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社会保険に加入できる年齢は何歳まで?年齢に応じた変更点と手続き一覧を解説

社会保険に加入する際、年齢による制限や手続きについて悩んでいませんか?

特に、65歳以上や70歳以上の従業員を抱える企業や、年齢に応じた保険料の変動を気にする方にとって、適切な知識は欠かせません。社会保険の年齢制限は、企業の法令遵守や労務管理に大きな影響を与えるだけでなく、従業員にとっても重要なライフイベントに直結します。

この記事では、人事担当者の方へ向けて社会保険の加入年齢制限や年齢別の手続き、高齢従業員の社会保険加入に関する情報を解説します。65歳以上、70歳以上、75歳以上の従業員への対応や、社会保険料の年齢による変動についても詳しく説明しますので、ぜひ最後までお読みください。

この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

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社会保険の加入年齢に上限はある?各保険の年齢制限を解説

社会保険の加入年齢には、保険の種類によって異なる上限が設けられています。これは、従業員の年齢に応じて適切な保障を提供するためです。ここでは、健康保険、介護保険、厚生年金保険の3つの主要な社会保険について、それぞれの加入年齢の上限と制限を詳しく解説します。

各保険の年齢制限を理解することは、人事担当者にとって非常に重要です。なぜなら、従業員の年齢に応じて適切な社会保険の加入手続きを行う必要があるからです。また、高齢者雇用が増加している現在、これらの知識は会社の人件費管理にも直結します。

それでは、健康保険、介護保険、厚生年金保険の順に、それぞれの加入年齢制限について見ていきましょう。

生島社会保険労務士
生島社会保険労務士

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健康保険の加入義務年齢は75歳未満まで

健康保険は、病気やけがをした際の医療費を保障する制度です。この保険の加入義務年齢は、0歳から75歳未満までとなっています。つまり、生まれてから74歳までの方が加入の対象となります。

健康保険の加入年齢に上限が設けられている理由は、75歳以上の方は別の医療保険制度である「後期高齢者医療制度」に移行するためです。この制度変更により、高齢者の医療費負担を軽減し、適切な医療サービスを提供することが目的とされています。

健康保険の加入義務年齢についてのチェックポイント

  • 0歳から74歳までの従業員は、原則として健康保険に加入する義務があります。
  • 75歳の誕生日を迎えた月の前月末日で、自動的に健康保険の被保険者資格を喪失します。
  • 75歳以降も働き続ける場合、後期高齢者医療制度に加入しつつ、任意で健康保険に継続加入することができます。

人事担当者としてのチェックポイント

  • 後期高齢者医療制度への切り替え手続きの案内
  • 健康保険の資格喪失届の提出
  • 任意継続被保険者制度の説明と手続き支援(希望者がいる場合)

これらの手続きを適切に行うことで、従業員の健康保険に関する移行をスムーズに進めることができます。また、75歳以上の従業員を雇用する際には、健康保険の取り扱いについて特に注意が必要です。

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介護保険の加入義務年齢は40歳以上〜65歳未満まで

介護保険の加入は、40歳以上65歳未満の被保険者が対象です。40歳以上の被保険者は、健康保険の保険料に介護保険料が加算されます。介護保険料の徴収は、被保険者が65歳になるまで継続されますが、65歳以降は第2号被保険者から第1号被保険者へと変更されるため、保険料の負担も変わります。この変更に伴う手続きや注意点については、事前に把握しておくことが重要です。

介護保険の加入義務年齢についてのチェックポイント

  • 40歳の誕生日を迎えた月から、介護保険料の徴収が開始されます。
  • 65歳の誕生日の前日まで、第2号被保険者として介護保険に加入します。
  • 65歳以降は、第1号被保険者として市区町村が管理する介護保険に自動的に移行します。

人事担当者としてのチェックポイント

  • 40歳到達時:介護保険料の徴収開始の案内と手続き
  • 64歳時:65歳以降の介護保険制度の変更について説明
  • 65歳到達時:第1号被保険者への移行手続きの支援

これらの手続きを適切に行うことで、従業員の介護保険に関する移行をスムーズに進めることができます。また、40歳未満の従業員に対しても、将来的な介護保険加入について事前に情報提供を行うことが望ましいでしょう。

厚生年金保険の加入義務年齢は70歳未満まで

厚生年金保険の加入義務は、70歳未満の従業員が対象です。つまり、就職した時点から69歳までの方が加入の対象となります。

70歳に達した時点で、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、年金の受給手続きを進める必要があります。70歳以上の従業員が引き続き働く場合でも、厚生年金保険料の納付義務はなくなります。このため、従業員が70歳に到達する際には、適切な手続きを行い、年金受給の準備を整えることが求められます。

厚生年金保険の加入義務年齢のチェックポイント

  • 就職した時点から69歳までの従業員は、原則として厚生年金保険に加入する義務があります。
  •  70歳の誕生日の前日で、自動的に厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。
  • 70歳以降も働き続ける場合、厚生年金保険料の支払いは不要となりますが、在職老齢年金の制度が適用されます。

人事担当者としてのチェックポイント

  • 厚生年金保険の資格喪失届の提出
  • 在職老齢年金制度の説明と手続き支援
  • 70歳以降の給与計算方法の変更(厚生年金保険料の控除がなくなるため)

これらの手続きを適切に行うことで、従業員の厚生年金保険に関する移行をスムーズに進めることができます。また、70歳以上の従業員を雇用する際には、厚生年金保険の取り扱いについて特に注意が必要です。

以上、社会保険の主要3保険である健康保険、介護保険、厚生年金保険の加入年齢制限について解説しました。これらの知識は、高齢者雇用が増加している現代の企業において、適切な人事労務管理を行う上で非常に重要です。

人事担当者は、これらの年齢制限を踏まえて、従業員の年齢に応じた適切な社会保険の加入・喪失手続きを行う必要があります。また、従業員からの質問に正確に答えられるよう、これらの情報を整理し、必要に応じて社会保険労務士等の専門家に相談することも大切です。

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年齢別に必要な社会保険の変更点と手続き一覧

社会保険の加入や内容は、従業員の年齢によって大きく変わります。人事担当者として、年齢に応じた適切な対応を行うことが重要です。ここでは、従業員の年齢別に必要な社会保険の変更点と手続きを一覧で解説します。

この知識は、高齢者雇用が増加している現代の企業において、適切な人事労務管理を行う上で非常に重要です。年齢ごとの変更点を把握することで、従業員からの質問に正確に答えられるようになり、また会社の社会保険コストの最適化にも貢献できます。

それでは、40歳と60歳の主要な年齢における社会保険の変更点と必要な手続きについて、詳しく見ていきましょう。

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40歳:介護保険料の徴収開始

従業員が40歳に達すると、介護保険料の徴収が開始されます。介護保険は、40歳から64歳までの第2号被保険者が対象となり、健康保険の保険料に加算される形で徴収されます。

企業は、従業員の給与計算に介護保険料が正しく反映されているかを確認し、従業員に対しても必要な説明を行うことが求められます。この手続きは、従業員が介護保険サービスを受ける際にも重要な意味を持ちます。

介護保険料の徴収開始に関する主なポイント

  • 徴収開始時期:40歳の誕生日の前日が属する月の翌月から
  • 徴収方法:給与からの天引き
  •  保険料額:標準報酬月額に応じて決定

人事担当者のチェックポイント

  • 対象従業員への事前説明:40歳到達前に介護保険料徴収開始の案内を行う
  • 給与計算システムの設定変更:介護保険料の徴収を開始するよう設定
  • 保険料控除の確認:給与明細に介護保険料の控除が正しく反映されているか確認

60歳:従業員が60歳に達したときの手続き

従業員が60歳に達すると、定年退職や継続再雇用の選択が必要になります。これに伴い、社会保険に関する手続きも発生します。従業員の将来設計や企業の方針に応じた対応が求められるため、適切な手続きを行うことが重要です。

定年退職する場合の手続き

従業員が定年退職する場合、まず退職手続きを行い、社会保険の資格喪失手続きを行う必要があります。退職に伴い、健康保険および厚生年金保険の被保険者資格が喪失されるため、企業は速やかに資格喪失届を提出しなければなりません。

また、退職後の健康保険に関しては、任意継続被保険者制度や国民健康保険への加入が選択肢となります。従業員には、これらの制度についての詳細を説明し、適切な選択ができるようサポートすることが求められます。

継続再雇用する場合の手続き

従業員が60歳を迎えた後も継続して雇用する場合は、再雇用契約の締結が必要です。再雇用契約に基づいて給与条件が変更されることが多く、この際には標準報酬月額の再設定が必要となる場合があります。また、60歳以上の従業員が雇用保険の高年齢継続給付を受ける場合、その申請手続きも行う必要があります。

さらに、社会保険料の負担が変動する可能性があるため、企業と従業員の双方で十分なコミュニケーションを取り、手続きを進めることが大切です。

64歳:雇用保険料の免除(~2020年3月)

従業員が64歳に達すると、雇用保険料の免除が適用されていましたが、2020年4月以降はこの制度が廃止されました。それまでの制度では、64歳以上の従業員に対しては、雇用保険料の事業主負担分と労働者負担分が免除されていました。

この制度は、特に高齢者の雇用促進を目的として導入されていましたが、現在では廃止されています。

したがって、現在の雇用保険制度では、年齢にかかわらず雇用保険料が徴収されます。企業は、変更後の制度に基づいた対応が必要です。

現在の制度における64歳到達時のポイント

  • 雇用保険料の納付継続:64歳以降も雇用保険料の納付が必要です。
  • 高年齢雇用継続給付の受給可能:要件を満たせば65歳まで受給できます。
  • 雇用保険の加入義務:70歳未満まで加入義務があります。

人事担当者のチェックポイント

  • 従業員への説明:雇用保険料納付の継続について案内します。
  • 給与計算の確認:雇用保険料が正しく控除されているか確認します。
  • 高年齢雇用継続給付の申請支援:要件を満たす従業員への案内と申請支援を行います。

65歳:介護保険料の徴収終了

65歳に達すると、従業員は介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料の徴収方法が変更されます。

40歳から64歳までは第2号被保険者として給与から介護保険料が徴収されていましたが、65歳以降は公的年金からの天引きにより介護保険料が支払われます。

この変更に伴い、企業は給与計算から介護保険料の項目を削除し、従業員に対しては新しい徴収方法について説明する必要があります。また、65歳以上の従業員が再雇用される場合でも、この徴収方法の変更は適用されます。

65歳到達時の介護保険に関する主なポイント

  •  徴収終了時期:65歳の誕生日の前日が属する月まで
  • 新たな徴収方法:市区町村からの納付書または年金からの天引き
  • 被保険者区分の変更:第2号被保険者から第1号被保険者へ

人事担当者のチェックポイント

  • 対象従業員への説明:介護保険料徴収方法の変更について案内します。
  • 給与計算システムの設定変更:介護保険料の徴収を停止するよう設定します。
  • 保険料控除の確認:給与明細から介護保険料の控除が削除されているか確認します。

70歳:従業員が70歳に到達したときに必要な社会保険手続き

70歳に達すると、従業員は社会保険における重要な転換点を迎えます。この年齢に達すると、厚生年金保険の被保険者資格が喪失されます。

企業は、厚生年金保険の資格喪失手続きを行う必要があります。これにより、従業員は年金受給者としての手続きを進めることが可能になります。

さらに、70歳以降も働き続ける場合、企業は引き続き健康保険と雇用保険の手続きを行う必要があります。

厚生年金保険の資格喪失

従業員が70歳に達した時点で、厚生年金保険の被保険者資格が自動的に喪失します。この資格喪失に伴い、企業は速やかに資格喪失届を提出する必要があります。資格喪失後は、従業員は老齢年金の受給資格を得るための手続きを行います。

企業は、従業員に対して受給に関する案内を行い、年金事務所での手続き方法をサポートすることが求められます。また、70歳以上でも引き続き働く従業員に対しては、健康保険と雇用保険の加入が継続されるため、その点も注意が必要です。

70歳以上の従業員を新規採用したとき/退職したときに必要な社会保険手続き

70歳以上の従業員を新規に採用した場合や、既存の従業員が70歳を超えても働き続ける場合、社会保険手続きには特別な注意が必要です。70歳以上になると、厚生年金保険の被保険者資格は喪失しますが、健康保険や雇用保険の適用は引き続き行われます。

新規採用の場合、企業は健康保険や雇用保険の加入手続きを速やかに行う必要があります。一方、退職時には、退職に伴う健康保険や雇用保険の資格喪失手続きを行う必要があります。70歳以上の従業員には、再雇用に伴う特別な手続きや対応が必要であり、企業は法定の手続きを正確に行うことが求められます。

75歳:従業員が75歳に到達したときに必要な社会保険手続き

従業員が75歳に到達すると、健康保険の被保険者資格が喪失し、後期高齢者医療制度への移行が必要となります。この制度は、75歳以上の高齢者に対して提供される医療保険制度であり、健康保険組合や協会けんぽの適用外となります。

企業は、従業員が75歳に到達する前に、後期高齢者医療制度への移行手続きに関する案内を行い、適切な手続きを支援する必要があります。

また、被扶養者がいる場合も、75歳到達に伴う手続きが発生するため、その手続きも適切に行うことが重要です。

健康保険被保険者の資格喪失

75歳に到達した従業員は、健康保険の被保険者資格を喪失します。この際、企業は健康保険の資格喪失届を提出し、後期高齢者医療制度への移行手続きを支援します。

この手続きにより、従業員は新たに後期高齢者医療制度に加入し、健康保険料の支払い方法も変更されます。企業は、この資格喪失手続きにおいて、従業員がスムーズに制度移行できるようにサポートを行うことが求められます。

被扶養者の手続き

従業員が75歳に到達すると、被扶養者の取り扱いにも変更が生じます。被扶養者がいる場合、従業員が健康保険の被保険者資格を喪失するため、被扶養者の資格も自動的に喪失します。

これにより、被扶養者は新たな保険制度への加入が必要となることがあるため、企業は被扶養者の手続きについても適切に対応する必要があります。従業員とその家族がスムーズに新制度に移行できるよう、事前に案内やサポートを行うことが大切です。

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扶養者の社会保険加入に関する年齢制限と手続き

扶養者の社会保険加入に関しては、被保険者自身の年齢や扶養者の年齢が影響します。特に高齢者を扶養に入れる場合には、通常の手続きとは異なる点や年齢制限に注意が必要です。

この記事では、扶養者の年齢制限と適用範囲、また高齢者を扶養に入れる際の注意点について解説します。これにより、適切な手続きを行い、扶養者の社会保険適用を確実に行うことができるようになります。

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扶養者の年齢制限と適用範囲

扶養者として認められる年齢には制限が設けられており、これが社会保険の適用範囲に影響を与えます。基本的に、被扶養者となるには、配偶者や子ども、親などが対象となり、それぞれの年齢に応じた適用範囲が定められています。

例えば、子どもが扶養者として認められるのは18歳未満が一般的ですが、学生であれば22歳まで延長されることがあります。また、高齢の親を扶養に入れる場合でも、年金受給者であっても条件を満たせば被扶養者として認められることがあります。扶養者の年齢制限と適用範囲を正確に理解することで、適切な社会保険手続きを行うことができます。

健康保険の扶養者

  • 年齢制限:原則として75歳未満
  • 適用範囲:被保険者の配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母など
  • 収入要件:年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)

厚生年金保険の扶養者

  • 年齢制限:原則として70歳未満
  • 適用範囲:被保険者の配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母など
  • 収入要件:被保険者の年収の2分の1未満

人事担当者のチェックポイント

  • 75歳以上の扶養者は後期高齢者医療制度に加入します。
  • 70歳以上75歳未満の扶養者は、健康保険には加入できますが、厚生年金保険には加入できません。
  • 扶養者の収入要件は、年齢や障害の有無によって異なります。

高齢者を扶養に入れる際の注意点

高齢者を扶養に入れる場合、通常の手続きよりも注意が必要です。まず、65歳以上の親を扶養に入れる場合、その親がすでに年金受給者であるかどうかや、収入の状況によって扶養の適用可否が決まります。

年金収入が一定額以上である場合、被扶養者として認められないことがあります。また、75歳以上の高齢者の場合、後期高齢者医療制度の対象となり、従来の健康保険の適用外となるため、別途手続きが必要です。

これらの手続きを誤ると、後で不適用とされるリスクがあるため、事前にしっかりと確認し、正確な手続きを行うことが重要です。

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まとめ:社会保険の年齢制限を踏まえた次のステップ

本記事では、社会保険の加入年齢に関する制限と手続きについて詳しく解説しました。健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険など、各保険の年齢制限や、40歳、60歳、65歳、70歳、75歳といった重要な年齢到達時に必要な手続きを網羅的に取り上げています。また、高齢者雇用に関する注意点や、扶養者の社会保険加入に関する年齢制限についても触れました。

人事担当者の皆様は、これらの知識を活用し、適切な社会保険管理を行うことが重要です。従業員の年齢に応じた対応、手続きの漏れ防止、高齢者雇用の推進など、多岐にわたる課題に取り組む必要があります。特に、高齢化社会の進展に伴い、65歳以上や70歳以上の従業員に関する社会保険の取り扱いは、今後ますます重要になってくるでしょう。

社会保険制度は常に変化しています。法改正や制度の変更に注意を払い、最新の情報を常に入手することが欠かせません。また、社会保険労務士や年金事務所などの専門家と連携しながら、疑問点を解消し、適切な対応を心がけることも大切です。

本記事の内容を参考に、チェックリストの作成や社内制度の見直し、従業員向けの情報提供体制の整備など、具体的なアクションを起こしていただければ幸いです。これらの取り組みは、従業員の福利厚生の向上につながるだけでなく、会社の円滑な運営と生産性の向上にも寄与するはずです。

社会保険管理の適切な実施は、従業員と会社の双方にとって重要です。本記事が、皆様の業務の一助となれば幸いです。

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