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スポット(単発)の社会保険手続き代行|雇用保険適用事業所設置届(安い)

社会保険

雇用保険適用事業所設置届の申請について

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契機

週20時間以上且つ31日以上雇用されることが見込まれる従業員を雇用した時

概要

その事業所の雇用保険番号が発番され、対象従業員が雇用保険に加入できるようになるために最初に行う。

・個人事業主、法人の代表取締役、合名会社や合資会社の代表社員は被保険者とならない。

・雇用保険は従業員の失業保険や、育児休業給付金等の労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にするため就職を促進し、労働者の能力の開発及び向上を図ることを目的としている。

対応内容

必要な添付書類を揃えて作成した申請書・届を提出。

提出書類

・雇用保険新規事業所設置届

添付書類

・雇用契約書

・賃金台帳

・出勤簿

・労働者名簿

・取引先への請求書及び銀行明細

・登記簿

提出先

・所轄のハローワーク

提出方法

電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

対応期限

事業所設置の翌日から10日以内

対応できなかった場合のリスク

通常の助成金のみならず緊急雇用対策措置の雇用調整助成金なども雇用保険未加入であれば支給対象外になる。

従業員に失業手当が支給されない。

従業員が育児や介護で働けない時に給付金支給対象外となり保険給付が受けられない。

「雇用保険適用事業所設置届」のお手続きは…

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この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://syarou-shi.com/

18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。