従業員の出産や育児、けがや病気があった時に行うもの。

産休明けの従業員が育児休業せずに職場復帰した後や、育児休業終了後に、時短勤務となった場合などで従前より報酬が下がっている時
産前産後(育児)休業終了時に標準報酬月額が1等級以上の差が生じた場合に、標準報酬月額を改定することができる提出。
申請書・届などを作成し、提出。
・健康保険・厚生年金保険産前産後(育児)休業終了時報酬月額変更届 70歳以上被用者産前産後(育児)休業終了時報酬月額相当額変更届
・日本年金機構(所轄の年金事務所)
電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
産前産後(育児)休業終了日の翌日の属する月以後3か月間に受けた報酬を基に4か月目に申請
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この記事を監修した人

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
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