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雇用保険の資格喪失届(雇用保険被保険者資格喪失届)

雇用保険の資格喪失届(雇用保険被保険者資格喪失届)

雇用保険の資格喪失手続き代行のご案内

従業員が退職などで雇用保険の被保険者でなくなったときは、事業主が、被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄するハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。離職票が必要なときは、「雇用保険被保険者離職証明書」もあわせて提出します。

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雇用保険の資格喪失届とは

雇用保険の資格喪失届は、雇用保険の被保険者だった従業員が、退職などで被保険者でなくなったことを、ハローワークに届け出る書類です。提出するのは従業員本人ではなく、事業主(会社)です。

被保険者の資格がなくなるのは、離職した日の翌日です。たとえば4月30日に退職した場合、資格喪失日は5月1日になります。

記入例や書き方の詳しい解説は、次の記事をご覧ください。

雇用保険被保険者資格喪失届の書き方を記入例付きで解説!添付書類や提出時の注意点も紹介雇用保険被保険者資格喪失届の書き方を記入例付きで解説!添付書類や提出時の注意点も紹介

対象となるケース

次のようなときに、雇用保険の資格喪失届を提出します。

  • 退職、解雇、契約期間の満了など、離職したとき
  • 所定労働時間が短くなるなど、被保険者の要件を満たさなくなったとき
  • 被保険者が法人の役員に就任したとき(ハローワークで兼務役員として認められる場合を除く)
  • 兼務役員として被保険者になっていた人が、従業員としての身分を失ったとき
  • 他の事業所へ出向したとき
  • 被保険者が死亡したとき

退職のときだけでなく、役員への就任や出向のときも、資格喪失届が必要です。

次のケースは、この届出ではありません。
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失は、別の届出です。提出先も期限も異なります。
  • 同じ会社の中で、勤務する事業所が変わる転勤のときは、資格喪失届ではなく「雇用保険被保険者転勤届」を提出します(単なる出張や一時的な駐在は、転勤ではありません)。

対応内容

離職票を出すかどうかで、提出する書類が変わります。

項目離職票を希望しない場合離職票を希望する場合
提出書類雇用保険被保険者資格喪失届雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者離職証明書(3枚1組)
あわせて持参するもの労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、雇用契約書など労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、辞令、他の社会保険の届出の控え、離職理由を確認できる書類(就業規則、役員会議事録など)

59歳以上で離職する方は、本人が希望するかどうかにかかわらず、離職票が必要です。離職証明書の作成や、離職票の交付までの流れは、離職票の作成・発行手続きのページで解説しています。

手続きの流れ

  1. 離職日と離職の理由を確認し、離職票の希望を聞く
    退職の場合は、資格喪失日(離職日の翌日)も確認します。
  2. 届出を作成する
    マイナンバーを記載して、資格喪失届(離職票が必要なときは、離職証明書も)を作成します。
  3. 期限内にハローワークへ提出する
    期限は、下の「対応期限」をご確認ください。
  4. ハローワークから交付された書類を、本人に渡す
    提出すると、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主用・本人用)が交付されます。離職票を出したときは、離職票もあわせて交付されます。本人に渡す分は、速やかに渡してください。

提出先

・事業所の所在地を管轄するハローワーク

提出方法

ハローワークの窓口に持参するか、電子申請(e-Gov)で提出します。

窓口の来所受付は16時までです。郵送は、個人情報を扱うため控えるよう、ハローワークが案内しています。やむを得ず郵送するときは、書留など記録の残る方法で送付し、宛名を書いた返信用封筒を同封してください。

資本金などが1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社は、電子申請が義務付けられています。添付書類が必要な場合は、電子申請でも、スキャンして添付するか、別途郵送します。離職証明書を電子申請するときは、離職者の電子署名か、記載内容を確認したことを証明する書類(確認書)を添付します。

対応期限

被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内

通常の退職では、被保険者でなくなる日(資格喪失日)は離職日の翌日です。そのため、数え始めは離職日の翌々日になります。

たとえば4月30日に退職した場合は、資格喪失日が5月1日となり、5月2日から数えて10日目の5月11日が期限です。

この日数は、会社がハローワークに届出を提出する期限です。離職者の手元に離職票が届くまでの日数ではありません。

対応できなかった場合のリスク

届出が遅れると、離職票が必要な場合は交付も遅れ、離職者が雇用保険の給付を受けるうえで不利益が生じます。

離職証明書の提出が不要な場合でも、後日、離職者から交付を求められたときは、応じる必要があります。

期限を過ぎてしまったときも、放置せず、管轄のハローワークに相談して、速やかに提出してください。

メモ

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この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

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