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会社設立後は社会保険の加入手続きが必須!必要な届出や書類を解説

起業し会社を設立した後には、健康保険や厚生年金といった社会保険への加入が義務付けられています。しかし、経営者の中には「いつから手続きが必要なのか」「どのような届出や書類を準備すれば良いのか」といった疑問を持つ方も少なくありません。

社会保険への加入は会社設立後の重要な義務であり、適切な手続きを怠ると、未加入によるペナルティやトラブルが発生する可能性があるため、迅速な対応が求められます。一方で、ルールや必要書類が複雑で、初めての方にはハードルが高く感じられるかもしれません。

そこで、この記事では会社(法人)設立後に必要な社会保険の手続きや、必要な届出と書類について詳しく解説しています。いつまでに何を準備すればよいのか、各種保険の概要と具体的な届出方法をまとめて紹介しています。

適切な手続きを行い、安心して経営を進めていくために、ぜひ本記事を参考にしてください。スムーズな事業運営のためにも、早めの社会保険手続きを心がけましょう。

この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://syarou-shi.com/

社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧 ・当日申請・フリー価格・丸投げOK| 1,800社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上

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会社設立後に社会保険の加入は義務

会社設立後、社会保険への加入は法律で定められた義務です。社会保険には、広義では健康保険、厚生年金、介護保険、労災保険、雇用保険などが含まれます。

法人化をした場合、たとえ従業員がいなくても、役員や一人社長でも一定以上の報酬(給与)が支給される場合には、必ず健康保険と厚生年金に加入しなければなりません。

また、従業員を1人でも雇用した場合には、労災保険や雇用保険も加入が義務付けられます。会社設立の状況に応じて加入が必要な社会保険の範囲が異なるため、適用される保険を把握して手続きを行うことが大切です。

法人化したら一人社長でも社会保険に加入する必要がある

会社を設立して法人化すると、たとえ従業員がいなくても一人社長でも社会保険に加入する義務があります。

これは法人として事業を行う以上、社長も法人の「従業員」として扱われるためです。具体的には、健康保険と厚生年金への加入が必要となり、その保険料は役員報酬を基に計算されます。

個人事業主から法人化した方は、国民健康保険や国民年金から健康保険や厚生年金に切り替わることになります。社会保険加入は法人化に伴う必須の手続きであり、怠ると6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金等の罰則のリスクもあるため、迅速に対応することが求められます。

詳しくは以下の記事で解説しています。

一人社長でも社会保険に加入する義務はある? 一人社長でも社会保険加入の義務がある?法人化した時の手続きを解説

会社設立後、いつから社会保険への加入が必要?

会社設立後、社会保険の加入手続きは、会社が社会保険の適用事業所になった日から5日以内に行う必要があります。

5日を過ぎた場合でも、すぐに手続きを行えば基本的に問題なく受け付けてもらえます。ただし、期限を過ぎたことによる心配は過剰に抱かず、速やかに対応を進めることが大切です。

社会保険の加入時期を逃さないためにも、会社設立後は早めに必要な届出と書類を準備し、期限内の手続きを心がけましょう。

会社設立後に社会保険の加入手続きが5日過ぎたら?間に合わない場合の対処法と必要書類を解説

社会保険に未加入の場合のリスクや罰則

社会保険に未加入のまま事業を続けていると、経営者には重大なリスクや罰則が伴います。

まず、年金事務所や労働基準監督署による調査の対象となり、加入義務が確認された場合、過去2年分の保険料が延滞金とともに一括で徴収される可能性があります。この強制徴収は企業の財政に大きな負担をもたらすため、注意が必要です。

さらに、罰則として健康保険法や厚生年金保険法に基づき、6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰が科されることもあります。また、労働保険関連法に基づき、労災保険や雇用保険の未加入に対しては6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課される可能性があります。

社会保険の未加入は、従業員が事故や病気に見舞われた際、適切な保障を受けられないリスクを伴うだけでなく、企業の信頼性にも影響を及ぼします。未加入のままでいることで取引先や金融機関からの信用を失うリスクもあるため、社会保険への早期加入が不可欠です。

会社設立後に社会保険の加入に必要な届出・書類まとめ

会社設立後、社会保険の加入手続きには複数の届出と書類が必要です。健康保険や厚生年金保険、労災保険や雇用保険など、それぞれの社会保険制度に応じた手続きを適切に進めることが求められます。

ここでは、会社設立後に必要な社会保険の加入手続きについて、主要な届出と書類をまとめて解説します。手続きの流れや必要書類を理解し、早めに準備を進めることで、社会保険加入の義務を確実に果たせるでしょう。

健康保険と厚生年金保険の加入に必要な3つの重要な届出

  1. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)新規適用届
  2. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)被保険者資格取得届
  3. 被扶養者異動届(扶養家族がいる場合)

社会保険に加入することで、加入者は被保険者となり、ご家族(被扶養者)と共に通常は協会けんぽから保険証が発行されます。そして、被扶養者異動届を提出すると、ご家族は被扶養者となります。

生島社会保険労務士
生島社会保険労務士

会社員の方が起業して法人化した場合は合わせて二以上事業所勤務届の提出も必要になります。

二以上事業所勤務届とは、複数の事業所で勤務する労働者が社会保険に加入する際に提出する届出です。

お困りの場合は、公式LINEにて社会保険に関するご質問を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

次に、従業員を雇用する場合に必要となる労働保険(労災保険と雇用保険)の届出について解説します。

社会保険 【必須】初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険手続き9選とは?

労災保険の届出

・労働保険 保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書

労働保険は会社が加入する保険であり、個々の従業員が加入する必要はありません。会社が労働保険新規適用を行うことで事業所の従業員が労働保険に加入した状態となります。

また、初めて労働保険新規適用届を出す会社は次の3月31日までの労働保険料を概算で申告しなければなりません。

雇用保険の届出

・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届

各届出の書類の内容と提出期限は以下のとおりです。

届出書類の内容提出期限提出先
社会保険 新規適用届法人が社会保険に加入するために必要な書類会社設立後5日以内年金事務所
社会保険 被保険者資格取得届法人の代表や従業員が個別に社会保険へ加入する際に必要な書類事実発生の5日以内
(従業員の雇用から5日以内)
年金事務所
被扶養者異動届家族を扶養に入れる際に必要な書類事実発生の5日以内年金事務所
労働保険 保険関係成立届
(労災保険)
労災保険の成立を申告するための書類成立した日の翌日から起算して50日以内労働基準監督署
労働保険概算保険料申告書
(労災保険)
労災保険の概算保険料を申告する書類成立した日の翌日から起算して50日以内労働基準監督署
雇用保険適用事業所設置届
(雇用保険)
雇用保険に適用される事業所であることを設置するための書類成立した日の翌日から起算して10日以内ハローワーク
雇用保険被保険者資格取得届
(雇用保険)
従業員が雇用保険に加入するために必要な書類資格取得日(雇用日)から10日以内ハローワーク
二以上事業所勤務届複数の事業所で勤務する労働者が社会保険に加入する際に提出する届出資格取得日(雇用日)から10日以内事業所の所在地を管轄する事務センター(主に日本年金機構)

会社設立後、社会保険の加入手続きは適用事業所となった日から5日以内に行うことが必要です。届出先は保険の種類によって異なり、健康保険・厚生年金保険は年金事務所、労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークとなります。

手続きは会社設立後の重要な義務であり、忘れたり遅延したりすると罰則やペナルティが課される可能性があります。期限を過ぎた場合でも速やかに手続きを進めることで遡っての加入は可能ですが、保険料の精算や行政からの指導を受ける可能性があるため注意が必要です。

専門的な知識が必要な手続きもあるため、不明な点は社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。忙しい時期ではありますが、社会保険の加入手続きを優先的に進め、従業員の安心と会社の信頼を守るようにしましょう。

会社設立後、社会保険や労働保険の手続きは必要不可欠です。これらの手続きは法人代表者でも行うことが可能ですが、実際には時間と労力を大きく割かれることが多く、初めての手続きではミスや遅延が発生するリスクもあるため社労士に依頼することもおすすめです。

社労士に依頼することで、手続きの負担の負担を大幅に軽減し、重要な事業運営に集中することが可能です。初めての手続きであっても、社労士がサポートすることでミスを防ぎ、時間と労力を節約できます。また、手続きが迅速かつ正確に進むため、事業運営において安心感が得られるというメリットもあります。

生島社会保険労務士
生島社会保険労務士

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社労士の顧問料の相場や顧問契約の必要性については下記の記事で詳しく解説しています。

社労士の顧問料の費用相場 社労士との顧問契約の必要性・顧問料の相場・サポート内容・メリットデメリットを徹底解説

以下で、それぞれの手続きについて詳しく解説します。

健康保険・厚生年金保険の加入手続きと必要な届出・書類

会社設立後、健康保険と厚生年金保険の加入手続きは必須の義務です。手続きを円滑に進めるためには、必要な届出と書類を理解し、期限内に適切に提出することが求められます。

健康保険と厚生年金、介護保険の概要と加入条件は以下のとおりです。

保険名概要加入条件
健康保険病気やケガをした際に必要な医療費の一部を負担してくれる保険制度。社員やその家族が業務外での医療サービスを受ける場合にも適用され、経済的な負担を軽減します。社長、役員、社員は加入が必須。アルバイトやパートは雇用形態に応じて加入が必要な場合もあり
厚生年金企業で働く労働者が将来受け取る年金のために掛け金を納める公的な年金制度70歳未満で健康保険に加入している者
介護保険要介護認定や要支援認定を受けた場合に、介護サービスの費用を補助する制度40〜64歳の健康保険加入者

社会保険 【スポット申請】社会保険の加入条件や加入手続きの流れと加入方法の全まとめ

健康保険と厚生年金の加入手続きに必要な3つの届出と必要書類を詳しく紹介していきますね。

■3つの届出

1.健康保険・厚生年金保険 新規適用届
2.健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届
3.健康保険被扶養者(異動)届

以下、各届出について詳しく見ていきましょう。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)新規適用届の必要書類と注意点

会社設立後、まず提出すべき重要な書類が「社会保険(健康保険・厚生年金保険)新規適用届」です。これは法人が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する際に必須の手続きであり、設立から5日以内に管轄の年金事務所または日本年金機構に提出する義務があります。

提出時に必要な書類には、法人登記簿謄本や登記事項証明書といった、法人設立を証明する書類が含まれます。登記簿謄本は、発行から90日以内の原本が必要です。

また、会社の登記所在地と実際の事業所所在地が異なる場合には、賃貸借契約書のコピーや公共料金の領収書など、所在地を証明できる書類を追加で提出します。

提出書類や申請書の詳細については、日本年金機構の公式サイトで確認可能です。手続きが遅れた場合、設立時点まで遡って保険料を請求されるリスクがあるため、早めに準備し、迅速に対応することが求められます。

社会保険資格取得届の必要書類と注意点

「社会保険(健康保険・厚生年金保険)被保険者資格取得届」は、法人の代表や週30時間以上働く従業員を雇用する際に提出する書類です。この社会保険 被保険者資格取得届も会社設立後に速やかに提出する必要があり、主に役員や従業員が加入対象となります。

役員や従業員が社会保険の被保険者資格を取得するタイミングで提出しなければならないため、各個人の入社日や報酬支給開始日をしっかり把握し、漏れなく手続きすることが重要です。未提出のままでは、保険料が未払いとなり、将来的に追加の請求が発生するリスクが高まります。

被扶養者異動届の必要書類と注意点

「被扶養者異動届」は、役員や従業員に扶養家族がいる場合に必要な書類です。扶養家族が健康保険の被扶養者として認定される際に提出し、扶養家族の状況に変更があった場合にもその都度提出が求められます。

届出書は、事実発生から5日以内に年金事務所へ郵送または電子申請で提出します。添付書類として、扶養家族の続柄を確認するための戸籍謄本や住民票(発行から90日以内のもの)が必要です。

また、所得税の扶養対象でない人を扶養する場合や、被扶養者の事情に応じて追加の書類(例:収入証明書や退職証明書)の提出が求められることがあります。提出を怠ると、健康保険の適用に影響が出る可能性があり、扶養家族の医療費負担が増えるリスクがあるため、迅速な手続きが重要です。

労働保険(労災保険と雇用保険)の加入手続きと必要な届出・書類

会社設立直後、もしくは従業員を雇用する場合は、健康保険と厚生年金に加えて労働保険(労災保険と雇用保険)の加入手続きも必要です。

労働者の安全と生活を守るために、これらの保険は企業が確実に加入すべき重要な制度です。

以下に、労災保険と雇用保険の概要と加入条件を示します。

保険名概要加入条件
労災保険従業員が仕事中や通勤中に事故やケガをした場合に、治療費や休業中の補償を行う公的な保険制度従業員を1人でも雇用する全ての企業で加入が必須。アルバイトやパートも対象。
雇用保険従業員が失業したときや仕事が中断したときに、生活費の一部を補助する制1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある労働者が対象。

これらの保険は、労働者が業務中に怪我や病気を負った場合や、失業した場合に備えた重要な保護制度です。従業員を守り、企業としての責任を果たすために、労災保険と雇用保険の加入手続きは早めに進める必要があります。

以下では、労災保険と雇用保険の具体的な手続きについて詳しく解説します。

労災保険の加入手続き

労災保険は、業務上の怪我や病気、死亡に対する補償を行うための保険です。従業員を1人でも雇用した場合、労災保険への加入が義務となります。

以下に、労災保険の加入手続きに必要な2つの届出と必要な添付書類、その注意点を紹介します。

労働保険 保険関係成立届の必要書類と注意点

「労働保険 保険関係成立届」は、事業主が従業員を雇用した際に、労働保険の加入を届け出るために必要な書類です。この届出は、従業員を雇用した翌日から10日以内に、管轄の労働基準監督署または公共職業安定所に提出する義務があります。

必要な添付書類

  • 法人登記簿謄本(原本)
  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 出勤簿
  • 事業所の住所が確認できる書類(公共料金の請求書など)
  • 労働条件通知書(パートやアルバイトを雇用する場合)
  • 就業規則届(従業員が10名以上の場合)

この手続きにより、万が一従業員が業務中や通勤途中に怪我をした場合でも、労災保険によって治療費や休業補償が提供されます。提出が遅れると、罰則や保険適用の遅延が生じるリスクがあるため、早めに手続きを進めることが重要です。

労働保険概算保険料申告書の必要書類と注意点

「労働保険概算保険料申告書」は、労働保険料を事前に申告・納付するために必要な書類です。提出期限は、保険関係が成立した日の翌日から50日以内です。労働保険番号が発行された後、速やかに申告書を提出し、保険料の納付を行う必要があります。

労働保険料は、労災保険料と雇用保険料の総称であり、従業員の年間見込み賃金総額をもとに算定されます。具体的な計算方法は以下のとおりです:

  • 労災保険料:従業員の賃金総額 × 労災保険料率
  • 雇用保険料:従業員の賃金総額 × 雇用保険料率

計算された保険料を前払いし、次年度に精算を行います。事業規模や従業員の数によって保険料が変動するため、正確な賃金の把握と適切な計算が重要です。

申告書は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署や労働局で受け取ることができます。遠方の場合は、郵送や電子申請を利用することも可能です。納付が遅れると延滞金が発生するリスクがあるため、必ず期限内に手続きを完了しましょう。

雇用保険の加入手続き

雇用保険は、従業員が失業した際や就業できない期間に生活費の一部を補償する制度です。事業主は、一定の条件を満たす従業員を雇用する場合、雇用保険の加入が義務付けられています。

雇用保険の加入手続きは「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」の2つの書類を提出することで完了します。次に、これらの手続きの必要書類と注意点を見ていきましょう。

雇用保険適用事業所設置届の必要書類と注意点

「雇用保険適用事業所設置届」は、事業主が新たに従業員を雇用する際に、雇用保険に加入するための事業所として適用を受けるために提出する書類です。提出期限は、従業員を雇用した日から10日以内です。提出先は管轄の公共職業安定所(ハローワーク)であり、事業所の所在地によって提出先が異なる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。

必要な添付書類として、以下の書類が求められます。

必要書類

  • 営業許可証(該当する業種の場合)
  • 登記事項証明書
  • その他、雇用保険適用事業所設置届の内容を確認できる書類

この手続きを怠ると、従業員が失業した際に雇用保険が適用されないため、事業主にとっても大きなリスクとなります。早めに手続きを完了させましょう。

雇用保険被保険者資格取得届の必要書類と注意点

「雇用保険被保険者資格取得届」は、一定の要件を満たす従業員が雇用保険の被保険者となるために必要な書類です。企業は、従業員を雇い入れた際、雇用開始日から10日以内にこの届出を管轄のハローワークに提出する義務があります。

必要な添付書類:

  • 賃金台帳
  • 労働者名簿
  • 出勤簿

雇用保険被保険者資格取得届を提出する要件は以下のとおりです。

■雇用保険被保険者資格取得届を提出する要件

1. 31日以上雇用される見込みがある:
  – 雇用契約に期間の定めがない
  – 雇用期間が31日以上
  – 契約更新規定があり、31日以上の雇用が期待される
2. 1週間の所定労働時間が20時間以上

資格取得届の提出が遅れた場合、従業員が失業した際に給付の遅延や不利益が生じる可能性があるため、提出期限を守り迅速に手続きを行うことが重要です。

会社設立時に社会保険に加入できないケース

会社設立後、法人化した場合でも、特定の条件を満たすと社会保険に加入できないケースがあります。ここでは、その例外となるケースについて解説し、どのような状況で加入免除となる可能性があるかを詳しく説明します。

法人化後も社会保険に加入できない主な理由は、役員報酬の金額が関係しています。役員報酬がゼロの場合や、報酬額が非常に低い場合には、社会保険への加入義務が生じない可能性があるのです。

以下で、具体的なケースを見ていきましょう

役員報酬がゼロの場合

合同会社や株式会社において、代表者の役員報酬がゼロの場合、社会保険への加入義務は生じません。社会保険の保険料は報酬に基づいて計算されるため、収入がなければ保険料も発生しないためです。

しかし、無報酬の状態は珍しく、税務上の問題が発生する可能性があるため、税理士に相談しながら報酬額の適切な設定を行うことが推奨されます。さらに、利益分配や配当などの収入がある場合は、年金事務所に確認し、必要な手続きを行うことが重要です。

役員報酬が保険料を下回る場合

役員報酬が非常に低く、社会保険の最低標準報酬月額(現行では58,000円)を下回る場合、社会保険に加入できない可能性があります。報酬が少額すぎると保険料の支払いが困難になり、加入が免除されるケースがあるからです。

ただし、これは自動的な免除ではなく、年金事務所が個別に判断するため、事前に相談することが重要です。また、役員報酬を適切に設定することで、社会保険料の負担を軽減できる可能性もありますが、極端な報酬額の設定は税務上のリスクを引き起こすため、専門家と相談しながら進めることをお勧めします。

会社設立時に社会保険に加入できないケースは限定的ですが、役員報酬の金額によっては加入義務が生じない場合があります。社会保険の加入は法律で定められた義務であるため、免除の可能性がある場合でも、必ず年金事務所や専門家に相談し、適切な手続きを進めることが大切です。

会社役員の社会保険の加入義務については下記の記事で詳しく解説しています。

会社役員の社会保険加入は義務?条件は?役員報酬ゼロ場合も解説

社会保険手続きを忘れた場合の対応方法

会社設立後に忙しさの中で社会保険手続きを忘れてしまった場合でも、速やかに対応すれば大きな問題にはなりません。社会保険の加入手続きは法律で定められた義務ですが、万が一手続きが遅れてしまっても、適切な対応をすれば罰則やトラブルを避けることが可能です。

このセクションでは、手続きを忘れた場合の具体的な対応方法と、リスクを最小限に抑えるためのポイントを解説します。早めの報告や必要書類の準備など、冷静に必要な手順を踏むことで、ペナルティを避けながら迅速に対応できるでしょう。

手続きの遅延によるペナルティを避ける方法

社会保険手続きが遅れた場合、ペナルティを避けるためには速やかな対応が重要です。まず、5日以内に手続きが完了しなかった場合でも、早めに手続きを進めれば大抵の場合は受け付けてもらえます。

遅れた際に注意すべき点は以下のとおりです。

  1. 早急に年金事務所に連絡する:まず、遅延をすぐに報告し、指示を仰ぎます。早めの報告は、ペナルティを避けるための第一歩です。
  2. 必要書類を確認し、揃える:登記簿謄本や従業員の情報などの書類を揃え、管轄の年金事務所に提出します。遅延を軽減するために、電子申請や郵送も活用できます。
  3. 未払い保険料の清算:遅延によって未払いが発生した場合、一括での精算が求められることがあります。保険料を計算し、迅速に対応しましょう。

遅延を最小限にするために、手続きを見直し、事前に対策を講じることが重要です。専門家のサポートを受けることで、確実かつスムーズに対応できるでしょう。

遅れた場合でも迅速に手続きを進めるためのステップ

手続きが遅れた場合でも、次のステップを踏むことで迅速に対応が可能です。

  1. 状況確認と準備:まず、手続きが遅れた理由や現在の状況を確認します。必要な書類が揃っているかを確認し、揃っていない場合は速やかに用意しましょう。特に、登記簿謄本や従業員の賃金台帳などが必要です。
  2. 迅速な申請:書類が揃ったら、速やかに申請を行います。年金事務所に直接持参するか、郵送または電子申請を活用して手続きを完了させます。
  3. 行政指導への対応:期限を過ぎていた場合、行政から指導を受ける可能性もありますが、その場合でも誠実に対応すれば大きな問題にはなりません。

手続きが遅れた場合、冷静に必要な手順を踏むことで、罰則を避けながら迅速に対応できます。事前にしっかりと準備をしておくことで、ミスを防ぎ、従業員の安心感を高めることができるでしょう。

社会保険の手続きは専門的な知識が必要なため、不明な点は社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、効率的かつ正確に手続きを進められます。

【社労士クラウド】年金事務所からの呼び出し(調査)に関して

社会保険 【社労士監修】労働基準監督署(労基署)からの呼び出し対応について

会社設立後、社会保険に関するよくある質問

社会保険の手続きは、会社設立後に多くの経営者が直面する重要な課題です。ここでは、社会保険に関するよくある質問を取り上げ、具体的な対応方法について詳しく説明します。

初めての手続きでも安心して進められるよう、わかりやすく解説します。保険料の支払い時期や保険証の到着、会社の形態による手続きの違いなど、経営者が知っておくべき重要なポイントを押さえましょう。

保険料の支払いはいつから必要になる?

会社設立後、社会保険料の支払いは、基本的に設立した月の翌月から始まります。社会保険には健康保険と厚生年金保険が含まれ、その保険料は報酬に基づいて算出されます。

役員や従業員の報酬が発生したタイミングで、保険料の支払いが必要となります。報酬が発生しない場合でも、年金事務所や健康保険組合へ確認することを忘れないようにしましょう。適時の手続きが、社会保険料の支払い遅延を防ぐポイントです。

保険証はいつ届くのか?

社会保険の加入手続きが完了すると、健康保険証が発行されます。通常、手続き完了から2〜3週間程度で保険証が郵送されますが、地域や混雑状況によっては多少遅れる場合もあります。

保険証が届くまでの間は、健康保険に加入している証明として、年金事務所や協会けんぽから発行される加入証明書を利用することも可能です。会社の経営者として、従業員に安心して働いてもらうためにも、保険証が届く時期を確認しておくことが大切です。

株式会社と合同会社で社会保険の加入手続きに違いはあるのか?

株式会社と合同会社では、社会保険の加入義務は基本的に同じです。どちらの形態でも、法人として設立された時点で社会保険に加入する義務が生じます。手続きの流れも同様で、社会保険新規適用届や社会保険資格取得届の提出が必要です。

しかし、役員報酬や雇用形態によっては、社会保険料の計算に違いが生じる場合があります。具体的な手続きに関しては、年金事務所や税理士などの専門家に確認することをお勧めします。

合同会社設立後の社会保険加入は義務?条件や手続き方法を解説!

本業と別に副業で会社を設立した場合に必要な手続き・届出はある?

副業として会社を設立した場合でも、社会保険の加入手続きは必要です。副業で設立した会社でも、役員報酬や従業員の雇用がある場合には、法人として社会保険に加入する義務があります。

生島社会保険労務士
生島社会保険労務士

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二以上事業所勤務届とは、複数の事業所で勤務する労働者が社会保険に加入する際に提出する届出です。

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副業と本業の関係によっては、加入手続きや保険料負担が複雑になることがあるため、適切な手続きを進めるためには、年金事務所や労務専門家への相談が重要です。また、複数の事業を持つ場合でも、社会保険の手続きが漏れないように注意が必要です。

二以上事業所勤務届につてや出さない場合の影響や罰則について下記の記事で詳しく解説しています。

二以上事業所勤務届を出さないとどうなる?出し忘れた時の対策や書き方を解説

まとめ:会社設立後に必須の社会保険手続きを早めに進めましょう

会社設立後、社会保険の加入手続きは早急に行うべき重要な義務です。社会保険に加入することにより、従業員だけでなく、会社の信頼性や経営者自身の安心感も向上します。

また、未加入や手続き遅延は罰則やトラブルの原因となるため、設立後のタイミングを逃さず、必要な書類や届出を正確に提出しましょう。特に新規設立の法人では、適切な手続きと社会保険の負担を管理し、スムーズな事業運営を目指すことが成功の鍵です。

しかし、社会保険手続きには多くの専門的な知識と時間が必要です。手続きの漏れやミスを防ぐためにも、社会保険労務士(社労士)に依頼することを強くおすすめします。

社労士に依頼することで、複雑な手続きを正確かつ迅速に進められ、経営者は本業に集中できる環境を整えられます。専門家のサポートを受けることで、安心して事業を成長させましょう。

会社設立直後は忙しい時期ですが、社会保険の加入手続きを優先的に進め、従業員と会社の未来を守るようにしましょう。手続きに不安がある場合は、ぜひ社労士などの専門家に相談することをおすすめします。

会社設立後も社会保険及び労働保険手続きは、年間で決まったタイミングで発生するもの、入社や退社など、イベントが発生するごとに必要な手続きがあります。下記の記事でまとめていますので、確認して手続きもれがないようにすすめてください。

社会保険 【社労士監修】社会保険及び労働保険手続きの年間スケジュールと年間業務の全まとめ

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