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スポット(単発)の社会保険手続き代行|産前産後(育児)休業終了後における月額変更届の提出

手続きカテゴリ

従業員の出産や育児、けがや病気があった時に行うもの。

契機

産休明けの従業員が育児休業せずに職場復帰した後や、育児休業終了後に、時短勤務となった場合などで従前より報酬が下がっている時

概要

産前産後(育児)休業終了時に標準報酬月額が1等級以上の差が生じた場合に、標準報酬月額を改定することができる提出。

対応内容

申請書・届などを作成し、提出。

提出書類

・健康保険・厚生年金保険産前産後(育児)休業終了時報酬月額変更届 70歳以上被用者産前産後(育児)休業終了時報酬月額相当額変更届

提出先

・日本年金機構(所轄の年金事務所)

提出方法

電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

対応期限

産前産後(育児)休業終了日の翌日の属する月以後3か月間に受けた報酬を基に4か月目に申請

対応できなかった場合のリスク

時短勤務や残業させない働き方に変更した場合などは従前より報酬が下がるので、この手続きを失念すると本来よりも高い保険料を支払うことになる。

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生島社会保険労務士
生島社会保険労務士

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この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

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18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。