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一人社長でも社会保険加入の義務がある?法人化した時の手続きを解説

一人社長でも社会保険に加入する義務はある?

フリーランスなどの個人事業主から、法人化をする方が増えています。

従業員を雇わず、社長1名のみの会社を立ち上げている場合で、マイクロ法人と言われることもありますが、個人事業主から法人を設立することで社会的な信用を得ることを目的とする方や、取引の要件として法人であることなど事業経営の必要に迫られて法人化する方など、その理由は様々です。

個人事業主から法人になった場合、やるべきことが変わってきますが、その中の1つとして、健康保険などの社会保険の加入義務があります。

日本において法人となる場合は、報酬が発生する限り必ず社会保険に加入しなければなりません。それは、従業員が一人もいない場合、社長しかいない「ひとり社長」の会社の場合でもそうです。

今回は法人化をしてひとり社長となった場合に、社会保険に関しては何をしたらいいのか、いつ、どんな手順で、どんな手続きをしなければならないのか社会保険労務士が詳しく解説いたします。

社会保険労務士への相談をお考えの方は、併せて以下の記事もご確認ください。

社労士の顧問料の費用相場 社労士との顧問契約の必要性・顧問料の相場・サポート内容・メリットデメリットを徹底解説

この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://syarou-shi.com/

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社会保険とは何を指すのか?

社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険(40歳から)」のことをまとめて「社会保険」と言います。社会保険とは被用者保険のことを言い、要はお勤めの方が加入するものとなりますので、例えばカフェなどをひとりで経営している個人事業主の方などは加入することはできません。

社会保険は各都道府県にある協会けんぽと、健康保険組合とがありますが、今回はほとんどのひとり社長が加入する協会けんぽについて説明をします。

社会保険の条件に関しては以下の記事をご参照ください。

社会保険 【スポット申請】社会保険の加入条件や加入手続きの流れと加入方法の全まとめ

生島社会保険労務士
生島社会保険労務士

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法人は社会保険に「強制加入」。加入するかどうかは選べない

健康保険法および厚生年金保険法において、法人は適用事業所となる旨が定められていますので、法人となったら必ず社会保険の加入の手続きをしなければなりません。法人となったのに加入の手続きをしていない場合は、日本年金機構の調査等があった場合に加入するよう指導がなされます。また2年前まで遡及して加入することが可能となるため、その間の保険料を一度に納付しなければなりません。いきなり2年分の保険料納付は金額的にもかなり大きくなりますから、必ず正しい手続きをしましょう。

従業員が一人もいないのに加入するのか?

ひとり社長は経営者であり従業員ではありませんが、「会社という法人」に使用されていることとなるため、社会保険の加入対象者となりますので、加入手続きをする必要があります。

ちなみに労働保険(雇用保険、労災保険)については、代表者(社長等)は労働者ではないため適用除外となりますので、こちらは従業員がいない限り対応は不要です。

法人を設立して5日以内に手続きが必要

社会保険の手続きは、法人設立がなされた5日以内に所定の用紙に必要事項を記載し、添付書類を準備して、日本年金機構(会社がある場所の所轄の年金事務所)へ届出をしなければなりません。

届出は、郵送、窓口、電子申請があります。

その際に出す届出は主に以下2つとなります。

①ご自身の会社を社会保険の適用事業所とするための届出である「健康保険厚生年金保険新規適用届(以下新規適用届とします)」

②ご自身を被保険者として加入するための「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届(以下資格取得届とします)」

以上2点の届出が原則必要となります。

新規適用届の書き方についての注意点

・業態区分(事業の種類)について

事業所業態分類票を必ず確認して、ご自身の該当する事業を記入します。

例)インターネット等での物品販売業で法人化した場合

法人22 小分類 無店舗小売業と記載します

・給与の締切日、支払日、給与形態など必要箇所に記載をします。

昇給月や賞与支払月がある場合は記載しますが、ない場合は何も書かなくても良いです。

・従業員情報

ひとり社長の場合は、従業員数(役員含む)1人、社会保険に加入する従業員数1人と記載します。

・所定労働日数、所定労働時間

自身の会社で、1か月何日、1週間何時間働く決まりなのかを記載します。

特に決めていないが今後人を雇いたいとお考えの場合は、社会保険労務士へぜひご相談ください。

必要となる添付書類について

新規適用届に必要な添付書類は、履歴事項全部証明書と、資格取得届となります。

・履歴事項全部証明書

こちらについては発行日が3か月以内のものを添付するきまりとなります。必ずその日付が入った箇所までを含めたものを添付します。これが確認できないと届出は受理されませんので注意が必要です。

例)履歴事項全部証明書が2枚に渡っている場合などで、2枚目に当該日付等が記載されていたが1枚目しか添付しなかった→受理されず再度届出をし直さなければなりません。

・資格取得届

ご自身の情報を記載しますが、個人番号(マイナンバー)か基礎年金番号は必ず書かなければなりません。個人番号がもしも分からなかったら、区役所などの市町村役場で「個人番号入りの住民票」を取得すると、記載がされているのでわかります。取得年月日は法人化した日を記載します。報酬月額は役員報酬の月額を記入します。

法人を設立したが役員報酬を0円としている場合

前述した通り社会保険の加入は法人であれば強制加入ですが、役員報酬を0円と定めている場合はどうなるでしょう?たとえば普段は企業にお勤めで、副業で始めた事業を法人化する場合などは、まだ事業が軌道に乗る前なので役員報酬を0円とするなどが想定できます。

その場合、これまでお伝えした社会保険の加入手続きは不要となります。保険料はその加入する方の報酬額で決められるので、報酬が0円であれば加入できません。

その後に役員報酬の支払いが発生したタイミングで、新規適用届と被保険者取得届を必要な添付書類とともに日本年金機構へ届出ます。

ひとり社長がご家族を扶養に入れたい場合

例えば配偶者の方やご自身のお子さんを扶養に入れたい場合は、「被扶養者異動届」を提出します。 扶養認定については添付書類の提出などを含め細かく定められており、要件を満たさない場合は扶養に入れることはできません。詳しくは以下の記事をご覧ください。

社会保険 【社労士監修】社会保険における扶養の定義と健康保険証の手続きについて

社会保険の加入手続き以外にする「これまでの健康保険」に対する届出

これまで健康保険は市町村の国民健康保険に加入をし、年金は国民健康保険に加入をしていた場合は、社会保険に加入し保険証が届いたら、市町村にて国民健康保険の喪失の手続きをします。

また、市町村の国民健康保険ではなく、以前にお勤めだった会社の健康保険の任意継続をしていた場合は、その健康保険で任意継続被保険者の喪失手続きをします。

国民年金保険の喪失についての手続きは不要です。なぜなら国民年金も厚生年金も、同じ日本年金機構が国からの委託を受け運営しているため、法人化に伴う社会保険の加入手続きをすることで、自動的に国民年金保険から厚生年金保険へ切り替わるためです。

その後気を付けるべきこと

届出が受理され、日本年金機構にて審査等が無事終了すれば、標準報酬決定通知書が届きます。保険証は事業所の所在地である住所へ届きます。また保険料の納付書も届きますので、納付忘れがないように早めに処理をします。

保険料の納付書は当月分が翌月20日すぎに事業所の住所へ郵送されます。郵便のトラブル等で届いていない場合もありますので、必ず確認をしましょう。届いていないことを理由に納付をしていないという理由は認められず、ご自身で問い合わせをして納付をしなければなりません。未納となれば延滞金などの徴収対象となることもありますので注意が必要です。

例)5月1日付で加入した場合、5月分の納付書は6月20日すぎに6月末期日の納付書の郵送で届きます。届いていない場合は6月末の期日前までに所轄の年金事務所へ確認をしましょう。

納付忘れ防止に便利な「口座振替」のすすめ

保険料の納付は金融機関の窓口やペイジー等を利用したネットバンキングなども利用できますが、更に便利なのが口座振替納付です。「健康保険 厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」を作成し、ご自身がご利用されている金融機関に提出をすることで、納付期日に自動的にご自身の口座から振替処理がなされ納付が完了します。

ただし、口座振替可能な金融機関のみが対象となりますので、以下よりご自身が利用されている金融機関で口座振替が可能かどうかを確認してみてください。

kofuriichiran.pdf (nenkin.go.jp)

また口座名義は日本年金機構へお届けの所在地、名称、代表者氏名とが同一のものを指定する必要があります。

最後に

いかがでしたでしょうか。

ひとり社長が行うべき社会保険の加入について説明を致しましたが、ご理解頂けましたでしょうか。会社設立の際には、司法書士の方へ法人登記のご依頼をすることや、新たに税理士の方と顧問契約を締結することもあるかと思います。

では社会保険労務士との顧問契約はどうしたらいいでしょうか?

すぐに事業を大きくしていき、近い将来従業員を雇いたいとお考えの方は、早めに顧問契約を検討されても良いと思います。

正しい手続きを適切にかつ確実に行えるだけでなく、社会保険労務士とのやりとりから、労務や社会保険の知識を得ていくことができる点は従業員を雇う事業主としては大変重要なことだからです。

ただ、この先もひとり社長で事業経営するご予定の方であれば、社会保険労務士の顧問契約は必ずしも必要ではない場合もあります。

ひとり社長の方でしたら、社会保険労務士との付き合い方として、都度のスポット契約からスタートしてはいかがでしょうか。

今回のように社会保険の新規加入をする時や、年に1度の定時決定で算定基礎届を提出する時、あとは、役員報酬が変更となった時や臨時の賞与等を支払った時に、都度のご依頼をしていただくことが可能です。

見様見真似ではなかなか難しい手続きもありますし、知らないままでいる手続きがあるのは怖いと思いますので、まず、どんなことをいつ行わなければならないのかをスポット相談ではじめに確認するのも良いかもしれません。

そして、専門家に依頼すれば当然正しい手続きが行えますし、かつ、必要な時にだけ費用が発生するという契約であればより安心ですね。

スポット契約のご利用から顧問契約に切り替わる方も多くいらっしゃいます。

まずはスポット契約で手続きのご依頼から、いかがでしょうか?ぜひぜひご検討いただきたいです。ご不明点はお気軽にお問合せください。

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