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顧問契約について

顧問契約のメリット

法的コンプライアンスの確保

労働法、社会保険法、労働基準法などの労働に関する法律や規制に詳しい専門家として、助言させて頂きますので会社は、法的リスクを最小限に抑えることができます。

人事労務のサポート

雇用契約や雇用規則の策定、解雇手続き、残業規制などの人事労務に関するアドバイスを提供しますので、従業員とのトラブルを回避し、適切な人事政策を実施できます。

社会保険手続きの管理

企業の社会保険手続きをサポートし、必要な情報や提出書類を整備します。これにより、企業は社会保険料の適切な支払いと年金の加入手続きを遵守できます。

助成金サポート

キャリアアップ助成金の受給に向けて、様々なコンサルティングや資料作成をお手伝いさせて頂きます。

コスト削減

顧問契約により、企業は法的トラブルや手続きの誤りからくるリスクを軽減し、法的な争いや罰金の支払いを避けることができます。また、顧問契約を結ぶと手続きや労働相談に制限はありませんので、結果、スポット契約よりお得になります。

人事労務コンサルテーション

労働力管理、採用プロセスの改善、従業員トレーニング、組織の生産性向上など、人事戦略全般についてコンサルテーションを提供できます。

安心感と信頼性

従業員にとって、社会保険や雇用条件が適切に管理されていることを知ることで、安心感を持つことができます。

顧問契約は、企業にとって法的なリスクを軽減し、労働関連の問題に対処するための専門知識とサポートを提供する重要な手段です。企業が法令を順守し、従業員との関係を円滑にするために役立つと言えます。

労務相談顧問

委託内容

  1. 採用・配置・異動(解雇含む)、働き方、就業条件(セクハラ等を含む)、賃金、人事評価などの人事・労務管理上の問題解決、個別の労使関係に関わる具体的案件の調整や対応に関する助言・指導
  2. 就業規則、賃金、退職金、その他人事関係諸規程ならびに労働契約、労使協定等の締結に関する助言・指導
  3. その他従業員・労働組合に関するお悩み、労働関係法令の解釈・運用に関する助言・指導、人事労務管理業務におけるアドバイス

顧問契約に含まれるもの

①入退社の手続き(労災・雇用・社会保険)→新規適用届除く

②家族を扶養するときの手続き(保険証の発行等)

③氏名や住所に変更があった時の手続き

④保険料の変更に関する手続き

⑤賞与を支給した時の手続き

⑥従業員が仕事中にケガをしたときの手続き

⑦従業員が60歳になったときの手続き

⑧70歳以上の従業員が入社したり、従業員が70歳になった時の手続き

⑨労基署・年金事務所の調査対応

⑩雇用契約書の作成

⑪労働相談

⑫年度更新・算定基礎届の支払い(初年度無料)

⑬従業員が出産をするときの手続き

⑭従業員が育児休業を取得した時の手続き

⑮従業員が介護休業を取得した時の手続き

⑯従業員が病気で長期間休むときの手続き

⑰キャリアアップ助成金正社員化コース(成果報酬20%)

顧問契約に含まれないもの

⑱就業規則等の規定の作成

⑲給与計算

顧問費用について

従業員数月額
1~10人23,000円/月
11~20人30,000円/月
21~30人37,000円/月
31~40人44,000円/月
41人~ご相談
※人数には役員、正社員、パート、アルバイト全て含まれます。
※記載の料金は、「月額」です。最低契約期間は1年で、以後1年ごとに更新となります。

サポート対象

社会保険等顧問契約(労働・社会保険に関する書類作成・届出業務)

【労働基準法】  
時間外労働・休日労働に関する協定届等各種協定届・その他の労使協定の届出
【労働安全衛生法】健康診断結果報告書の提出
【雇用保険】  資格取得届・資格喪失届・離職票作成・各種給付申請・賃金証明書作成・氏名変  更届・転勤届・再交付申請書・事業所関係の届出
【労災保険】労災保険給付の請求、事業所関係の届出
【健康保険・厚生年金保険】資格取得届・資格喪失届・被扶養者異動届・国民年金 第3号被保険者届・住所変  更届・氏名変更届・賞与支払届・月額変更届・健康保険 給付金請求・健康保険  証再交付申請書・育休等取得者申出書・終了届・育休等終 了時月額変更届・養  育特例申出書・70歳以上被用者関係届・(健保)滅失届・事業所関係の届出

※給与計算を除きます。

参考:年間の業務内容

1月に行う社会保険及び労働保険手続き

労働保険関連

  • 1月31日までに労働者死傷病報告の提出(休業4日未満10月 ~12月分) 
  • 労働保険料第3期法定納付期日

2月に行う社会保険及び労働保険手続き

労働保険関連及び社会保険関連

  • 特になし

3月に行う社会保険及び労働保険手続き

社会保険関連

  • 健康保険料率 ・介護保険料率の改定月

4月に行う社会保険及び労働保険手続き

労働保険関連

  • 雇用労働保険料の改定 (不定期)
  • 新入社員入社時の入社加入手続き
  • 雇用契約書・労働条件通知書作成
  • 年次有給休暇付与
  • 定期健康診断の実施・届出

社会保険関連

  • 新入社員入社時の入社加入手続き

5月に行う社会保険及び労働保険手続き

労働保険関連

  • 労働保険年度更新申告書郵送(納付期限 7月10日)

6月に行う社会保険及び労働保険手続き

労働保険関連

  • 労働保険年度更新申告書提出(納付期限 7月10日)

社会保険関連

  • 賞与支払届提出→賞与支給日から5日以内
「賞与支払届提出」とは

賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。

7月に行う社会保険及び労働保険手続き

労働保険関連

  • 7月10日 労働保険年度更新申告書提出期限
  • 概算保険料と昨年度分の確定保険料納付(労働保険料第1期法定納付期日)  
  • 7月31日 労働者死傷病報告の提出(休業4日未満4月 ~6月分)

社会保険関連

  • 定時決定(月額算定基礎届の提出期限)
  • 高年齢者障害者雇用状況報告書の提出

8月に行う社会保険及び労働保険手続き

労働保険関連及び社会保険関連

  • 特になし

9月に行う社会保険及び労働保険手続き

社会保険関連

  • 定時決定 (算定)後の社会保険料の反映月

10月に行う社会保険及び労働保険手続き

労働保険関連

  • 10月31日 労働者死傷病報告の提出(休業4日未満7月 ~9月分)
  • 労働保険料第2期法定納付期日
  • 定時決定に伴う社会保険料控除額の変更

11月に行う社会保険及び労働保険手続き

労働保険関連及び社会保険関連

  • 特になし

12月に行う社会保険及び労働保険手続き

社会保険関連

  • 賞与支払届提出(支給日から5日以内)

出来事に応じて発生する手続

いつ区分手続き
社員が入社したら社保健康保険・厚生年金資格取得手続(5日以内)
労働雇用保険資格取得手続(翌月10日まで)
社員が退職したら社保健康保険・厚生年金資格喪失手続(5日以内)
労働雇用保険資格喪失手続(10日以内)
賞与を支給したら社保賞与支払届(5日以内)
給与を改定したら社保月額変更届の提出(改定月より3ヶ月間をみて、該当を確認、4ヶ月後に提出)
社保社会保険料控除額の変更(該当したら改定月から5ヶ月後)
業務に残業が生じる時労働36協定の提出

従業員の退職で会社側が行う社会保険・雇用保険の手続き!必要書類や流れを解説

生年月日に応じて発生する手続

社会保険には加入年齢の下限・上限や年齢による保険料免除の制度などがあります。そのため年齢の節目ごとに、行政への手続きや給与計算での社会保険料控除の変更といった業務が発生します。これらを円滑に行うためには、節目となる年齢を把握したうえで、毎月、その年齢に到達する従業員の抽出作業が必要になります。

注意したい年齢は40歳、60歳、64歳、65歳、70歳、75歳です。給与から介護保険料を徴収するのは40歳から64歳まで。60歳から65歳到達前の年齢は、一定の条件を満たせば雇用保険の給付金が受け取れます。70歳になると厚生年金保険の資格を喪失しますが、同時に70歳以上被用者となります。75歳になると自動的に後期高齢者医療制度に加入するため、健康保険の資格は喪失します。

いつ区分概要
20歳到達社保未成年の健康保険被扶養者である配偶者がいたとき、配偶者の20歳到達時に3号被保険者となる
40歳到達社保介護保険料の徴収開始
60歳到達雇用高年齢雇用継続給付金の受給開始。60歳以降の賃金低下の収入補助。
65歳到達社保介護保険料の徴収終了
70歳到達社保厚生年金保険70歳以上被用者該当届の提出
社保健康保険・厚生年金保険、被保険者資格喪失届の提出
社保厚生年金保険料の徴収終了
75歳到達社保健康保険・厚生年金保険、資格喪失手続