役員報酬を変更すると、社会保険料も変わることがあります。ただし、役員報酬を変更したからといって、すぐに社会保険料が変わるわけではありません。
社会保険料は、報酬の額そのものではなく、報酬をもとに決められる「標準報酬月額」に基づいて計算されるためです。
そのため、役員報酬を変更したときは、変更後の報酬を初めて支払った月から3か月間の平均額を出し、標準報酬月額が変わるかを判定します。その結果、従前より2等級以上変わるなどの条件を満たせば、月額変更届を提出し、4か月目の分から標準報酬月額が改定されます。
たとえば7月支給分から変えた場合は、7〜9月の平均で判定するので、改定は10月分からです。
一方、条件を満たさなければ月額変更届は不要で、標準報酬月額は原則として次の定時決定(算定基礎届)で見直されます。
株主総会で役員報酬を決めたあと、「社会保険では何をすればいいのか」「自社の場合は何月の給与から保険料が変わるのか」と迷う方は少なくありません。
この記事では、役員報酬を変更した場合に社会保険料がいつから変わるのかを変更月別の早見表で示し、月額変更届が必要になる条件、手続きの流れと記入例、増額・減額のときの注意点を解説します。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
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役員報酬を変更して社会保険料が変わるのは、月額変更届の3つの条件に当たるときです。
当たれば4か月目の分から変わり、当たらなければ定時決定で見直されます。どちらの場合も、数え始めるのは株主総会で決めた月ではなく、変更後の報酬を初めて支払った月です。この月を「変動月」といいます。

月額変更届の条件に当たる場合、新しい標準報酬月額は、変動月から数えて4か月目の分から適用されます。
標準報酬月額とは、毎月の報酬を区切りのよい幅(等級)に当てはめた金額で、健康保険料と厚生年金保険料はこの金額に保険料率をかけて計算します。
保険料が4か月目の分から変わるのは、変動月から3か月分の報酬の平均で、等級が変わるかを判定するためです。この見直しを「随時改定」といい、そのために提出する届出が月額変更届です。
たとえば、3月決算の会社が6月の定時株主総会で社長の役員報酬の増額を決め、7月25日に増額後の報酬を初めて支払ったとします。
- 変動月は7月
- 7月・8月・9月に支払った報酬の平均で判定する
- 10月分の保険料から新しい標準報酬月額になる
なお、「4か月目」は保険料が変わる月であって、月額変更届の提出期限ではありません。届出は、3か月分の報酬を支払い終えたら速やかに提出します。
標準報酬月額の差が2等級に届かないなど、月額変更届の条件に当たらない場合は、月額変更届は不要です。標準報酬月額は、毎年7月に提出する算定基礎届をもとに見直されます。
この見直しを「定時決定」といい、4月・5月・6月に支払った報酬の平均で、その年の9月分から翌年8月分までの標準報酬月額を決めます。
そのため、どの年の定時決定に反映されるかは、変更後の報酬を支払った月によって変わります。
| 変更後の報酬を初めて支払った月 | 見直される時期(月額変更届の条件に当たらない場合) |
|---|---|
| 1月〜6月 | その年の定時決定(9月分から)。4〜6月の報酬に変更後の額が入っていれば反映される |
| 7月〜12月 | 翌年の定時決定(翌年9月分から) |
見直しても、等級が変わらないこともあります。定時決定のしくみは、次の記事で説明しています。
社会保険料は4から6月の給与で決まる!仕組みと注意点を社労士が解説
標準報酬月額が10月分から変わっても、役員報酬から引く保険料が10月の支払いから変わるとは限りません。
法律上、会社が報酬から控除できるのは、前月分の保険料です。一般的には、前月分の保険料を今月の報酬から引く「翌月徴収」が使われます。この場合、10月分の保険料は11月に支払う報酬から引くので、基本の例では11月25日に支払う報酬から、新しい保険料を引きます。
その月の保険料をその月の報酬から引いている会社では、10月25日に支払う報酬から変わります。どちらの扱いかは、自社の給与計算のルールを確かめてください。
なお、ここで言う控除の月は、「給料を当月払いにするか翌月払いにするか(締め日と支払日)」とは別の話です。
月額変更届の条件に当たる場合、変更後の報酬を初めて支払った月ごとに、保険料が変わる月は次のとおりです。
| 変更後の報酬を初めて支払った月 | 判定する3か月 | 新しい標準報酬月額になる保険料の月 | 翌月徴収の場合に新しい額を引き始める報酬 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1月〜3月 | 4月分 | 5月の支払い |
| 2月 | 2月〜4月 | 5月分 | 6月の支払い |
| 3月 | 3月〜5月 | 6月分 | 7月の支払い |
| 4月 | 4月〜6月 | 7月分 | 8月の支払い |
| 5月 | 5月〜7月 | 8月分 | 9月の支払い |
| 6月 | 6月〜8月 | 9月分 | 10月の支払い |
| 7月 | 7月〜9月 | 10月分 | 11月の支払い |
| 8月 | 8月〜10月 | 11月分 | 12月の支払い |
| 9月 | 9月〜11月 | 12月分 | 翌年1月の支払い |
| 10月 | 10月〜12月 | 翌年1月分 | 翌年2月の支払い |
| 11月 | 11月〜翌年1月 | 翌年2月分 | 翌年3月の支払い |
| 12月 | 12月〜翌年2月 | 翌年3月分 | 翌年4月の支払い |
※月額変更届の条件に当たらない場合は、1つ前の見出しを見てください。4月〜9月に変更した場合は、このあとの「4〜9月に役員報酬を変更したときの算定基礎届との関係」もあわせてご覧ください。給与計算の期間の途中から変更した場合は、変更後の報酬が1か月分そろって支払われた月を変動月として数えます。
月額変更届は、次の3つの条件をすべて満たしたときに提出します。
- 役員報酬など、毎月決まって支払う報酬(固定的賃金)が変わった
- 変動月から3か月の報酬の平均で出した標準報酬月額と、今の標準報酬月額との間に2等級以上の差がある
- 3か月とも、支払基礎日数が17日以上ある
ただし、固定的賃金の増減と、報酬全体から求めた標準報酬月額の増減の向きが逆の場合(役員報酬は上げたが、ほかの報酬が大きく減って等級が下がった場合など)は、対象になりません。
1つめの条件は、毎月決まって支払う報酬(固定的賃金)が変わったことです。株主総会などで役員報酬の月額を変えたときは、増額でも減額でもこの条件に当たります。
一方、毎月の報酬の額が変わらず、賞与や一時金を払っただけの場合は当たりません。
2つめの条件では、役員報酬の額そのものではなく、標準報酬月額の等級を比べます。変動月から3か月に支払った報酬の平均を等級表に当てはめ、今の等級と2等級以上の差があるかを判定します。
平均を出すときは、通勤手当や現物給与(社宅など)のように、社会保険の報酬に含まれるものも合計します。以下では、役員報酬のほかに報酬がない場合を「基本の例」として説明します。
社長の役員報酬を月30万円から月50万円に上げた場合は、次のようになります。
| 今の標準報酬月額 | 変更後3か月の平均で出した標準報酬月額 | 等級の差 | |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 30万円(22級) | 50万円(30級) | 8等級 |
| 厚生年金 | 30万円(19級) | 50万円(27級) | 8等級 |
※2026年11月時点の等級(健康保険は協会けんぽの令和8年度の保険料額表)
なお、標準報酬月額の上限・下限にあたる等級をまたぐ変更では、平均額が一定の条件を満たせば、1等級の差でも月額変更届の対象になります。健康保険と厚生年金は上限・下限が違うため、別々に判定します。
等級の確かめ方や、上限・下限の特例の詳しい条件は、次の記事で説明しています。
標準報酬月額2等級以上の差とは?等級の確認方法と随時改定(月額変更届)のタイミングを解説
3つめの条件は、変動月から3か月とも、支払基礎日数が17日以上あることです。支払基礎日数とは、報酬を計算する基になった日数のことで、月給制の場合は暦日数(その月の日数)で数えます。
月給制の役員報酬であれば、7月は31日、8月は31日、9月は30日となり、通常はこの条件を満たします。なお、欠勤控除がある月給制の場合は、就業規則などで決めた日数から欠勤日数を引いた日数で数えます。
次のような場合は、3つの条件のどれかに当たらないため、月額変更届を提出する必要はありません。
- 標準報酬月額の差が1等級だけで、上限・下限の特例にも当たらない
- 役員賞与を払っただけで、毎月の役員報酬は変わっていない
- 一時金など、その月だけの支払いがあっただけ
毎月の役員報酬を変更しても月額変更届の条件に当たらない場合は、定時決定で見直されます。ただし、変更してから3か月以内に元の額に戻した場合でも、「すぐ戻したから届出は不要」とはなりません(このあとの「よくある質問」)。
役員報酬を変更したときの社会保険の手続きは、次の4つの手順です。月額変更届を出すのは3つ目で、その前に、変更後3か月分の報酬で等級の差を判定しておく必要があります。
- 株主総会などで変更を決め、議事録を会社で保管する
- 変更後3か月分の報酬で、2等級以上の差があるか判定する
- 月額変更届を年金事務所(健康保険組合)へ速やかに出す
- 決定通知書の改定年月を確かめ、その月分から保険料を切り替える
取締役の報酬の額は、定款に定めがなければ株主総会の決議で決めます(会社法361条)。株主総会で総額の上限を決め、一人ひとりの額の決め方を取締役会などに任せる方法もあります。
決議の内容は議事録に残し、会社で保管します。議事録は月額変更届に添付するものではありませんが、役員報酬をいつ・いくらに変えたかを示す資料として、年金事務所の調査などで示せるようにしておきます。
変動月から3か月分の報酬を払い終えたら、3か月の平均を出し、健康保険と厚生年金の等級表に当てはめて、今の等級と比べます。基本の例では、9月25日の報酬を払ったあとに判定します。
等級表は、加入している健康保険(協会けんぽは都道府県ごと)の保険料額表で確認します。
3つの条件をすべて満たしたら、会社を管轄する年金事務所(事務センター)へ、月額変更届を速やかに提出します。日本年金機構が示している提出時期は「速やかに」で、何日以内という決まりはありません。
健康保険組合に入っている会社は、健康保険の分を組合へ提出します。様式や添付書類の扱いは、加入している組合で確認してください。
届出が受け付けられると、年金事務所から「標準報酬改定通知書」が届きます。通知書の改定年月を確かめ、その月分の保険料から新しい額に切り替えます。通知書が届いた月から切り替えるのではありません。
たとえば、10月分から改定される通知書が11月に届いた場合でも、新しい標準報酬月額は10月分から適用されます。すでに古い額で保険料を引いていた月があれば、次の報酬で差額を精算します。役員本人にも、新しい保険料の額を伝えておきます。
条件に当たることが分かったら、次は月額変更届の作成です。様式は従業員と同じですが、役員報酬の改定では、昇給の理由を書く備考欄や給与計算の基礎日数など、迷いやすい欄があります。
次は、役員報酬を月30万円から月50万円に増額し、7月25日支給分から変更した場合の記入例です。4月〜6月の報酬は各月30万円で、その年9月分からの定時決定の標準報酬月額も30万円とします。

役員の場合に迷いやすいのは、次の欄です。
| 欄 | 書き方(基本の例) |
|---|---|
| 従前の標準報酬月額・従前改定月 | 今使われている標準報酬月額と、それが使われ始めた年月。基本の例では、9月分から使われる定時決定の30万円と、その年の9月 |
| 昇(降)給 | 変更後の報酬を初めて支払った月(7月)と、「昇給」 |
| 遡及支払額 | さかのぼって差額を払っていなければ空欄 |
| 給与計算の基礎日数 | 月給制の役員報酬は暦日数(7月31日・8月31日・9月30日) |
| 通貨によるものの額・現物によるものの額 | 3か月それぞれに支払った報酬の額。現物で支払ったものがなければ「0」 |
| 備考 | 昇給・降給の理由の欄に「役員報酬の改定」など |
様式に、役員かどうかを書く欄はありません。従業員の昇給と同じ様式で、上のように書きます。月額変更届のすべての欄の書き方は、次の記事で説明しています。
社会保険の月額変更届(随時改定)とは?標準報酬月額の改定条件や手続き方法をわかりやすく解説!
なお、7月に変更した基本の例では、9月分から定時決定の額が使われているため、その額を「従前」として比べます(このあとの「7〜9月が変動月なら、定時決定の額と比べて判定する」)。
日本年金機構に提出する月額変更届には、原則として添付書類は不要です。受付日から60日以上さかのぼって提出する場合や、すでに届け出た標準報酬月額を大幅に引き下げる場合も、2019年から添付書類は求められなくなりました(厚生労働省「届出等における添付書類の廃止」)。
| 区分 | 書類 |
|---|---|
| 月額変更届に添付するもの | 年間報酬の平均で算定することを申し立てる場合だけ、申立書と被保険者の同意書 |
| 会社で保管しておくもの | 役員報酬の変更を決めた株主総会などの議事録、賃金台帳(役員報酬の支払いの記録) |
添付書類は原則いりませんが、年金事務所の事業所調査で届出の内容を確認されることがあります。役員報酬をいつ・いくらに変えたかを説明できるよう、議事録と支払いの記録はそろえておきます。
月額変更届は、電子申請(e-Govなど)、郵送(事務センターあて)、年金事務所の窓口のいずれかで提出できます。
事業年度開始の時点で資本金・出資金などが1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社は、月額変更届を電子申請で提出することが義務になっています。従業員の人数で決まるのではありません。それ以外の会社は、出し方を選べます。
4月から9月に役員報酬を変更した場合は、毎年7月に提出する算定基礎届(定時決定)と時期が重なります。そのため、どちらの届出で標準報酬月額が決まるのかを、変動月ごとに分けて見ておくことが大切です。
4月〜6月が変動月で、月額変更届の条件に当たる場合は、7月〜9月に随時改定が行われ、その年の定時決定は行いません。定時決定よりも随時改定が優先されるためです。
7月改定の月額変更届を出す人と、8月・9月に随時改定が予定されている旨を申し出た人は、定時決定の対象から外れます。算定基礎届では、次のように扱います。
| 変動月 | 改定される月 | 算定基礎届での扱い |
|---|---|---|
| 4月 | 7月分 | 紙で提出する場合は、報酬月額の欄を空欄にし、備考の「3.月額変更予定」に〇をつける。電子申請などでは、その人を除いて作る |
| 5月 | 8月分 | 4月と同じ(電子申請などでその人を除いて出すと、8月・9月改定予定の申し出をしたものとして扱われる) |
| 6月 | 9月分 | 4月・5月と同じ |
月額変更届を出す予定だったが、条件に当たらなかったときは、算定基礎届を速やかに提出します。
たとえば、5月に支払った報酬から増額し、5月〜7月の平均で2等級以上の差が出た場合は、8月分から改定されます。7月の算定基礎届では、その役員を「月額変更予定」として扱います。
なお、その後に再び随時改定などがなければ、6月までの随時改定で決まった標準報酬月額は、その年の8月分まで適用されます。7月〜9月に随時改定で決まった標準報酬月額は、翌年の8月分まで適用されます。
7月〜9月が変動月の場合は、まず7月に、変更前の4月〜6月の報酬で算定基礎届を提出します。そのうえで、変動月から3か月の平均で月額変更届の条件に当たるかを判定します。当たれば、10月〜12月分から改定されます。
このとき「今の標準報酬月額」として比べるのは、9月分から使われる定時決定の額です。
基本の例(7月25日支給分から増額)では、次のようになります。
- 7月の算定基礎届は、4月〜6月の報酬(月30万円)で提出する
- 9月分から、定時決定の30万円が使われる
- 7月〜9月の平均(月50万円)と、定時決定の30万円を比べる。8等級の差がある
- 月額変更届を提出し、10月分から50万円になる
7月に算定基礎届を提出したからといって、7月以降の役員報酬の変更が自動的に反映されるわけではありません。定時決定と月額変更届は別々に判定します。
役員報酬を増額する場合と減額する場合では、気をつける点は同じではありません。増額では会社の保険料負担が増え、減額では保険料が下がるまでに時間がかかるうえ、将来の年金や給付が減ることもあります。また、税金のルールとは別に考える必要がある点は、増額も減額も同じです。
健康保険料と厚生年金保険料は、役員本人と会社が半分ずつ負担します。等級が上がると、本人の負担と同じだけ、会社の負担も増えます。
基本の例(協会けんぽ東京支部・40歳未満・令和8年度)で、標準報酬月額が30万円から50万円になると、本人の負担は次のように変わります。
| 保険料 | 30万円のとき | 50万円のとき |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 14,775円 | 24,625円 |
| 子ども・子育て支援金 | 345円 | 575円 |
| 厚生年金保険料 | 27,450円 | 45,750円 |
| 本人の負担の合計(月額) | 42,570円 | 70,950円 |
※2026年11月時点。協会けんぽ東京支部の令和8年度の健康保険料率9.85%(3月分から)、子ども・子育て支援金率0.23%(4月分から)、厚生年金保険料率18.3%で、本人負担分(折半額)を計算。
本人の保険料は月28,380円増えます。会社の負担も同じく月28,380円増え、同じ料率で12か月にすると、会社の負担は年間約34万円増えます。このほか、会社だけが払う子ども・子育て拠出金も少し増えます。40歳以上65歳未満の役員は、介護保険料も加わります。
自社の保険料を試算したいときは、社会保険料の計算ツールで、変更前と変更後の額を比べられます。
役員報酬を減額しても、その減額による随時改定が適用されるのは、条件を満たした場合の4か月目の分からです。それまでの3か月は、改定前の標準報酬月額で保険料がかかります(途中に定時決定などがあれば、その額)。
たとえば、7月25日支給分から減額した場合、保険料が下がるのは10月分からで、翌月徴収なら11月の支払いからです。早く保険料を下げたい場合は、変更後の報酬を支払い始める月から逆算して決めます。ただし、役員報酬を変える時期には税金のルールもあるため、このあとの「税金の定期同額給与のルールとは別に考える」もあわせてご覧ください。
厚生年金の年金額や、健康保険の傷病手当金・出産手当金の額は、標準報酬月額をもとに計算します。そのため、役員報酬を減額して標準報酬月額が下がると、将来の年金や、病気・出産で休んだときの給付も減ることがあります。
なお、傷病手当金と出産手当金は、休んでいる間に会社から報酬を受けられる場合は支給されず、報酬が給付の額より少ないときに差額が支給されます。役員報酬を休んでいる間も払い続ける場合は、この点も踏まえて考えます。
保険料を下げることだけで減額を決めず、こうした影響もあわせて確かめておくことをおすすめします。
役員報酬の変更時期には、社会保険だけでなく、法人税にもルールがあります。毎月同じ額を払う「定期同額給与」として会社の経費(損金)にするには、原則として、事業年度が始まってから3か月を経過する日までに改定する必要があります(国税庁「No.5211 役員に対する給与」)。
社会保険の「4か月目」とは、別のルールです。
| 税金(定期同額給与) | 社会保険(標準報酬月額) | |
|---|---|---|
| 何を見るか | 改定の時期と、改定前後の各支給額が同じか | 変更後の報酬を初めて支払った月と、3か月の平均 |
| 時期の決まり | 原則、事業年度開始から3か月を経過する日までの改定 | 変動月から4か月目の分から変わる(条件に当たる場合) |
| 届出 | 定期同額給与の改定には届出はない | 月額変更届(条件に当たる場合) |
たとえば、3月決算の会社が6月25日の定時株主総会で増額を決め、7月31日支給分から増額する場合、4月〜6月の支給額と7月〜翌年3月の支給額がそれぞれ同じであれば、定期同額給与に当たるとされています。一方、社会保険では7月が変動月になり、10月分から保険料が変わります。
税金の扱いは、会社の事業年度や決め方によって変わります。詳しくは、顧問の税理士に確かめてください。
標準報酬月額が2等級以上変わらなければ、月額変更届は不要です(上限・下限の特例に当たる場合を除く)。変更後の報酬は、次の定時決定で見直されます。
気づいた時点で、速やかに月額変更届を提出します。標準報酬月額は本来の改定月にさかのぼって改定され、すでに納めた保険料との差額を精算します。出し忘れたときの対応は、次の記事で説明しています。
月額変更届(随時改定)を申請しなかったらどうなる?出し忘れた場合の罰則と対応方法を解説
株主総会で後から決めて過去の月にさかのぼって増額し、差額をまとめて支払った場合は、差額を支払った月が変動月になります(日本年金機構「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」)。その月から3か月の報酬で判定し、さかのぼって払った差額(遡及支払額)を除いた平均(修正平均額)で標準報酬月額を決めます。
それぞれの変更を契機として、その都度、2等級以上の差があるかを判定します(同事例集)。増額してから3か月以内に元の額に戻した場合も同じです。最初の変更で条件に当たれば月額変更届が必要で、元に戻した変更でも、改めて条件に当たるかを判定します。
役員報酬がなくなると、社会保険の被保険者ではなくなる(資格を失う)場合があります。役員報酬がゼロの場合の社会保険の扱いは、次の記事で説明しています。
会社役員の社会保険加入は義務?条件は?役員報酬ゼロの場合も解説
賞与(年3回以下の支給)は、月額変更届ではなく、賞与支払届を支給日から5日以内に提出します。毎月の役員報酬が変わっていなければ、月額変更届は不要です。なお、役員賞与は税金でも経費にするためのルール(事前確定届出給与など)があるため、税理士に確かめてください。
役員報酬を変更したときに最初にすることは、変更後3か月分の報酬の平均で、標準報酬月額が2等級以上変わるかを判定することです。条件に当たれば月額変更届を速やかに出し、決定通知書の改定年月(4か月目の分)から保険料を切り替えます。一方、条件に当たらなければ届出は不要で、標準報酬月額は次の定時決定で見直されます。
特に間違えやすいのは、次の5つです。
- 数え始めは株主総会で決めた月ではなく、変更後の報酬を初めて支払った月
- 保険料が変わるのは4か月目の分からで、給与から引く月は控除のしかたで1か月ずれることがある
- 4〜9月の変更は、算定基礎届との関係もあわせて判定する
- 添付書類は原則不要だが、議事録と支払いの記録は会社で保管する
- 社会保険と税金(定期同額給与)のルールは別に考える
役員報酬の変更が決まったら、まず早見表で自社の変動月と保険料が変わる月を確かめ、計算ツールで変更前と変更後の保険料を比べてみてください。
社労士クラウドでは、月額変更届の作成・提出を、顧問契約なしのスポット(単発)でお引き受けしています。対応内容と手続きの流れは「月額変更届(被保険者報酬月額変更届)」をご覧ください。
- 顧問契約は不要で、スポットでご依頼いただけます
- 役員報酬を変更したときの月額変更届も、社会保険労務士が作成・提出します
- オンライン対応により、全国どこからでもご依頼いただけます

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|




