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スポット(単発)の社会保険手続き|月額変更届の提出|顧問契約なし

月額変更届の申請について

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契機

給与が昇給、降給して等級が2等級以上変動したとき(随時改定)

概要

例えば降格等で報酬額が下がってしまう場合に、「月額変更届」を提出することで、被保険者の報酬額に合った正しい社会保険料に変更できる書類。賞与支払い届も忘れないようにしてください。

対応内容

申請書・届などを作成し、提出。

提出書類

・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届

提出先

・日本年金機構(所轄の年金事務所)

提出方法

電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

対応期限

変更後、4ヶ月目
例)2022年11月に変更→2023年2月に提出

対応できなかった場合のリスク

報酬額が下がった場合、保険料が安くなっているのに高いままの保険料を労使ともに支払うことになる。

報酬が上がった場合、払うべく保険料を納めていないので遡及請求される。

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生島社会保険労務士
生島社会保険労務士

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この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

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