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スポット(単発)の社会保険手続き代行|労働保険新規適用届(労災保険)

社会保険

労働保険新規適用届(労災保険)の申請について

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契機

従業員を1人でも雇用した時。原則として労働者を使用する事業すべてに労災法は適用される。

概要

その事業所の労働保険番号が発番され、従業員に※労災保険が適用されるために、会社が「労働保険の成立(従業員を雇い入れた)」を労基署へ知らせるため最初に行います。保険関係が成立したら、50日以内概算保険料の申告を行います。詳しくはこちらをご参照ください。

労災保険とは

業務上または通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、死亡等に関して保険有夫を行う。

労働保険新規適用届を提出するには、次の条件を満たす必要があります。

  • 雇用する従業員が労働保険の対象となること


労働保険には、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険の4つがあります。労働保険新規適用届を提出する前に、雇用する従業員がこれらの保険に加入することができるかどうかを確認してください。

  • 従業員が雇用日を迎えたこと


労働保険新規適用届は、従業員が実際に雇用日を迎えた後に提出する必要があります。雇用日とは、従業員が実際に業務を開始した日のことです。

対応内容

必要な添付書類を揃えて作成した申請書・届を提出。

提出書類

・労働保険関係成立届

・登記簿

個人事業主の場合は、①照合屋号 お店の名前、②所在地、③代表者の名前が分かる必要があります。

証明は下記の書類のいずれかで行います。

・公共料金の納付書+賃貸契約書+住民票
・開業届
・営業許可証

提出先

・所轄の労働基準監督署

提出方法

電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

対応期限

上記契機の翌日から起算して10日以内

対応できなかった場合のリスク

労災保険が適用されないため、事業主が休業や死傷病などについての全額を自ら補償をしなければならない。

事業主が補償できない場合には、労働者やその遺族は補償がなされない。

メモ

・一元適用事業と二元適用事業では申告方法が異なる。
・労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の総称。

「労働保険新規適用」のお手続きは…

・社労士Cloudなら「労働保険新規適用」の手続きも顧問料なしのスポットで簡単かつ迅速にお手続きできます。

この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://syarou-shi.com/

18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。