従業員の出産や育児、けがや病気があった時に行うもの。今すぐ申請する場合はこちら

出産のために休業したとき
被保険者本人が、出産のために休業(産前42日産後56日)した時に届け出をすることで、その被保険者の標準報酬日額の2/3が支給される。参考記事
必要書類を添えて申請書を作成し、提出。
・健康保険出産手当金支給申請書
・所轄の協会けんぽの支部
電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
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この記事を監修した人

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
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