月額変更届、こんな理由で後回しになっていませんか。
従業員の給与が変わったが、月額変更届が必要かどうかの判断がつかない。
2等級以上の変動・支払基礎日数など、随時改定の条件が複雑でよくわからない。
いつから新しい保険料が適用されるのか、給与計算に反映するタイミングが不安。
顧問社労士と契約するほどではないが、この手続きだけプロに任せたい。
月額変更届を提出せず放置すると、
実際の給与と標準報酬月額にズレが生じ、あとで是正が必要になります。
社労士クラウド5つの特徴
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専任の社会保険労務士がトータルサポート。
月額変更届のみならず、年度更新や算定基礎届、労働相談も行っています。
業界最安値で、月額変更届の申請を。
通常の申請に加えて、お急ぎの方向けの特急申請オプションもご用意しています。
月額変更届
(随時改定)
対象者1名につき
- 給与が2等級以上変動した際の標準報酬月額の改定届
- 年金事務所へ提出
特急申請サービス
(オプション)
お申し込みごとに1回
- 緊急性の高い手続きを最優先で進める特急対応
- 月額変更届の申請とあわせてご依頼いただけます
※記載の金額はすべて税別価格です。初回のお取引は特別割引を適用する場合があります。詳細はお問合せください。
1分で、概算のご依頼費用がわかります。
人数と特急申請の要否を選ぶだけで、概算の合計金額をその場で確認できます。
3つの条件を満たすと、標準報酬月額の見直しが必要です。
月額変更届とは、正式名称「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」の略称です。給与(標準報酬月額)が大幅に変動した際に行う「随時改定」の手続きに使用します。年に1度の定時決定(7月申請)を待たずに、標準報酬月額を見直す仕組みです。
| 随時改定の条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 固定的賃金の変動 | 昇給・降給による基本給の変更、単価の変更、家族手当や役職手当など固定で支給される手当の追加・変更・廃止 |
| ② 支払基礎日数17日以上 | 変動月以降、引き続き3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上) |
| ③ 2等級以上の差 | 変動前の標準報酬月額と、変動後3ヶ月間の給与平均による標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じること |
3つの条件をすべて満たすと随時改定の対象となり、報酬の変動があった月から数えて4ヶ月目から新しい標準報酬月額が適用されます。届出をしないままにしておくと、実際の給与と標準報酬月額にズレが生じ、あとで保険料の是正が必要になることがあります。
お問合せから申請完了まで、最短ルートで進みます。
ご注文
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まずはこちらからお問合せまたはご注文ください。
お問合せ内容に応じて、ご注文書をお送りいたします。
ご注文確定後、ご請求書が発行されますのでお支払いください。
お支払い確認後、最短で電子申請いたします。
審査が完了し、公文書が発行されましたらお送りいたします。









