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スポット(単発)の社会保険手続き|概算保険料の申告(労働保険料の支払い)

社会保険

概算保険料の申告について

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契機

従業員を1人でも雇用した時

概要

1年分の労働保険料を概算金額で前払いするための書類。

労働保険関係が成立した日(従業員を初めて雇用した日)の翌日から起算して10日以内に、労働保険新規適用届を、管轄の労働基準監督署、またはハローワークに提出する必要があります。労働保険関係が成立した日の翌日から50日以内に、労働保険概算保険料申告書を管轄の労働基準監督署、または、ハローワークに提出する必要があります。

概算保険料の申告とは、企業が労働保険に加入する際に、保険料の見積もりを行い、その見積もり額を労働基準監督署に申告する手続きのことを言います。労働保険の保険料は、従業員数や賃金額などに基づいて算出されます。新規に労働保険に加入する場合、実際の従業員数や賃金額が確定する前に、概算保険料の申告を行うことができます。

概算保険料についてですが、保険関係が成立してから(従業員を初めて雇用した時から)、年度末である3月31日までに支払う予定の賃金の見込み額に、保険料率(業種によって異なる)を掛けた額ということになります。

概算保険料の申告には、企業が従業員数や賃金額などの情報を提供し、その情報をもとに労働基準監督署が保険料の見積もりを行います。見積もり額が申告された場合、申告された金額をもとに保険料の納付を行います。

なお、概算保険料はあくまでも見積もりであり、実際の従業員数や賃金額が確定した後、改めて正式な保険料の申告を行う必要があります。概算保険料の申告は、労働保険に加入する際に、初めての保険料の支払い額を把握するために役立つ手続きです。

対応内容

4月から翌3月までの期間の概算賃金から保険料を算出、申請書・届を提出。

提出書類

・概算保険料申告書

提出先

・所轄の労働基準監督署、所轄の労働局、日本銀行

提出方法

電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

対応期限

上記契機の翌日から50日以内

対応できなかった場合のリスク

保険料滞納処分、追徴金や延滞金の発生、社名公表など信用失墜、財産差し押さえ。

助成金支給対象外。

未納で労災発生あれば対象労働者や遺族に対する補償はなく全額事業主負担。

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この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://syarou-shi.com/

18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。