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業務外の病気・ケガで従業員が休業したとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
被保険者が業務外の疾病等で、休業した時にその被保険者の標準報酬日額の2/3が支給される。
連続3日間の待機のち4日目以降から支給される。
必要書類を添えて申請書を作成し、提出。
・健康保険傷病手当支給申請書
・所轄の協会けんぽの支部
電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
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この記事を監修した人
生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://syarou-shi.com/18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。