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従業員の社会保険加入時・社会保険の資格喪失(やめる)時
法人の代表や週30時間以上働く従業員が対象。社会保険に加入するためには、会社がまず、社会保険新規適用の届出を行う必要がある。会社が社会保険新規適用の申請を終えると、その会社に属する代表や従業員が社会保険に加入できる(社会保険加入届)ようになる。社会保険に加入すると健康保険や厚生年金に加入できるようになり、加入者の年金の額や保障の質が上がる。
また、被扶養者異動届といって、家族を扶養に入れられるようになるのもメリットとして大きい。
従業員が退社する場合や代表に給与が支払われなくなったタイミングで、社会保険加入の資格を喪失する(社会保険喪失届)。
申請書・届などを作成し、提出。
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届
・日本年金機構(所轄の年金事務所)
電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
上記契機から5日以内
「社会保険加入・喪失」のお手続きは…
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この記事を監修した人
生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://syarou-shi.com/18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。