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年度更新(労働保険料の支払い)|スポット(単発)の社会保険手続き代行・顧問契約なし

年度更新(労働保険料の支払い)の申請について

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契機

従業員を労働保険に加入させた時。毎年、6月1日から7月10日の間に労働保険料の申告が必要。

概要

昨年の労働保険料(労災保険・雇用保険)を確定計算し、新たな年度の概算保険料を前払いするための書類。

対応内容

概算で申告および納付をした昨年の労働保険料を確定計算し、新たな年度の保険料を概算で計算して申告書を作成し、納付額があれば納付をする。

申告する労働保険料については、昨年度に労働者に支払った賃金を基に算出した労働保険料(確定保険料)と今年度に支払う予定の賃金を基に算出する労働保険料(概算保険料)と、一般拠出金になる。

※一般拠出金
 「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、石綿による健康被害者の救済のために、全ての労災保険適用事業場の事業主に負担していただく拠出金。昨年度に労働者に支払った賃金総額に0.02/1,000を乗じた額となる。

確定保険料が昨年度の概算保険料より上回る場合は、上回る差額と今年度の概算保険料を納付することになる。
(例)昨年度の概算保険料が500,000円、確定保険料が520,000円、今年度の概算保険料が520,000円の場合
→今年度の概算保険料¥520,000に加えて、上回る差額¥20,000を納付する。

確定保険料が昨年度の概算保険料を下回る場合は、今年度の概算保険料から下回る差額を差し引くことになる。
(例)昨年度の概算保険料が¥500,000、確定保険料が¥480,000、今年度の概算保険料が¥480,000の場合
→今年度の概算保険料480,000から下回る差額¥20,000を差し引いた¥460,000を納付する。

算定基礎賃金集計表の記入例

参考1 労働保険対象者の範囲

参考2 労働保険対象賃金の範囲

算定賃金集計表の記入にあたってのポイント

①労働者が雇用保険被保険者(所定労働時間が週20時間以上等の場合に該当)の場合は、支払った賃金を労災保険、雇用保険の両方に算入する。

②労働者が雇用保険被保険者でない場合(主に所定労働時間が週20時間未満の場合)は、支払った賃金について、労災保険の臨時労働者の欄にのみ算入する。

参考記事

提出書類

・労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書(年度更新用)

提出先

・所轄の労働基準監督署、納付額がある場合は銀行などでも可能

提出方法

電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

対応期限

毎年6月~7月10日の間に

対応できなかった場合のリスク

滞納処分、延滞金徴収、財産差し押さえ、社名等の公表などのペナルティ。

滞納している場合は通常の助成金のみならず緊急雇用対策措置の雇用調整助成金なども支給対象外になる。

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この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://syarou-shi.com/

18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。