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個人事業主は従業員を雇用したら労災保険の加入が義務!手続きや負担金額を社労士が解説

個人事業主の方も、従業員を一人でも雇用する場合は、原則として労災保険への加入が義務付けられています。未加入のままにしておくと、罰則やペナルティを受けるだけでなく、万が一、労災事故が発生した際には、多額の損害賠償責任を負うことになりかねません。

労災保険に加入するには、各種申告書の提出や労災保険料の計算などの手続きが必要です。正確に手続きを進めるためにも、事前にしっかりと確認しておきましょう。

本記事では、個人事業主が従業員を一人雇ったときに加入が義務となる労災保険について、具体的な手続きの流れ、保険料の計算方法、さらに、個人事業主自身が加入できる特別加入制度まで、詳しく解説します。

従業員の安全・安心を守り、事業主ご自身のリスクを軽減するためにも、労災保険について正しく理解し、適切な対応を心掛けましょう。

この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://sharoushi-cloud.com/

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個人事業主は従業員を1人でも雇用したら労災保険の加入が義務

個人事業主が従業員を雇用する場合は、たとえ従業員が1人だけでも、労災保険への加入が必要です。

この労災保険は、労働基準法に基づき、業務中に発生する災害やケガ、疾病から労働者を保護するための基本的な保険です。労災保険の適用対象は、正社員だけでなく、パートやアルバイト、日雇い労働者などの雇用形態を問わず、原則としてすべての従業員です。

※派遣社員は派遣元で労災保険に加入しているため、個人事業主として追加で手続きする必要はありません。

個人事業主であっても、従業員を1人以上雇用すれば、その事業所は労災保険の適用事業所に該当し、事業主は従業員に関する各種書類の作成・提出が義務づけられます。「従業員が1人だけだから」「パートやアルバイトだから」という理由で労災保険への加入を怠ると、罰則やペナルティを科されますので注意してください。

従業員の安全を守るとともに、事業主自身のリスクを最小限に抑えるためにも、必ず労災保険の加入手続きを行いましょう。

生島社会保険労務士
生島社会保険労務士

個人事業主が従業員を雇用した場合は、雇用契約書と36協定の準備もお忘れずにご準備ください。 社会保険に関する手続き(届出・種類)は複雑で多くの専門的知識を必要とするため、社労士に依頼することも検討してください。

社労士クラウドなら「社会保険・労働保険などあらゆる手続き」を顧問料なしのスポット(単発)で簡単かつ迅速にお手続きできます。

お困りの場合は、公式LINEまたはChatworkにて社会保険に関するご質問を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

労災保険とは?

労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務中や通勤中に発生した事故・災害によるケガ、病気、死亡について、労働者が給付を受けられる制度です。個人・法人・団体など幅広い業種や事業形態に雇用されるすべての労働者を対象として、厚生労働省が定める法令に基づき運用されています。目的は、労働者の生活を保障し、安心して働ける環境を整えることにあります。また、労働基準監督署が管轄する公的な保険であり、雇用保険とあわせて「労働保険」と呼ばれています。

【社労士監修】労働保険とは?制度、労災・雇用保険の違いを簡単にわかりやすく解説

従業員を5人以上雇うと社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が義務

個人事業主が常時5人以上の従業員を雇用する場合、労災保険に加えて、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入も義務付けられます。ただし、一部の業種(農林水産業、サービス業の一部など)は、従業員が5人以上でも社会保険の強制適用とはなりません。

健康保険は、従業員やその家族が病気やケガをした際に、医療費の自己負担を軽減するための制度です。厚生年金保険は、従業員が老齢になった場合や、障害を負った場合、死亡した場合に、年金を支給する制度です。

社会保険への加入は、従業員の福利厚生を充実させ、安心して働ける環境を整える上で重要な要素となります。

個人事業主自身は、原則として労災保険に加入ができない

労災保険は、労働者を保護するための制度であるため、原則として、事業主である個人事業主自身は加入することができません。これは、労災保険が「労働者」を対象としているためです。個人事業主は「労働者」ではなく、「事業主」という立場になります。

しかし、個人事業主であっても、その業務の実態によっては、「特別加入制度」を利用して労災保険に加入できる場合があります。特別加入制度は、労働者以外の方のうち、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる方に対し、特別に労災保険への任意加入を認めている制度です。

特別加入制度の詳細については、後述します。

労災保険の加入手続き

労災保険への加入手続きは、事業主が従業員を雇用した際に必ず実施すべき重要な手続きです。ここでは、従業員を雇用した際の労災保険の加入手続きについて、具体的な流れを3つのステップに分けて解説します。

  1. ステップ① 労働保険の保険関係成立届の作成と提出(雇用した翌日から10日以内)
  2. ステップ② 労働保険概算保険料申告書の作成と提出(雇用した翌日から50日以内)
  3. ステップ③ 概算保険料の納付

以下では、はじめて手続きを行う方にも分かりやすいよう、各ステップで必要となる書類や提出先、注意点などを詳しく説明していきます。

また条件を満たす従業員については雇用保険の加入も必要になります。

【関連記事】
個人事業主は従業員を1人でも雇うと雇用保険への加入が義務?加入条件と手続きを解説

①労働保険の保険関係成立届の作成と提出(雇用した翌日から10日以内)

従業員を雇用した場合、まずは「労働保険の保険関係成立届」を作成しなければなりません。この届出書は、雇用した翌日から10日以内に提出する必要があります。

この保険関係成立届は、労働保険(労災保険と雇用保険)の関係が成立したことを届け出るための書類です。届出書には、事業所の基本情報や従業員の氏名、就業形態、労働時間など、必要な事項を記載します。

特に以下の点に注意して記載してください。

  • 事業の種類: 日本標準産業分類に基づいて、該当する事業の種類を記入します。
  • 保険関係成立年月日: 従業員を雇用した日を記入します。
  • 労働保険番号: 初めて労働保険に加入する場合は空欄にします。

以下に、提出期限、提出先、必要書類、提出方法をまとめています。

提出期限従業員を雇用した日の翌日から10日以内
提出先所轄の労働基準監督署
必要書類・労働保険関係成立届(事業主控)・労働保険関係成立届(労働基準監督署提出用)・労働保険関係成立届(ハローワーク提出用)
その他(事業の種類や規模によって異なる場合がありますので、事前に労働基準監督署に確認してください)
提出方法窓口への持参、郵送、電子申請

②労働保険概算保険料申告書の作成と提出(雇用した翌日から50日以内)

労働保険概算保険料申告書は、従業員を雇用した後、雇用開始の翌日から50日以内に提出が必要な重要な書類です。

この申告書は、その年度(4月1日から翌年3月31日まで)に支払う見込みの賃金総額に基づいて、概算の保険料を申告するための書類です。

労働保険概算保険料申告書は、特に以下の点に注意して記載してください。

  • 保険関係成立区分: 「新規」に〇を付けます。
  • 労働保険番号: 労働保険関係成立届を提出した際に付番された番号を記入します。
  • 賃金総額の見込額: 従業員に支払う賃金(給与、賞与、手当など)の総額を見積もって記入します。
  • 保険料率: 労災保険率と雇用保険率を合算した率を記入します。保険料率は、事業の種類によって異なりますので、厚生労働省のホームページなどで確認してください。

概算保険料は、申告した賃金総額の見込額に保険料率を掛けて算出します。

以下に、提出期限、提出先、必要書類をまとめています。

提出期限従業員を雇用した日の翌日から50日以内
提出先所轄の労働基準監督署、都道府県労働局、または金融機関
必要書類・労働保険概算保険料申告書・その他(事業の種類や規模によって異なる場合があります)

③概算保険料の納付

労働保険概算保険料申告書を提出したら、算出された概算保険料を納付します。

以下に、納付期限、納付先、納付方法をまとめています。

納付期限労働保険概算保険料申告書の提出期限と同じ(従業員を雇用した日の翌日から50日以内)
納付先所轄の労働基準監督署、都道府県労働局、または金融機関
納付方法・金融機関の窓口で納付・口座振替・電子納付

納付後、金融機関から領収済通知書(納付書)を受け取ります。
この領収済通知書は、保険料を納付した証明となりますので、大切に保管してください。

分割納付について

概算保険料が40万円以上(労災保険または雇用保険のどちらか一方のみの場合は20万円以上)の場合、原則として3回に分けて納付することができます。

分割納付を希望する場合は、労働保険概算保険料申告書の該当欄に記入し、各納期限までに納付します。

労働保険料の納付方法と期限は?支払い時期や分割納付について社労士が解説

労災保険料の負担金額と計算方法

労災保険料は、事業主が加入する労働保険の年度更新に合わせて申告・納付する必要があります。また、労災保険料は、全額事業主負担となり、従業員の給与から天引きされることはありません。

ここでは、労災保険料の計算方法と、具体的な計算例、そして労働保険料の申告・納付の方法について解説します。

労災保険料は労働保険の年度更新で申告・納付する

労災保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算され、労働保険の年度更新の際に申告・納付します。

年度更新とは、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を申告・納付する手続きのことです。

年度更新の期間毎年6月1日から7月10日まで
申告・納付先所轄の労働基準監督署、都道府県労働局、または金融機関

年度更新の手続きでは、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」を提出します。
この申告書には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を記入します。

  • 確定保険料: 前年度の賃金総額に基づいて計算した保険料
  • 概算保険料: 当年度の賃金総額の見込額に基づいて計算した保険料

概算保険料として納付した額と、確定保険料との間に差額が生じた場合は、年度更新の際に精算します。

概算保険料が不足していた場合は追加で納付し、過払いがあった場合は還付または翌年度の概算保険料に充当されます。

労働保険の年度更新とは?手続き方法や対象期間、申告書作成時の注意点をわかりやすく解説

労災保険料の計算例

労災保険料は、以下の計算式で算出します。

労災保険料 = 賃金総額 × 労災保険率

  • 賃金総額: 労働者に支払う賃金(給与、賞与、手当など)の総額。通勤手当や退職金などは、原則として含まれません。
  • 労災保険率: 事業の種類によって異なります。厚生労働省のホームページで確認できます。

計算例1:小売業(労災保険率 3/1000)の場合

従業員2人に、それぞれ月額20万円の給与と年間40万円の賞与を支払っている場合

◯年間賃金総額の計算:(20万円 × 12ヶ月 + 40万円)× 2人 = 560万円

◯労災保険料の計算:560万円 × 3/1000 = 16,800円

計算例2:建設業(労災保険率 9/1000)の場合

従業員3人に、それぞれ月額30万円の給与と年間60万円の賞与を支払っている場合

◯年間賃金総額の計算:(30万円 × 12ヶ月 + 60万円)× 3人 = 1,260万円

労災保険料の計算:1,260万円 × 9/1000 = 113,400円

労災保険料は、賃金総額と労災保険率によって決まります。年度更新申告書の書き方や計算方法については、下記の記事で詳しく解説しています。

労働保険年度更新申告書の書き方を記入例付きでわかりやすく解説

労災保険に加入しない場合の影響

労災保険への加入は、法律で義務付けられています。加入義務があるにも関わらず、未加入の状態を放置すると、罰則やペナルティが科されるなど、事業主はさまざまな影響を受ける可能性があります。

ここでは、労災保険に加入しない場合に想定される影響について、具体的に解説します。

保険料の遡上・追加徴収

労働基準監督署の調査などで未加入が発覚した場合や、未加入の状態で労働災害が発生した場合、過去にさかのぼって保険料が徴収されます(最大2年分)。さらに、追徴金として納付すべき保険料の10%が追加で課される場合もあります。

未加入期間が長いほど、その分多額の保険料や追徴金をまとめて支払わなければならず、事業主にとって大きな負担となります。保険料は一括または分割で納付する必要がありますが、未納分には加算金が付加されるケースもあるため、金銭的なリスクはより深刻になります。

ペナルティ・罰金

労災保険の加入手続きを故意または重大な過失により行わなかった場合、労災保険給付に要した費用の一部を徴収されることがあります。

これは、本来、労災保険から給付されるべき費用を、事業主が負担しなければならないというペナルティです。

徴収される額は、労災保険給付額の40%または100%です。

  • 故意に手続きを行わなかった場合: 100%
  • 重大な過失により手続きを行わなかった場合: 40%

例えば、労災事故で従業員が亡くなり、遺族補償給付として1,000万円が支給された場合、故意に手続きを怠った事業主は、1,000万円を徴収されることになります。

法律違反による罰則

労災保険への加入は、労働保険徴収法によって義務付けられています。この法律に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。これは、労災保険の未加入が、単なる手続きの不備ではなく、法律違反であることを意味しています。

従業員への損害賠償責任

労災保険に未加入の状態で、労働災害が発生した場合、事業主は、従業員に対して損害賠償責任を負う可能性があります。労災保険に加入していれば、労災保険から必要な給付が行われ、事業主の負担は軽減されます。

しかし、未加入の場合、従業員やその家族は、治療費や休業補償、後遺障害に対する補償などを、事業主に直接請求することができます。これらの費用は、労災保険から給付される額よりも高額になることが多く、事業主にとって大きな経済的負担となります。

また、従業員との間で訴訟に発展する可能性もあり、時間的、精神的な負担も大きくなります。労災保険への加入は、従業員を守るだけでなく、事業主自身を守るためにも不可欠なものです。未加入のリスクを十分に理解し、必ず加入手続きを行いましょう。

【関連記事】
労災保険に加入していないと違法?未加入時の会社のリスクと対応方法を解説

労災保険の特別加入について

労災保険の特別加入制度は、通常の労災保険の加入対象とならない個人事業主や一人親方などが、一定の条件を満たす場合に加入できる制度です。

特別加入制度においては、通常の労災保険と同様に、万一の労働災害が発生した場合に、医療費や休業補償、場合によっては遺族補償が給付される仕組みが適用されます。

ただし、加入のためには、厚生労働省や所轄の労働基準監督署が定める各種条件を満たす必要があります。具体的には、業務の内容や危険度、事業形態、過去の事故発生状況などが審査対象となり、申請に際しては所定の申請書類の提出が求められます。

また、特別加入が認められた場合でも、保険料の負担は事業主自身が行うこととなり、計算方法や納付方法については、通常の労災保険と同様の基準に基づいて運用されます。

以下に特別加入制度の対象者と加入要件について、まとめています。

対象者要件
中小事業主一定の規模以下の事業を行う事業主とその事業に従事する家族など・労働保険事務組合に労働保険事務を委託していること・雇用する労働者について、労働保険関係が成立していること・事業主本人および家族従事者等が、労働者と同様の業務に従事していること
一人親方特定の事業を一人で行う方(大工、左官、とび職人、個人タクシー運転手、個人貨物運送業者など)・特定の事業を一人で行っていること・労働者を使用しないで事業を行うことを常態としていること(労働者を使用する場合でも、年間100日未満であること)・一人親方等の団体(特別加入団体)を通じて加入すること
特定作業従事者特定の危険有害な作業に従事する方(農作業従事者、特定農作業従事者、家内労働者、労働組合等の常勤役員など)・特定の作業に従事していること・特定作業従事者の団体(特別加入団体)を通じて加入すること
海外派遣者日本国内の事業主から海外の事業に派遣される方・日本国内の事業主から海外の事業に派遣されること・派遣元の事業で労働保険関係が成立していること

事業主は、特別加入制度の適用条件や申請手続きについて十分に理解した上で、必要に応じて専門家(社労士や税理士など)と連携し、正確な手続きを進めることが推奨されます。

個人事業の労災保険のことでよくあるQ&A

ここでは、個人事業の労災保険に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめています。

自営業の従業員は労災保険加入の対象になりますか?

労災保険の加入は自営業(個人事業主)の従業員も労災保険の対象になります。従業員を1人でも雇用していれば、労災保険の加入義務が生じます。これは、正社員、パート、アルバイトなど、雇用形態に関わらず、すべての従業員が対象となります。ただし、派遣社員の場合は、派遣元の会社で労災保険に加入しているため、派遣先の事業主が加入手続きをする必要はありません。

個人事業主は労災保険料を経費に計上できる?

個人事業主が負担する労災保険料は、全額必要経費に計上できます。これは、租税公課として扱われるためです。確定申告の際には、忘れずに経費として計上しましょう。

労災保険の手続きは誰がするのですか?

労災保険の手続きは、原則として事業主が行います。しかし、手続きが複雑でよく分からない場合や、時間がない場合は、社会保険労務士に代行を依頼することがおすすめです。社会保険労務士は、労働保険や社会保険に関する専門家であり、手続きの代行だけでなく、労務管理に関する相談にも応じてくれます。

個人事業主の従業員数はどのように数えますか?

個人事業主の従業員数は、以下の点に注意して数えます。

◯雇用形態に関わらずカウント:
正社員だけでなく、パート、アルバイト、日雇い労働者なども含めて数えます。

◯役員は原則として含めない:
個人事業主自身や、同居の親族で事業に従事している場合は、原則として従業員数には含めません。ただし、同居の親族であっても、一般の従業員と同様の労働条件で働いている場合は、従業員数に含めることがあります。

◯派遣社員は含めない:
派遣社員は、派遣元の会社の従業員としてカウントします。

◯社会保険の加入義務の判定:
従業員数によって、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務が生じるかどうかが決まります。

一人親方も従業員を雇うと労災保険への加入が義務ですか?

一人親方であっても、従業員を雇用した場合は、労災保険への加入が義務付けられます。

従業員を雇用した時点で、一人親方は「事業主」となり、労働者を保護する義務が生じるためです。ただし、一人親方自身は、労災保険の特別加入制度を利用することで、労災保険の保護を受けることができます。

個人事業主でも従業員を雇用するときに使える助成金はありますか?

個人事業主でも従業員を雇用する際に利用できる助成金があります。代表的なものとして、「キャリアアップ助成金」があります。

キャリアアップ助成金は、パートやアルバイトなどの非正規雇用労働者を正社員にしたり、賃金アップや賞与・退職金制度を導入したりするなど、従業員の処遇改善に取り組む事業主に対して支給される助成金です。

キャリアアップ助成金には、いくつかのコースがあり、それぞれ支給要件や助成額が異なります。

【関連記事】
キャリアアップ助成金は個人事業主も利用できる助成金制度?申請条件と対象者を解説

まとめ:個人事業主は従業員を1人でも雇ったら労災保険の加入が義務

本記事では、個人事業主が従業員を1人でも雇用した場合に必ず加入しなければならない労災保険制度について、詳しく解説しました。

正社員やパート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、たった1人でも従業員を雇用すれば労災保険への加入は法律で義務付けられており、違反すると保険料の遡及徴収や追徴金などのペナルティが科されるリスクもあります。

労災保険は、業務上の事故や災害によるケガ・病気、死亡などのリスクから労働者を守る公的な制度です。従業員を雇用した場合は、所定の期間内に必要書類を作成し、保険関係成立届や概算保険料申告書を提出して保険料を納付する手続きを忘れずに行いましょう。

個人事業主自身は原則として対象外ですが、特別加入制度があり、一定の要件を満たせば業務上のリスクから自らを守ることも可能です。

労災保険の手続きや制度は一見複雑に思えますが、従業員の安全と事業主自身のリスク管理において極めて重要です。

不明点や不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談し、正確かつスムーズに手続きを進めることをおすすめします。

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個人事業で従業員を1人でも雇用すると、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きが必要になります。しかし、専門的な知識を要するため、慣れていないと多くの時間や手間がかかるだけでなく、計算ミスや書類の不備によるリスクも否めません。

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