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法定労働時間を超えて従業員を働かせることが想定される時
労働基準法で定められている法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超えて従業員を働かせる場合に、あらかじめ提出しておかなければならない書類。
【社労士監修】36協定とは?割増賃金や残業に関する知識を分かりやすく解説
協定書を作成し、提出。
・時間外労働・休日労働に関する協定書
・所轄の労働基準監督署
電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
残業発生よりも前にあらかじめ
「36協定」のお手続きは…
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この記事を監修した人
生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://syarou-shi.com/18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。