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従業員が10人以上に達した時は法的な作成と労基署への届出義務がある。
就業規則は、企業のルールを明文化するものです。 労使間のトラブル発生時や、従業員への対応に苦慮した際は、就業規則にルールを定めておくことで対応することができます。
助成金を取得できるようになる。
原則として就業規則がない場合、助成金を得ることはできません。助成金とは主に厚生労働省の管轄になりますが、従業員の環境をより良いものにしようとしている企業に対して支払われるものです。つまり、過去の環境と現在の環境が明確に変わってることを証明する必要があり、新旧の就業規則を求められます。9割を超える助成金は就業規則が必須と考えて良いです。
就業規則がないと従業員を評価したり、従業員に懲罰を与えられない。
就業規則が無いということは会社のルールがないか、ルールが明文化されていないということです。
雇用された従業員は、どのようにすればその企業でキャリアアップできるのか、評価軸がない世界だと分かりません。就業規則は会社の指針です。指針がない船に乗りたいという従業員は当然いないので、いずれ船から降りることになります。
また、早退や遅刻が多い従業員や無断で会社にこない従業員も人が増えるにつれ出てきますが、ルールがない場合は、当然解雇はできません。
会社を守る為にも、成長するためにも、就業規則はとても大事なものです。
就業規則と労働者代表の意見書を提出。
・就業規則(変更)届
・意見書
・所轄の労働基準監督署
電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
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生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://syarou-shi.com/18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。