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健康保険証の廃止で2024年12月2日から社会保険手続きはどう変わった?マイナ保険証についても解説

2024年12月2日をもって、従来の健康保険証の新規発行が廃止されました。これにより、医療機関での受診時には、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が標準的な方法となりました。この制度変更は、従業員だけでなく企業にも影響を及ぼし、社会保険手続きの一部に変更が生じるなど、迅速かつ適切な対応が求められます。

この記事では、健康保険証廃止に伴う社会保険手続きの変更点や、企業が取るべき具体的な対応方法について詳しく解説しています。さらに、従来の健康保険証が今後どのように取り扱われるのかについても触れ、実務での注意点をわかりやすく整理しました。

健康保険証廃止に伴う対応に不安を抱えている事業主や企業の担当者の方は、ぜひ本記事を参考にして、スムーズな対応と従業員へのサポートを進めてください。

この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://syarou-shi.com/

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 2024年12月2日からの健康保険証廃止に伴う会社側への影響

2024年12月2日をもって現行の健康保険証は廃止され、新規発行および再発行が終了しました。廃止後も、発行済みの健康保険証は経過措置により資格喪失がない限り、最長2025年12月1日まで利用可能です。

健康保険証の廃止は、医療機関での受診時だけでなく、社会保険手続きにも一部変更点をもたらし、企業にも影響を与えています。

例えば、従業員を雇用するとき、退職するときに生じる社会保険の手続きなどです。

事業主や人事・労務担当者は、健康保険証廃止に伴う影響を正確に把握し、変更点を実務フローに反映する準備を進める必要があります。

生島社会保険労務士
生島社会保険労務士

保険証は廃止されて今後はマイナポータルなどで管理されるようになります。どのように変わっていくのかは複雑です。 社会保険に関する手続き(届出・種類)は複雑で多くの専門的知識を必要とするため、社労士に依頼することも検討してください。

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健康保険証廃止後の社会保険の手続きの変更点

健康保険証廃止後、社会保険の手続きにも重要な変更点が生じています。特に従業員の雇用や退職の際には、これまでと異なる対応が求められるため、事業主や人事・労務担当者は変更点を正確に把握し、スムーズに対応する必要があります。

従業員を雇用するときの資格取得手続きの変更点

2024年12月2日以降、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」の様式に「資格確認書発行要否」欄が新設されました。資格確認書が必要な場合は、この欄にチェックを入れて届出を提出する必要があります。

資格確認書は、マイナ保険証の利用登録を行っていない従業員が対象です。一方で、マイナ保険証の利用登録を行っている従業員については、資格確認書を発行することができません。このような場合は、「資格情報のお知らせ」が発行されます。

従業員のマイナ保険証の有無を事前に確認し、適切に手続きを進めることが重要です。

新規資格取得手続きは、マイナ保険証の有無によって対応が異なります。医療機関では顔認証付きのカードリーダーで受付を⾏うため、以前よりも正確な本⼈確認を⾏うことができます。また、ほかの医療機関で処⽅された薬剤や特定検診結果の情報提供に同意することで、医師への情報共有もスムーズになり、よりよい医療を受けることが可能になります。

◯マイナ保険証を持っている場合
従業員がマイナ保険証を取得している場合、雇用時に社会保険の資格取得届を提出する際、オンライン資格確認システムを活用することで、迅速かつ正確に手続きを進めることができます。

◯マイナ保険証を持っていない場合
マイナ保険証を持たない場合は、「資格確認書」の取得を本人に案内し、それをもとに手続きを進める必要があります。資格確認書の取得には時間がかかる場合があるため、早めの準備が求められます。

このように、従業員の資格情報を的確に確認し、適切な手続きを進める体制を整えることが、円滑な雇用管理において重要です。

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従業員が退職・離職するときの資格喪失手続きの変更点

従業員が退職または離職する場合、健康保険証廃止に伴い、資格喪失手続きにもいくつかの変更点が生じています。手続きの進め方は、従業員が所持している書類の種類によって異なります。以下、それぞれのケースについて解説します。

従来の健康保険証を持っている場合

退職時に従業員が現行の健康保険証を持っている場合、その保険証は資格喪失届を提出することで無効化されます。企業は退職者から健康保険証を回収し、日本年金機構へ返納する必要があります。

2025年12月1日までの利用期限内に資格喪失する場合、この手続きが適用されます。

なお、2025年12月2日以降に資格喪失する場合は、健康保険証の利用期限がすでに切れているため、返納の必要はありません。退職者が自ら保険証を廃棄する形で対応が可能です。

資格確認書を持っている場合

資格確認書を所持している従業員が退職する場合、資格喪失届の提出と同時に資格確認書の返却が必要です。ただし、有効期限を過ぎた資格確認書については返納の必要はなく、退職者自身で廃棄することが認められています。

資格確認書の有効期限内かどうかを確認し、適切に対応することが重要です。また、「資格情報のお知らせ」は返納不要のため、従業員に周知しておくとスムーズな手続きが行えます。

上記いずれも持っていない、もしくはマイナ保険証を利用している場合

健康保険証や資格確認書を持たない従業員の場合、返納手続きは不要です。この場合、資格喪失届を提出するだけで手続きが完了します。

なお、従業員がマイナ保険証を利用している場合、資格喪失の情報はオンライン資格確認システムを通じて即時に更新されます。これにより、紙ベースの返納手続きが不要となり、迅速な処理が可能です。

退職・離職時の資格喪失手続きでは、従業員が所持する書類やその有効期限に応じた対応が必要です。また、手続きがスムーズに進むよう、退職者への事前説明や返納ルールの周知を徹底することが、企業側の重要な役割となります。

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健康保険証廃止後の保険証の取り扱い

2024年12月2日に健康保険証の新規発行が廃止されました。この制度変更に伴い、これまでの健康保険証の扱いや、新しい保険証である「マイナ保険証」への移行が重要なポイントとなります。さらに、マイナンバーカードを所持していない場合の対応方法も理解しておく必要があります。

以下、それぞれの対応方法を詳しく解説します。

現行の健康保険証は最長2025年12月1日まで利用可能

健康保険証は2024年12月2日に新規発行と再発行が廃止されましたが、すでに発行された保険証は最長2025年12月1日まで利用可能です。ただし、資格喪失や有効期限の切れた保険証は、それ以前でも使用できなくなるため注意が必要です。

企業側は従業員に対し、保険証の利用期限について事前に周知し、資格喪失時の返納手続きなどを適切に行うよう準備を進める必要があります。

期限切れの保険証については従業員自身で廃棄することで問題ありません。

■健康保険証の廃止に伴う経過処置のスケジュール

引用元:マイナ保険証への 移行にあたって 全国健康保険協会 大阪支部

マイナ保険証への移行

2024年12月2日以降、健康保険証が廃止され、「マイナ保険証」が標準的な保険資格確認方法となりました。マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもので、これを活用することで医療機関や薬局での保険資格確認が迅速かつ正確に行えるようになります。この仕組みにより、従来必要だった紙ベースの保険証を携帯する必要がなくなり、医療手続きの効率化が期待されています。

マイナ保険証を利用するには、従業員自身がマイナンバーカードを取得し、健康保険証としての利用登録(紐づけ)を行う必要があります。この登録手続きは、政府が提供する「マイナポータル」やセブン銀行ATMなどの公共端末を活用することで簡単に行えます。企業は、これらの登録方法について従業員に適切にアナウンスし、スムーズな移行をサポートすることが求められます。

一方で、社会保険手続きにおいて従業員のマイナンバーが正しく登録されていない場合、マイナ保険証としての利用が制限される可能性があります。企業はこのようなトラブルを防ぐため、事前にマイナンバーの登録内容を確認し、不備があれば速やかに訂正手続きを行う体制を整えることが重要です。

資格取得の発行

マイナンバーカードを取得していない方や、マイナ保険証の利用登録をしていない方の場合、医療機関での受診時に保険資格を証明するため、「資格確認書」が必要となります。資格確認書は、被保険者情報が記載された証明書で、マイナ保険証を利用できない場合の代替手段として機能します。

資格確認書の発行は、2024年12月2日以降に資格を取得する方については、会社が保険者に提出する資格取得届を基に進められます。一方、2024年12月1日以前に資格を取得しているが、マイナ保険証を利用登録していない方には、従来の健康保険証の利用期限内に保険者が順次発行します。

資格確認書には、有効期限が設けられており、協会けんぽの場合は最長で5年間利用可能です。ただし、資格確認書では、マイナ保険証が提供する特定健診情報の共有や高額療養費の自動適用といったメリットは受けられません。この点について、企業は従業員に事前に説明し、理解を促すことが求められます。

また、資格確認書の発行には時間がかかる場合があるため、企業は対象となる従業員に早めの準備を促し、手続きの流れを丁寧に案内することが重要です。資格確認書が適切に発行されれば、従来の健康保険証が使用できなくなった場合でも、医療機関で保険診療を受けることが可能です。

このように、マイナンバーカードを取得していない方や、マイナ保険証の利用登録をしていない方に対して、資格確認書の仕組みや利用方法を正確に周知し、従業員をサポートする体制を整えることは、企業にとって重要な責務となります。

マイナンバーカードの健康保険証利用方法

マイナンバーカードの健康保険証利用の方法についてご紹介します。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには以下の3つのステップが必要です。

STEP1.マイナンバーカードを申請・作成する
STEP2.マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
STEP3.医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

健康保険証廃止に伴う企業の対応

2024年12月2日に健康保険証が廃止され、新規発行が終了しました。この変更により、企業は従業員への適切な情報提供やサポートを行い、マイナ保険証へのスムーズな移行を支援する必要があります。

以下では、企業が取るべき具体的な対応策を詳しく解説します。

会社対応①「資格情報のお知らせ」を配布

健康保険証の廃止に伴い、協会けんぽや健康保険組合から「資格情報のお知らせ」が企業宛に送付されます。この書類には、従業員とその被扶養者の保険資格に関する基本情報が記載されており、マイナ保険証を利用する際に必要となる情報が含まれています。

「資格情報のお知らせ」は、以下のような情報が記載された重要な書類です:

  • 氏名(フリガナ)
  • 生年月日
  • 記号番号および枝番
  • 負担割合
  • 資格取得年月日
  • 保険者名

企業は、この書類が保険者から届き次第、速やかに従業員に配布しなければなりません。特に、被扶養者分の書類も同封されているため、対象となる従業員に漏れなく配布することが重要です。配布時には、従業員の氏名が記載された封筒ごとに正確に渡すよう細心の注意を払いましょう。

また、従業員に対しては、「資格情報のお知らせ」が個人情報を含む重要な書類であることを周知し、以下のポイントを指導することが推奨されます:

  1. 書類は点線に沿って切り取って保管する。
  2. 記載された情報(特にマイナンバーの下4桁)に間違いがないか確認する。
  3. 医療機関でトラブルが発生しないよう、必要時に提示できる状態で保管する。

「資格情報のお知らせ」は、医療機関における保険利用の基盤となる情報を提供するものであり、従業員が健康保険制度を適切に利用するための大切なサポートツールです。企業は、正確かつ迅速な配布を行うとともに、書類の重要性を従業員にしっかり伝えることが求められます。

会社対応② マイナ保険証のメリットを周知し登録を促進

2024年12月2日以降、健康保険証の廃止に伴い、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する「マイナ保険証」が標準的な保険資格確認方法となりました。この仕組みは、従業員にとって利便性が高いだけでなく、企業にとっても保険証関連業務の効率化やトラブル防止といったメリットがあります。

例えば、退職時の保険証回収や紛失時の再発行手続きが不要になるほか、高額療養費の申請作業も簡略化されます。また、医療費の自動適用や特定健診情報の共有など、従業員の健康維持をサポートする機能を備えており、結果として労働生産性の向上にも寄与します。

このような企業・従業員双方にとって有益なマイナ保険証を活用するため、企業はそのメリットを従業員に周知し、登録を促進する責務があります。

従業員がマイナ保険証を利用することで得られる主なメリットは以下の通りです。

◯医療費の負担軽減
高額療養費が自動適用され、事前の申請手続きが不要となるため、経済的負担が軽減されます。

◯医療の質の向上
特定健診や薬剤情報が共有され、重複処方や医療ミスを防止できるため、安心して医療を受けられます。

◯非常時の安心感
救急搬送時や災害時でも、診療情報や薬剤情報が確認でき、迅速な対応が可能です。

◯確定申告の手間を軽減
医療費通知情報がマイナポータルで管理されているため、医療費控除の申請が簡単に行えます。

企業はマイナ保険証に関する正しい情報をキャッチアップし、従業員に対してマイナ保険証の利便性や登録方法をわかりやすく周知する活動やサポートする窓口を作るなどしてマイナ保険証への移行を促進していく必要があります。

注意点として、マイナ保険証を利用するためには、従業員のマイナンバーが社会保険手続きにおいて正確に登録されていることが必要です。不備がある場合、マイナ保険証が正常に利用できなくなるリスクがあります。そのため、企業は事前にマイナンバーの登録情報を確認し、不足や誤りが見つかった場合には速やかに訂正手続きを行うことが求められます。

会社対応③ マイナ保険証を取得しない社員への対応

マイナンバーカードを取得していない、またはマイナ保険証を利用登録していない従業員については、まずマイナ保険証のメリットをわかりやすく伝え、移行を促すことが重要です。同時に、「資格確認書」の発行手続きについて案内し、必要に応じて手続きをサポートすることも求められます。マイナ保険証への手続きがわからない従業員に対しては、登録方法や利用方法を丁寧に説明し、質問や不安に対応できる体制を整えましょう。

なお、現時点ではマイナ保険証の利用登録は任意であり、強制ではありません。そのため、無理にマイナ保険証への移行を推奨するのではなく、資格確認書も従来の健康保険証と同様に医療機関で使用できることを案内するなど、従業員の選択を尊重した対応が大切です。

このように、マイナ保険証の移行を促しつつ、資格確認書の利用方法も含めた柔軟な対応を行うことで、従業員が医療機関で困らないよう企業としての責務を果たすことができます。

健康保険証の廃止に関するよくあるQ&A

マイナンバー保険証への移行は義務ですか?

マイナンバー保険証への移行は義務ではありません。2024年12月2日以降、現行の健康保険証は新規発行されませんが、資格確認書などの代替手段も用意されています。従業員は、マイナンバーカードを取得しマイナ保険証の利用登録を行うか、資格確認書を選択することが可能です。


企業としては、マイナ保険証の利便性を従業員に伝え、利用を促進することが推奨されますが、登録は従業員の意思に委ねられます。そのため、資格確認書が健康保険証として利用できる点についても適切に説明することが重要です。

マイナンバーカードを作らないと保険証はどうなりますか?

マイナンバーカードを作らない場合でも、2025年12月1日までは現行の健康保険証を使用することが可能です。ただし、その後は資格確認書を利用する必要があります。資格確認書は、マイナ保険証を利用しない方に対する代替手段であり、被保険者資格を証明する書類として機能します。

資格確認書は企業を通じて発行申請が行われる場合と、既存加入者には保険者が順次発行する場合があります。発行には時間がかかる場合があるため、早めに手続きすることが求められます。

資格確認書は従来の健康保険証と同様に医療機関で利用可能ですが、マイナ保険証のような高額療養費の自動適用や特定健診情報の共有といったメリットはありません。

2025年12月1日までマイナンバーカードと保険証を紐付けても現行の健康保険証も使える?

はい、2025年12月1日まではマイナンバーカードを保険証として利用登録(紐付け)している場合でも、現行の健康保険証を併用することが可能です。この移行期間中は、どちらの方法でも保険資格確認ができます。

ただし、2025年12月2日以降は現行の健康保険証が利用できなくなり、マイナ保険証または資格確認書が必要となります。企業は、このスケジュールを従業員に正確に伝え、事前準備を促すとともに、移行期間中にトラブルが発生しないようサポート体制を整えておくことが重要です。

健康保険証廃止後は、雇用・退社に伴う社会保険の手続きの変更点を把握して適切に対応しよう

2024年12月2日からの健康保険証廃止に伴い、社会保険手続きにはいくつかの変更点が生じています。事業主や企業の担当者は、これらの変更を正確に理解し、迅速に実務へ反映させることが求められます。

特に、従業員の雇用や退社に関連する資格取得・資格喪失手続きでは、マイナ保険証の有無や資格確認書の扱いに基づく新たな対応が必要となります。この点を事前に把握し、適切に運用することが重要です。

また、健康保険証廃止後に推奨されているマイナ保険証は、従業員と企業の双方に多くのメリットをもたらす仕組みですが、現時点では利用は任意です。そのため、従業員に対しては、マイナ保険証の利便性や登録方法を適切に周知し、不安を解消できるよう配慮することが求められます。さらに、資格確認書についても十分な説明を行い、従業員が安心して医療機関を利用できる環境を整えましょう。

社会保険の手続きや制度変更は、複雑かつ専門的な知識が必要な場合が多いため、専門家である社労士への相談を活用するのがおすすめです。正確な情報をキャッチアップし、従業員への適切なアナウンスやサポート体制を構築することで、円滑な対応を実現できます。

受けることで、大きな問題に発展することなく、会社の安定した運営が可能になります。

生島社会保険労務士
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