その都度行うもの。今すぐ依頼したい場合はこちらからご依頼ください。
事業主の名称又は所在地等に変更があったとき
事業主の情報を正しく届け出るため。大体、雇用保険、社会保険、労災保険同時に行う。行わなかった場合は、ハローワークや労基署、年金事務所から郵送物が届かなくなるため、調査対象になる可能性が高くなる。
必要な添付書類を揃え、申請書・届を提出。
・雇用保険事業主事業所各種変更届
・所轄のハローワーク
電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
上記契機翌日から10日以内
「雇用保険事業主事業所各種変更届」のお手続きは…
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この記事を監修した人

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
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