従業員の出産や育児、けがや病気があった時に行うもの。今すぐ申請する場合はこちら
出産のために休業したとき
被保険者本人が、出産のために休業(産前42日産後56日)した時に届け出をすることで、その被保険者の標準報酬日額の2/3が支給される。参考記事
必要書類を添えて申請書を作成し、提出。
・健康保険出産手当金支給申請書
・所轄の協会けんぽの支部
電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
すみやかに
「出産手当金申請」のお手続きは…
・社労士Cloudなら「出産手当金申請」の手続きも顧問料なしのスポットで簡単かつ迅速にお手続きできます。
この記事を監修した人
生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://syarou-shi.com/18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。