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【社労士監修】「傷病手当金」の条件と支給金額について

社会保険

働く上で、事業主の皆様も労働者の皆様も、健康であることはとても大事なことですよね。しかし、人間ですから、けがや病気をすることも当然あり得ます。また、労働者の安全や健康に対して事業主の方が配慮していても、けがや病気がゼロになるということはとても難しいことではないでしょうか。

今回は、業務外の疾病をきっかけに労働者が働けなくなった場合の健康保険の傷病手当金についてご説明をしたいと思います。

この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://syarou-shi.com/

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傷病手当金とは?

 傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。

生島社会保険労務士
生島社会保険労務士

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傷病手当金が受けられるとき

傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。 支給期間は支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間です。ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

「業務上(労災)」なら労災保険、「業務外(健保)」なら傷病手当金

労働者がけがや病気をして働けなくなった場合、まずそれが起きたきっかけが何であるかを事業主が確認をします。労働時間中か労働時間外であるかによって、使える保険が変わります。

それが「業務上」のけがや病気であれば、「労災保険」が適用されますので、いわゆる労災申請の手続きをすることとなります。きっかけが「業務外の理由」で、支給要件に該当すれば「健康保険法の傷病手当金」の適用となります。

・労災の場合

例えば、労働者が労働時間中に、建設現場で作業をしていた際に、足場が崩れてきて足を負傷したとします。これは労働時間中に起こった怪我になりますから、業務上の怪我となり、労災保険の適用となります。

また、仕事にむかう通勤途中で自転車と接触して負傷した場合も通勤災害となり、労災保険の適用となります。

・傷病手当金の場合

一方で、労働から解放されている休憩時間中のけがや、通勤の途中でも、私怨による喧嘩のケガなどは、労働者災害補償保険法の適用にはならず、傷病手当金が適用されます。中には判断が難しいものもありますので、その場合は所轄の労働基準監督署や社会保険労務士などに問い合わせてみるといいでしょう。

たとえばお休みの日に、労働者の方がスノーボードをしているときに転倒し、骨折をした場合は、業務外の疾病となるため、健康保険の適用となり、支給要件を満たせば「傷病手当金」の申請をすることで、傷病手当金が支給されます。

「傷病手当金」を受けるための4つの支給要件

①4日以上連続で仕事を休んでいること

連続して3日間(待機)、療養のために仕事をお休みした4日目から支給対象となります。

合計3日間のお休みではなく、「連続3日間の待機期間」としてのお休みが必要となります。

お休みには会社の休日や自身の有給休暇も含まれますので、例えば出勤義務のある金曜日に有給休暇を取得し、土日は会社の休日だった場合は、連続3日間の待機期間は完成されますので、翌週月曜日が4日目となり支給開始となります。

待機3日間の考え方


2、給与の支払いがないこと

もし、給与の支払いが一部あるなどの場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。

また、老齢年金や障害年金を受給している場合も、傷病手当金と支給調整があります。

3、業務外のけがや病気で療養中であること

美容整形手術など、健康保険の給付対象とならない治療のための療養は、支給対象外となります。もちろん業務上や通勤途中などのけがや病気は対象外です。

4、療養のため労務不能であること

医師の診断書や意見、実際の業務内容やその他条件を考慮して、労務不能であるかを判断します。

傷病手当金の支給額について

支給開始日の以前12か月間、健康保険に加入している場合

1日当たりの金額支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日x(2/3)

という計算式となります。

例)月給が12か月間変わらず29万円であり、東京都協会けんぽ加入の方の場合
標準報酬月額30万x12か月÷12か月÷30日x2/3=6,666円/1日となります。

支給開始日の以前の期間が12か月間に満たない場合

次のいずれか低い額を使用して計算をします。

ア)支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額


イ)標準報酬月額の平均額(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

傷病手当金の早見表(概算)

等級標準報酬月額報酬月額傷病手当金日額
13160,000155,000~165,000  3,553円
14170,000165,000~175,000  3,780円
15180,000175,000~185,000   4,000円
16190,000185,000~195,000  4,220円
17200,000195,000~210,000  4,447円
18220,000210,000~230,000  4,887円
19240,000230,000~250,000  5,333円
20260,000250,000~270,000  5,780円
21280,000270,000~290,000  6,220円
22300,000290,000~310,000  6,667円
23320,000310,000~330,000 7,113円
24340,000330,000~350,000  7,553円
25360,000350,000~370,000  8,000円
26380,000370,000~395,000  8,447円
27410,000395,000~425,000  9,113円
28440,000425,000~455,000  9,780円
29470,000455,000~485,00010,447円
30500,000485,000~515,00011,113円
31530,000515,000~545,00011,780円
32560,000545,000~575,00012,447円
33590,000575,000~605,00013,113円
34620,000605,000~635,00013,780円
35650,000635,000~665,00014,447円
36680,000665,000~695,00015,113円
37710,000695,000~730,00015,780
38750,000730,000~770,00016,667
39790,000770,000~810,00017,553
40830,000810,000~855,00018,447

傷病手当金が支給される期間につい

原則

傷病手当金は、けがや病気で休んだ期間のうち、最初の3日間を除き4日目から支給がされ、支給を開始した日から通算して1年6か月支給されます。

癌などは一定期間を治療と復職を繰り返すことがあり、従前の制度では、治療の途中で支給期間最長1年6か月を経過してしまうことが問題視されており、今回の法改正でより治療と仕事の両立が可能な制度へ変更されています。また、1年6か月とは、支給を始めた日から1年6か月間の暦の日数となります。

※支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合は、従前の制度が適用されており、支給を開始した日から最長1年6か月までが支給期間となります。

支給期間の考え方


傷病手当金を受給中に会社を退職した場合

傷病手当受給中に、会社を退職することとなった場合に、以下の2点を満たしている場合は、引き続き残りの傷病手当金を受けることができます。(資格喪失後の継続給付)

・被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに、継続して1年以上の被保険者期間があること。


・資格喪失日の前日に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること

※退職日に出勤をしている場合は、継続給付の対象となりませ

在職中に傷病手当金の給付を受けていた人が、退職後も傷病手当金の給付を受け続けるときには、本人が手続きを行う必要があります。傷病手当金の給付は在職中と同一の保険者から支給されるため、手続きは在職中に加入していた協会けんぽ、または健康保険組合です。手続きに必要な書類は健康保険傷病手当金支給申請書です。前職の事業主の証明は必要ありませんが、療養のために休んだ期間について医師の証明が必要です。

傷病手当金の継続給付

出産手当金の支給を受けているときに、傷病手当金の支給要件に該当する場合

出産手当金が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

支給申請の流れ

労働者が業務外のけがや病気により就業できない旨を事業主へ報告

申請書を準備

健康保険傷病手当金支給申請書を被保険者が被保険者用記入用紙を記入
・療養担当者(医師)が療養担当者用記入用紙を記入
・事業主が事業主用記入用紙を記入

必要な添付書類を準備

協会けんぽ、組合健保など加入している保険者へ支給申請

申請期間が経過した後でなければ、事業主および医師の証明がもらえないので、支給申請は事後申請となります。

例えば1月1日~1月31日の傷病手当を申請する場合には、2月1日以降に医師や会社に書類の記入を依頼し、申請することとなります。
支給申請後、審査の期間もありますので、傷病手当金には数週間程度は要するので、早めに申請をしておくことをお勧めします。

また、健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となりますので、時効になる前に申請をしておきましょう。

1年6ヵ月経っても傷病が治癒しない場合

1年6ヵ月経っても傷病が治癒しない場合は、障害年金を受給できる可能性があります。こちらの記事を御参照ください。

社会保険料について

社会保険料は傷病手当金の支給を受けている期間、要は会社をお休みしている間も発生します。普段は労働者の給与から社会保険料の控除を行いますが、傷病手当金は原則直接労働者本人に支払われることになりますので、別途事業主から被保険者負担分の保険料の請求を被保険者本人に行うことが必要となります。

支給申請書に、労働者が事業主に受領を委任する記載欄を記入して提出すると、傷病手当金が会社の指定口座に振り込まれますので、労働者負担分の社会保険料を控除してから、差額を本人の預金口座に振り込むことも可能です。

休業や休職についての規則を整備する

けがや病気で働けなくなることは誰にでも起こりうることですが、どのぐらいの期間お休みをしなければならないかは、ケースバイケースです。傷病手当金の支給が終了した後までお休みが必要な場合の処遇をどうするか、入社歴が短い人と長い人とで同じルールで運用するかなど、実は考えなければならないことがたくさんあります。

起こった後に慌てなくても良いように、休業や休職については、就業規則や休職規程、休職発令などを作成して、あらかじめフローの整備などルール化をしておくことで無駄なトラブルを防ぐことができます。

いかがでしたでしょうか?

ここ数年は、コロナに罹患して働けなくなった方も多くありましたし、メンタル不調でお休みをする方も多くあったと思います。年次有給休暇の取得をしたり、特別休暇等が有給で取得できる方は、収入が減ることはなかったと思いますが、そういった休暇制度がない方などはその分収入が減ってしまいます。

健康保険は病院などで使う保険証のイメージが強いかもしれませんが、社会保険に加入すれば、けがや病気により働けなくなってしまった場合に、受けることができるのが傷病手当金です。具合が悪いのに無理して働いてしまえば、体調はさらに悪化し、最終的には一生働けなくなってしまうこともあります。体調が悪い時はしっかりと休んでもらえば、回復して事業主の皆様の下でまたお仕事を頑張っていただくことももちろん可能です。そのためにも、事業主の皆様には、社会保険の適正な加入はもちろん、各種手当のご理解及びご活用をぜひご検討ください。

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この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

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