立した日の翌日から起算して10日以内に労働基準監督署へ提出します。同時に、「労働保険概算保険料申告書」も提出し、労災保険の概算保険料を申告する必要があります。

一方、「雇用保険適用事業所設置届」は、雇用保険に適用される事業所であることを設置するための書類です。こちらも成立した日の翌日から起算して10日以内にハローワークへ提出します。

さらに、従業員を雇用した場合には、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出し、従業員が雇用保険に加入するための手続きを行います。提出期限は、資格取得日(雇用日)から10日以内です。

これらの届出を適切に行うことで、従業員が労働保険の対象となり、万が一の際にも必要な保障を受けられるようになります。手続きを怠ると、保険料の未払いや従業員の不利益につながるため、注意が必要です。

従業員を雇用した際に会社が行う社会保険手続きについて下記で詳しくまとめています。

社会保険 【必須】初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険手続き9選とは?

会社設立後、社会保険の加入手続きが5日過ぎた場合の対処法

会社設立後、社会保険の加入手続きが5日を過ぎてしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。まず大切なのは、速やかに行動することです。

しかし、万が一、手続きが5日を過ぎてしまった場合でも、正しい対応をすれば遡って社会保険に加入することが可能です。この際には、早急な行動が求められ、適切な手続きを行うことで罰則やトラブルを回避できます。

手続きが遅れたからといって、そのまま放置してしまうと、さらに大きなリスクを招くことになります。罰則や未払い保険料の発生を避けるためにも、早急に必要な対処を行いましょう。

ここでは、会社設立後に社会保険の加入手続きが5日過ぎた場合の具体的な対処法について解説します。

まず早急に管轄の年金事務所に連絡する

社会保険の加入手続きが5日を過ぎてしまった場合、まず最初にすべきことは、管轄の年金事務所に連絡を取ることです。事情を説明し、指示を仰ぎましょう。

年金事務所の担当者から、必要な届出や書類について案内を受けることができます。また、未払い保険料の精算方法についても確認しておきましょう。

連絡が遅れれば遅れるほど、ペナルティや未払い保険料のリスクが高まります。手続きが5日を過ぎたことに気づいた時点で、すぐに年金事務所に連絡することが重要です。

必要届出・書類を準備し提出する

年金事務所への連絡後は、指示に従って必要な届出と書類を準備し、速やかに提出します。主な届出・書類には以下のようなものがあります。

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 被保険者資格取得届
  • 被扶養者異動届(扶養家族がいる場合)

これらの届出・書類は、通常の加入手続きの際に提出するものと同様です。ただし、手続きが遅れたことを示す書類(理由書など)の提出が求められる場合もあります。

届出・書類の提出は、郵送または電子申請で行うことができます。できるだけ早く提出し、不備がないようしっかりと確認しましょう。

未払い保険料を精算する準備をする

社会保険の加入手続きが遅れると、その期間の保険料が未払いになっています。年金事務所から指示された方法で、未払い分の保険料を精算する必要があります。

未払い保険料は、通常の保険料と合わせて納付することになります。一括で支払うのが難しい場合は、分割納付を相談してみましょう。

また、従業員がいる場合は、事業主負担分と併せて従業員負担分も精算する必要があります。給与天引きの調整など、従業員とのコミュニケーションも大切です。

未払い保険料の精算は、会社の資金繰りに影響を与えます。早めに準備を整え、計画的に進めていくことが重要です。

生島社会保険労務士
生島社会保険労務士

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社会保険手続きが会社設立から5日過ぎないようにするためのポイント

会社設立後、社会保険の加入手続きを5日以内に完了させるためには、事前の準備と適切な対応が不可欠です。ここでは、手続きを期限内に進めるためのポイントを解説します。

まず大切なのは、会社設立前から社会保険の手続きスケジュールを把握し、必要な書類を準備しておくことです。また、専門家である社会保険労務士に相談することで、手続き漏れを防ぎ、スムーズに進めることができるでしょう。

以下、それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。

会社設立前から社会保険の手続きスケジュールを把握して準備する

会社設立後にスムーズに社会保険手続きを進めるためには、事前のスケジュール管理が最も重要です。設立後に慌てて手続きを進めようとすると、必要な届出や書類の準備が間に合わず、5日以内に手続きを完了させるのが難しくなることがあります。

そのため、会社設立前から必要な届出や書類をリスト化し、事前に準備しておくことが重要です。また、各書類の提出先や提出期限を確認し、余裕を持って手続きを進めることで、手続き漏れを防ぐことができます。計画的に準備を整えることが、社会保険手続きを円滑に進める鍵です。

以下に会社設立後、必要になる届出・書類と提出期限、提出方法をまとめています。

保険届出・書類提出期限提出方法
健康保険・厚生年金社会保険 新規適用届

■必要書類
・法人登記簿謄本・登記事項証明書
■必要に応じて準備・賃貸借契約書のコピー・公共料金の領収書
会社設立後5日以内年金事務所へ郵送または電子申請
健康保険・厚生年金社会保険 被保険者資格取得届

■必要書類
・被扶養者異動届
事実発生の5日以内
(従業員の雇用から5日以内)
年金事務所へ郵送または電子申請
健康保険・厚生年金被扶養者異動届事実発生の5日以内年金事務所へ郵送または電子申請

必要に応じて下記の届出・書類の準備と申請も必要になります。

保険書類の内容提出期限提出方法
複数の事業所で社会保険に加入する場合の手続き二以上事業所勤務届資格取得日(雇用日)から10日以内事業所の所在地を管轄する事務センター(主に日本年金機構)
労災保険労働保険 保険関係成立届 成立した日の翌日から起算して10日以内労働基準監督署へ郵送または持参
労災保険労働保険概算保険料申告書
労働保険の概算保険料の納付期限は、保険関係が成立した日の翌日から50日以内労働基準監督署へ郵送または持参
雇用保険雇用保険適用事業所設置届
事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内ハローワークへ郵送または持参
雇用保険雇用保険被保険者資格取得届
資格取得日(雇用日)から10日以内ハローワークへ郵送または持参

社労士に相談して手続き漏れを防ぐ

社会保険の加入手続きは複雑で、初めての経営者にとってはハードルが高く感じられるかもしれません。そこで、専門家である社会保険労務士(社労士)に相談することをおすすめします。

社労士は、社会保険や労働保険に関する深い知識と豊富な経験を持つ専門家です。会社設立後の社会保険手続きについて、適切なアドバイスを提供してくれます。

社会保険・労働保険に関する手続きは、会社設立後だけではなく、年度中に定期的に発生するものや、従業員の入社・退社などのイベント時に必要なものなど、多岐にわたり複雑です。また、年齢に応じて必要となる手続きもあるため、専門家の力を借りることでスムーズに対応できます。

特に、手続きの年間スケジュールや業務フローを理解しておくことが大切です。

参考記事として、社会保険及び労働保険手続きの年間スケジュールと年間業務の全まとめを確認しておくとよいでしょう。

社会保険 【社労士監修】社会保険及び労働保険手続きの年間スケジュールと年間業務の全まとめ

社労士に相談するメリットは以下の通りです。

  1. 必要な届出や書類について、もれなく確認してもらえる
  2. 記入方法や添付書類について、詳しい指導を受けられる
  3. 疑問点や不安点について、専門家の見地から答えてもらえる
  4. 社会保険の手続きを社労士に依頼することで、時間と手間を大幅に削減できる
  5. 手続きミスや遅延のリスクを軽減できる

特に会社設立後は、事業立ち上げの様々な業務に追われ、社会保険の手続きが後回しになってしまいがちです。社労士にサポートを依頼することで、経営者は本業に専念しながら、期限内に手続きを完了させることができるでしょう。

社会保険の加入手続きは、会社の法令順守や従業員の福利厚生に直結する重要な業務です。専門家の力を借りて、万全の対応を図ることをおすすめします。

また、定期的な顧問契約に不安を感じる方には、社労士クラウドのようなスポットサービスがおすすめです。このサービスを利用すれば、顧問料なしで必要な手続きを簡単かつ迅速に進めることができ、会社経営の強力なサポートを受けられます。

会社設立後は社会保険の加入手続きが必須!必要な届出や書類を解説

まとめ:会社設立から5日過ぎた場合はすみやかに社会保険の加入手続きをすすめましょう

会社設立後、社会保険(健康保険と厚生年金)の加入手続きを5日以内に完了させる必要があります。しかし、万が一、期限を過ぎてしまった場合でも、気がついた時点ですぐに対応すれば、遡って社会保険に加入することが可能です。

まずは速やかに管轄の年金事務所に連絡し、必要な書類を準備して提出しましょう。また、未払い保険料の精算も忘れずに行うことが重要です。

適切な対応をすることで、罰則やトラブルを避けるだけでなく、従業員や会社全体に安心感を提供できます。事前に社会保険労務士などの専門家に相談し、手続き漏れを防ぐこともおすすめです。

専門家のサポートを受けることで、会社の社会保険手続きがスムーズに進み、運営に集中できる環境を整えることができます。

会社設立後の手続きは多岐にわたりますが、早めに準備を整え、期限内に対応することが会社の健全な運営と従業員の安心につながります。5日を過ぎてしまった場合も、迅速かつ適切な対応を行うことで、大きな問題に発展することなく、会社の安定した運営が可能になります。

社会保険の加入については専門家である社会保険労務士(社労士)に任せてしまうのも効果的な方法です。

会社設立前に社労士に相談しておけば、社会保険に関する手続きをもれなく期限内に行うことができ、5日を過ぎてしまった場合でも、適切な対応をサポートしてくれるため安心です。

会社設立後の手続きは多岐にわたりますが、早めに準備を整え、期限内に対応することが会社の健全な運営と従業員の安心につながります。5日を過ぎてしまった場合も、社労士の専門知識とサポートを受けることで、大きな問題に発展することなく、会社の安定した運営が可能になります。

生島社会保険労務士
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