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従業員の雇用保険加入時・雇用保険の資格喪失(やめる)時に届け出が必要
雇用保険の加入対象は、勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがある場合且つ1週間あたり20時間以上勤務。従業員が、雇用保険に加入するためには、先に会社が労働保険新規適用届を提出して、労災保険に加入している必要がある。
会社が労災保険に加入すると、ハローワークに雇用保険事業所設置届を提出できるようになるので、その際に初めて雇用保険事業所番号が割り振られる。割り振られた雇用保険事業所番号を元に従業員ごとに雇用保険番号が割り振られるという流れになる。
雇用保険に加入するということは労働保険料を支払う必要がでてくるが、労働保険料に関しては年に1度、7月に支払うもの(これを年度更新という)になる。払いすぎた場合は戻ってくるし、足りない場合は追加するということになる。社会保険料の納付とは違い、年度更新は年に一度行うものなので注意が必要。
また、雇用保険料を従業員の給料から控除することになるが、給与から保険料の控除を開始するタイミングは、「給与を支払う都度控除」となる。つまり、雇用保険に加入後初回の給与から控除が必要になるので、計算を忘れないようにしなければならない。
退職や1週間あたりの労働時間が20時間に満たなくなったなど資格を喪失する時にも手続きが必要になる。社会保険を喪失する際は退職日の翌日が社会保険の喪失日となるが、雇用保険の場合は退職日が雇用保険の喪失日となる。従業員によっては、失業保険を必要とする場合があるので、その場合は必ず離職票の提出が必要になる。
申請書・届などを作成し、提出。
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・所轄のハローワーク
電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
加入は上記契機の翌月10日、喪失は上記契機後10日以内
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生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://syarou-shi.com/18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。