社会保険の算定基礎届(定時決定)は、従業員の社会保険料や将来の年金額を左右する重要な手続きです。
毎年4月から6月の給与を基に標準報酬月額を決定し、原則7月10日までに日本年金機構へ提出します。 定時決定で見直された標準報酬月額は、9月分の社会保険料から反映されるのが原則です。しかし会社の給与の締め日や支払日によって、実際に控除されるタイミングは異なります。
この記事では、算定基礎届による社会保険料の変更がいつから反映され、給与計算にどのように影響するのか、誤解しやすいポイントや注意点をふまえて社労士がわかりやすく解説しています。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
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算定基礎届によって決定された新しい標準報酬月額は、原則として9月分の社会保険料から反映されます。算定基礎届は、従業員の健康保険・厚生年金保険の保険料を計算する基となる「標準報酬月額」を決定する重要な手続きです。
標準報酬月額とは、従業員が会社から受け取る給与(基本給のほか、残業手当、通勤手当などを含めた税引き前の金額)を、区切りのよい幅で区分した金額のことです。毎年4月から6月の給与を基に算定し、原則7月10日までに日本年金機構へ提出します。これを定時決定といい、このときに提出が必要な書類を算定基礎届といいます。社会保険料や、将来受け取る年金の金額は、この標準報酬月額を基に計算されます。そのため、従業員が実際に受け取る報酬と、標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、毎年見直しが行われます。
この定時決定で改定された標準報酬月額は、原則として、その年の9月分から翌年の8月分までの社会保険料に適用されます。健康保険料や厚生年金保険料は標準報酬月額に基づいて計算されるため、被保険者の方の保険料額も9月分から変更になります。例えば、多くの企業で採用されている「月末締め翌月10日払い」の場合、10月10日支給の給与から新しい保険料が控除されます。
【社労士監修】社会保険の算定基礎届(定時決定)とは?対象者や提出方法、作成時の注意点をわかりやすく解説
会社の締め日や給与規定によって給与から社会保険料が控除されるタイミングは異なります。詳しくは下記「給与から社会保険料が控除されるタイミング」をご覧ください。

給与から社会保険料が控除されるタイミング
給与から社会保険料が控除されるタイミングは、企業が「当月徴収」と「翌月徴収」のどちらの仕組みを採用しているかによって異なります。算定基礎届によって決定された新しい標準報酬月額は9月分から適用されますが、実際にいつ支給される給与から控除が始まるのか、自社のケースを確認しておきましょう。
当月分の社会保険料を、当月支給の給与から控除します。締め日と支払日が同じ、または非常に近い場合にこのパターンとなります。
【例】賃金計算が末締め、当月末払いの場合
9月末日支給の給与(9/1~9/30の勤務分)から、9月分の社会保険料を控除。
【当月徴収の場合の注意点】
当月徴収の場合、9月からの新しい標準報酬月額が、9月支給の給与計算に間に合わないことがあります。
その際は、一旦、前年の標準報酬月額で社会保険料を計算し、後日、日本年金機構から新しい標準報酬月額が記載された「標準報酬月額決定通知書」が届き次第、差額を精算(追加徴収または還付)する必要があります。
特に、「15日締め/当月末支払い」のように、月中締め/当月払いの給与体系を採用している会社は、控除のタイミングを誤りやすいので注意しましょう。
前月分の社会保険料を、当月支給の給与から控除します。多くの企業ではこの方法が採用されています。
【例1】賃金計算が15日締め、当月25日払いの場合
10月25日支給の給与(9/16~10/15の勤務分)から、9月分の社会保険料を控除。
【例2】賃金計算が末締め、翌月5日払いの場合
10月5日支給の給与(9/1~9/30の勤務分)から、9月分の社会保険料を控除。
【例3】賃金計算が末締め、翌月10日払いの場合
10月10日支給の給与(9/1~9/30の勤務分)から、9月分の社会保険料を控除。
社会保険料は、前月分を当月末日までに納付する義務があります。そのため、多くの企業では「翌月徴収」が採用されています。なお、7月から9月の間に随時改定(月額変更届の提出)に該当する場合は、随時改定が優先されます。定時決定で決定された標準報酬月額は、随時改定が行われるまでの間、一時的に適用されます。
ここでは、算定基礎届の提出から、新しい標準報酬月額が決定され、実際に社会保険料に反映されるまでの流れを、ステップに分けて解説します。 全体の流れを把握することで、スムーズな手続きにつなげましょう。
ステップ①:日本年金機構から届出用紙が送付(6月上旬頃)
毎年6月上旬頃になると、日本年金機構から、事業所宛に「算定基礎届」の届出用紙が送付されてきます。この届出用紙には、5月中旬までに届け出た被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額などが印字されています。届出用紙は、通常、茶色の封筒で送られてきます。

もし、6月中旬を過ぎても届出用紙が届かない場合は、管轄の年金事務所に問い合わせてみましょう。
ステップ②:対象者の確認(7月1日現在の被保険者)
算定基礎届の提出対象となるのは、原則として、7月1日現在で社会保険の被保険者となっている全ての従業員です。正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなどの短時間就労者も対象となります。
ただし、以下のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出は不要です。
* 6月1日以降に被保険者資格を取得した方
* 6月30日以前に退職した方
* 7月に月額変更届を提出する方(随時改定に該当する方)
* 8月または9月に月額変更届の提出を予定している旨を申し出た方
育児休業中や介護休業中、休職中の方も、7月1日現在で被保険者であれば、算定基礎届の提出が必要です。届出用紙に印字されている従業員の情報(氏名、生年月日など)に変更や誤りがないか、必ず確認しましょう。
ステップ③:4月~6月の報酬月額の算出
算定基礎届の対象となる従業員について、4月、5月、6月に支払われた報酬の月額を算出します。この3ヶ月間の報酬の平均額が、新しい標準報酬月額の基になります。
報酬月額には、基本給だけでなく、残業手当、通勤手当、家族手当、役職手当など、税金や社会保険料が控除される前の、すべての報酬を含めます。また、食事や住宅、通勤定期券など、現物で支給されているものも、金額に換算して報酬月額に含める必要があります。ただし、臨時に支払われる賃金(見舞金、お祝い金など)や、年3回以下支給の賞与は、報酬月額には含めません。
年4回以上支給される賞与は、4月から6月の間に支払われた金額を各月の報酬に含めます。
ステップ④:算定基礎届の作成と提出(提出期限:原則7月10日)
4月から6月までの報酬月額を算出したら、その情報を基に算定基礎届を作成します。届出用紙に必要事項を記入するか、電子申請または電子媒体(CDまたはDVD)で作成します。
算定基礎届の提出期限は、原則として毎年7月10日です(土日祝日の場合は、その翌営業日が期限となります)。
提出期限を過ぎてしまうと、保険料の徴収が遅れたり、将来の年金額に影響が出たりする可能性があるため、必ず期限内に提出しましょう。
算定基礎届の提出方法は、以下の4つがあります。
1. 電子申請
2. 電子媒体(CDまたはDVD)
3. 郵送
4. 窓口持参
ステップ⑤:標準報酬月額決定通知書の確認と保険料への反映(9月分保険料から適用)
算定基礎届を提出すると、後日、日本年金機構から「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が事業所宛に送付されてきます。この通知書には、算定基礎届に基づいて決定された、各従業員の新しい標準報酬月額が記載されています。
標準報酬月額決定通知書が届いたら、記載内容に誤りがないか、必ず確認しましょう。新しい標準報酬月額は、原則として9月分の社会保険料から適用されます。ただし、会社の給与規定(締め日や支払日)によって、実際に新しい保険料が給与から控除されるタイミングは異なります。多くの企業では、社会保険料は翌月徴収のため、10月支給の給与から新しい保険料が控除されます。
給与計算システムなどを利用している場合は、新しい標準報酬月額と保険料率を正しく設定し、ミスがないように注意しましょう。
算定基礎届は、従業員の社会保険料や将来の年金額を左右する重要な手続きです。ここでは、算定基礎届を提出する際の注意点について詳しく解説します。
算定基礎届など、社会保険関係の手続きの場合は給与支給日で考える
算定基礎届の提出にあたっては、「給与計算の対象期間」ではなく、「給与が実際に支払われた日(給与支給日)」を基準に考える必要があります。
例えば、「4月分の給与」が5月10日に支払われる場合(末締め翌月10日払い)、社会保険の手続き上は5月分の報酬として扱われます。
算定基礎届では、4月から6月に「支払われた」給与を基に標準報酬月額を算出するため、給与の締め日と支払日が異なる場合は、特に注意が必要です。給与計算の対象期間で判断してしまうと、標準報酬月額の計算を間違えてしまう可能性があります。
新しい標準報酬月額の確認と従業員への通知を忘れない
日本年金機構から「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が届いたら、必ず内容を確認しましょう。通知書には、算定基礎届に基づいて決定された、各従業員の新しい標準報酬月額が記載されています。
この通知書には、新しい標準報酬月額と、それが適用される期間(原則として9月から翌年8月まで)が記載されています。 もし、記載内容に誤りがある場合は、速やかに管轄の年金事務所に連絡し、訂正手続きを行う必要があります。
また、新しい標準報酬月額は、従業員にも通知する義務があります。標準報酬月額は、社会保険料だけでなく、傷病手当金や出産手当金、将来の年金額にも影響するため、従業員にとっても重要な情報です。
給与明細に記載する、個別に通知書を交付するなど、適切な方法で通知しましょう。
報酬月額の算出を間違えると従業員の社会保険の給付に影響を与える
標準報酬月額は、算定基礎届に記載する報酬月額を基に決定されます。
報酬月額の算出を間違えると、標準報酬月額が本来よりも低くなったり、高くなったりしてしまいます。標準報酬月額が低く決定された場合、社会保険料の負担は軽くなりますが、将来受け取る年金額や、傷病手当金、出産手当金などの給付額が少なくなってしまいます。反対に、標準報酬月額が高く決定された場合、社会保険料の負担は増えますが、将来の年金額や給付額は多くなります。その結果、将来受け取る年金額が少なくなる、傷病手当金の支給額が少なくなるなど、従業員の社会保険の給付に影響を与えてしまいます。 また、会社が納付する社会保険料も過少(または過大)となり、後日、追徴や還付の手続きが必要になることもあります。
算定基礎届を未提出のままだと罰則が科される
算定基礎届は、提出期限(原則として毎年7月10日)までに必ず提出しなければなりません。
正当な理由なく提出を怠ったり、虚偽の届出をしたりした場合、悪質と判断されれば、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(健康保険法第208条、厚生年金保険法第102条)。また、日本年金機構の調査により、未提出や誤りが発覚した場合、最大で2年間、過去に遡って保険料を徴収されることがあります。
この場合、遡及期間によっては、従業員負担分だけでなく、会社負担分もまとめて納付しなければならず、会社の保険料負担が大きくなります。
例えば、本来支払うべき保険料が月額10万円だった場合、2年間遡及されると、会社と従業員合わせて240万円もの保険料を一度に支払わなければならなくなる可能性もあります。(これはあくまで一例であり、実際の金額は異なります。)
期限内に正しく算定基礎届を提出することは、企業の義務であり、従業員を守るためにも非常に重要です。ご不明な点がある場合は、早めに社会保険労務士などの専門家にご相談ください。 期限内の提出が難しい場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。
算定基礎届の提出に関して、よく寄せられる疑問について、Q&A形式でまとめています。
4月昇給があった場合、算定基礎届と随時改定(月額変更届)はどちらを優先?
4月に昇給があった場合でも、4月、5月、6月の3ヶ月間の報酬の平均で算定基礎届を提出し、標準報酬月額を決定します。
ただし、4月の昇給によって、固定的賃金の変動月から3ヶ月間の報酬の平均額から算出した標準報酬月額と、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じ、その他随時改定の要件をすべて満たす場合は、随時改定(月額変更届)の手続きが必要になります。
4月、5月、6月分の給与で随時改定の要件に該当する場合は、7月に随時改定の手続きをすることになります。 随時改定が行われた場合でも、4月、5月、6月の3ヶ月間の報酬の平均で算定基礎届の提出は必要です。
社会保険の月額変更届(随時改定)とは?標準報酬月額の改定条件や手続き方法をわかりやすく解説!
7月、8月、9月に月額変更届の対象となる場合は?
7月、8月、9月に月額変更届(随時改定)の対象となるのは、上記で説明した随時改定の条件を、それぞれの月に満たす場合です。
この場合、算定基礎届による定時決定は行われず、随時改定で決定された標準報酬月額が、変動月から起算して4ヶ月目の月から適用されます。ただし、8月または9月に随時改定を予定している場合は、事前に日本年金機構にその旨を申し出る必要があります。
具体的には、以下のようになります。
◯7月改定
4月、5月、6月のいずれかの月に固定的賃金の変動があり、変動月から3ヶ月間の報酬の平均額と、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じ、かつ、3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上ある場合。
◯8月改定
5月、6月、7月のいずれかの月に固定的賃金の変動があり、変動月から3ヶ月間の報酬の平均額と、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じ、かつ、3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上ある場合。
◯9月改定
6月、7月、8月のいずれかの月に固定的賃金の変動があり、変動月から3ヶ月間の報酬の平均額と、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じ、かつ、3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上ある場合。
月額変更届(随時改定)を申請しなかったらどうなる?出し忘れた場合の罰則と対応方法を解説
標準報酬月額が下がると、将来もらえる年金額に影響しますか?
標準報酬月額が下がると将来もらえる年金額に影響します。将来受け取る老齢厚生年金の金額は、加入期間中の標準報酬月額と標準賞与額を基に計算されます。そのため、標準報酬月額が下がると、将来の年金額も少なくなる可能性があります。ただし、年金額への影響は、標準報酬月額が下がった期間や金額、加入期間全体などによって異なります。
算定基礎届の提出後、間違いに気づいたらどうすればいい?
算定基礎届の提出後、記載内容に誤りがあることに気づいた場合は、速やかに管轄の年金事務所に連絡し、訂正手続きを行いましょう。訂正には、「算定基礎届訂正願」という書類を提出する必要があります。訂正内容によっては、追加で書類が必要となる場合もあります。
遡及支払(過去の給与の追加払い)が発生した場合、報酬月額に含める?
遡及支払が発生した場合の取り扱いは、その支払いが「固定的賃金の変動」によるものか、そうでないかによって異なります。
固定的賃金の変動による場合(例:昇給の差額を遡って支払う)
遡及支払の対象となった月の報酬に含めて、標準報酬月額を再計算する必要があります。この場合、随時改定に該当する可能性があります。
固定的賃金の変動によらない場合(例:残業手当の計算誤りによる追加払い)
遡及支払は、算定基礎届の報酬月額には含めません。 ただし、随時改定の要件に該当するかどうかは、別途判断が必要です。
標準報酬月額決定通知書は、いつ頃、どこに届く?
標準報酬月額決定通知書は、通常、算定基礎届を提出してから1~2ヶ月後(8月中旬から9月頃)に、日本年金機構から事業所宛に郵送で届きます。
電子申請で算定基礎届を提出した場合は、e-Govを通じて電子データで通知書を受け取ることができます。
標準報酬月額決定通知書には、新しい標準報酬月額と、その適用期間(9月分から翌年8月分まで)が記載されています。
通知書が届いたら、内容を必ず確認し、給与計算システムなどに正しく反映させましょう。また、従業員にも新しい標準報酬月額を通知する必要があります。
この記事では、算定基礎届(定時決定)の提出によって、標準報酬月額がいつから反映されるのか、給与計算への影響、提出手続きの流れ、注意点などについて解説しました。
算定基礎届は、従業員の社会保険料や将来の年金額を決定する重要な手続きです。
提出期限は原則として毎年7月10日、新しい標準報酬月額は9月分の保険料から適用されます。
給与の締め日や支払日によって、実際に給与から控除されるタイミングが異なるため、自社の給与体系に合わせて正しく理解しておくことが重要です。
また、算定基礎届の提出にあたっては、報酬月額の算出ミスや提出漏れがないよう、注意が必要です。
特に、4月昇給があった場合や、従業員が休職中の場合、短時間就労者の場合などは、判断が難しいケースもあります。
もし、算定基礎届の作成や提出に不安がある場合は、社会保険労務士(社労士)への代行依頼も検討してみましょう。
専門家である社労士に依頼することで、正確な手続きと、法改正への適切な対応が期待できます。
算定基礎届の作成・提出は、専門的な知識が必要となるだけでなく、手間と時間がかかる作業です。
社労士に代行を依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 正確な計算と法改正対応で安心
- 提出期限を気にせず本業に集中できる
- 担当者の負担軽減とコスト削減
社会保険労務士は社会保険の専門家であり、算定基礎届の正確な作成を代行します。報酬月額の算出など複雑な計算や、頻繁な法改正への対応も、社労士に任せれば安心です。
また、7月10日の提出期限に追われることなく、担当者は本来の業務に集中できます。専門知識を要する煩雑な作業から解放され、担当者の負担は大幅に軽減。社労士への報酬は発生しますが、社内作業時間、人件費、ミスによるリスク等を考慮すると、結果的にコスト削減に繋がります。
社労士クラウドのスポット申請代行サービス
算定基礎届の作成や提出は、専門的な知識を要するため、慣れていないと多くの時間と労力を費やしてしまいます。また、計算ミスや提出漏れなどのリスクも伴います。「社労士へ依頼するのは、費用が心配」「自社で対応できるか不安」といった場合は、社労士クラウドのスポット申請代行サービスの利用を検討してみるのも一つの方法です。
社労士クラウドのスポット申請代行サービスは、必要な時だけ専門家に業務を依頼できるサービスです。例えば、算定基礎届の作成・提出のみを依頼することも可能です。スポットで依頼することで、自社で対応するよりも、確実かつ効率的に手続きを進められる場合があります。
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