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個人事業主の事業所が社会保険加入したい場合
【社労士監修】個人事業主の社会保険の加入(任意適用)及び労働保険の加入について
個人事業主や自営業者などは、通常国民年金と国民健康保険に加入しますが、厚生年金に加入することで老後の年金受給額が増えるなどの利点があります。そのため、社会保険に加入したい個人事業主も多いです。そのため、社会保険の強制適用を受けない個人事業主や自営業者が、任意で社会保険に加入できるよう、社会保険の「任意加入」制度が設けられています。
任意適用申請の事業所(個人事業主)の場合、健康保険のみ・厚生年金保険のみのどちらか一つの制度のみ加入することもできます。
社会保険への加入は、強制適用を受けない事業所には義務づけられていません。しかしながら、従業員の半数以上の同意と厚生労働大臣の承認を得ることで、任意適用事業所として社会保険に参加することができます。加入の条件は強制適用事業所と同じであり、任意適用事業所に属する従業員は、条件を満たす場合は全員が社会保険に参加しなければなりませんので、留意してください。また、事業主は加入できず、従業員のみが加入できるところもご留意ください。
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生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://syarou-shi.com/18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。