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算定基礎届を社労士に依頼するメリットと業務範囲・報酬相場を解説

【令和8年度】算定基礎届の提出期間:7月1日(水)〜7月10日(金)まで

算定基礎届の時期になると、「今年も自社で対応できるのか」「社労士に依頼した方がよいのか」と迷う事業主や担当者の方は少なくありません。

算定基礎届は、4月・5月・6月の給与を集計して提出するだけの単純な手続きに見えます。

しかし実際には、報酬に含める手当の判断、支払基礎日数の確認、対象者・対象外者の仕分け、月額変更届との関係など、確認すべきポイントが多く、専門知識が求められる手続きです。

処理を誤ると、後日年金事務所から指摘が入り、社会保険料の訂正や追加徴収といったイレギュラーな対応に追われるリスクもあります。

一方で、算定基礎届を専門家に任せたいと思っても、そのためだけに顧問契約を結ぶ必要はありません。

顧問契約なしで、算定基礎届だけをスポットで社労士に依頼する方法もあります。

この記事では、算定基礎届を社労士に依頼するメリット、依頼できる業務範囲、報酬相場、手続きの流れを解説します。

自社対応するか、社労士に任せるか迷っている方は、判断材料として参考にしてください。

この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://sharoushi-cloud.com/

社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上


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算定基礎届

令和8年度(7/1(水)〜7/10(金))まで


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YouTubeでも「社会保険の算定基礎届」について詳しく解説しています。テキストとセットで見るとより理解が深まるのでおすすめです。

算定基礎届とは、年に一度の社会保険料を見直す手続き

算定基礎届(正式名称:被保険者報酬月額算定基礎届)とは、健康保険・厚生年金保険に加入している従業員の報酬額を年に一度見直し、適切な社会保険料の算定基礎(標準報酬月額)を届け出る手続きのことです。

毎年4月・5月・6月の3ヶ月間に実際に支払われた報酬(基本給だけでなく、残業代や通勤交通費なども含みます)をもとに標準報酬月額を算出し、その年の7月10日までに年金事務所または健康保険組合へ提出します。

改定された標準報酬月額は同年9月から翌年8月末まで適用されます。

算定基礎届は従業員を雇用するすべての適用事業所に提出義務があります。

ただし、6月1日以降に新たに被保険者となった方・6月30日以前に退職した方・7月に随時改定(月額変更届)が予定されている方などは提出不要です。対象外に該当しないかの確認も、正確な手続きのために重要です。

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算定基礎届で決まる標準報酬月額とは

標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料を計算するための基準となる金額です。

実際の給与額をそのまま使うのではなく、報酬額を一定の等級に当てはめて決定します。

算定基礎届では、原則として4月・5月・6月に支給した報酬をもとに標準報酬月額を見直し、その年の9月から翌年8月までの社会保険料に反映されます。

標準報酬月額を誤ると、会社と従業員が負担する社会保険料に過不足が生じる可能性があります。そのため、報酬に含める手当や支払基礎日数を正しく確認し、適切に届出を行うことが重要です。

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算定基礎届を社労士に依頼するメリット

算定基礎届は、報酬の範囲判定や支払基礎日数の確認など、細かいルールの把握が必要となるため、事業主や担当者にとって負担になりやすい手続きです。

特に、年に一度の作業であるうえ、月額変更届(随時改定)との兼ね合いや、育休・休職者などイレギュラーな判断が絡むと、処理がさらに煩雑になります。

算定基礎届を社労士に依頼すると、主に次のようなメリットがあります。

  • 提出忘れや期限遅れのリスクを減らせる
  • 社会保険料の計算ミスや過不足を防ぎやすい
  • 訂正対応・追加徴収などの後処理を避けやすい
  • 月額変更届や年間平均特例など、判断が難しいケースを相談できる
  • 6〜7月の繁忙期に、担当者の作業時間を削減できる

ここからは、それぞれのメリットについて詳しく解説します。

提出忘れ・期限遅れを防げる(7月10日期限のリスク管理)

算定基礎届の提出期限は、毎年7月10日(10日が土曜または日曜の場合は翌営業日)までと定められています。正当な理由なく届出をしない、または虚偽の届出をした場合には、健康保険法・厚生年金保険法に基づき、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

ところが、この期限と重なる6〜7月は、夏季賞与の支払い・住民税の改定・労働保険の年度更新と、人事労務部門にとって1年で最も業務が集中する時期です。

年1回しか発生しない手続きのため、担当者の異動や引き継ぎが不十分だった場合に「気がついたら期限を過ぎていた」という状況が起きやすくなります。

社労士に依頼することで、書類の準備から提出完了の確認まで計画的に進められます。期限前のリマインドや電子申請の到達確認も社労士が行うため、提出漏れや期限超過のリスクを大きく減らせます。

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標準報酬月額の算定ミスによる社会保険料の過不足を防ぎやすい

算定を誤ると、会社・従業員双方の社会保険料に過払いまたは不払いが生じます。

特に従業員側への影響は大きく、標準報酬月額が過少に設定されると将来の老齢厚生年金の受給額が本来より低くなったり、休業時に支給される傷病手当金の日額が減少したりします。

こうした誤りが起きる背景には、正確な算定に多くの確認作業が必要なことがあります。たとえば通勤手当は所得税では非課税ですが、社会保険の「報酬」には含めなければなりません。

また、パートタイマーやアルバイトなどの短時間就労者、特定適用事業所に勤務する短時間労働者では、支払基礎日数の判断が通常の正社員と異なる場合があります。

たとえば、特定適用事業所の短時間労働者は11日以上の月を対象に算定するため、雇用形態や加入区分に応じた確認が必要です。

「通勤手当を除いて計算していた」「パートを誤って算定対象に含めた」といったミスは、後日保険料差額の追加徴収や返還手続きに発展することがあります。社労士はこれらの判断を法令に基づいて正確に行うため、こうしたミスを未然に防ぐことができます。

算定誤りによる訂正対応・追加徴収・確認対応のリスクを減らせる

算定誤りが後から発覚した場合、企業は「訂正届」を作成し、過去に遡って正しい保険料を再計算しなければなりません。それだけでなく、従業員ごとに不足分を追加徴収するか、過払い分を返還する精算作業が連鎖的に発生します。

さらに、年金事務所から算定内容の問い合わせや調査の通知が届いた場合、知識が不十分な担当者が対応すると状況が複雑になることがあります。

なお、算定基礎届を提出しなかった場合は、実際の報酬額と異なる標準報酬月額で決定される可能性があり、後から訂正や確認対応が必要になることもあります。

提出後の問い合わせ対応まで依頼できる社労士であれば、専門家が間に入ることで適切な対応がしやすくなり、会社の担当者が直接対応する負担を軽減できます。

従業員への追加控除が必要になるような事態になると労使関係にも影響するため、最初から正確に処理しておくことがリスク回避につながります。

月額変更届・育児休業等終了時改定・休職者など難所の判断を相談できる

算定基礎届の作業の中で、実務担当者が最も迷いやすいのが「特殊な状況にある従業員」の取り扱いです。月額変更届(随時改定)の要否、育児休業等終了時改定、休職者・途中入社者の扱い、業務の性質上4〜6月の残業が集中する従業員への年間平均特例の適用など、標準的な計算ルールとは異なる処理が必要になるケースが複数あります。

たとえば「4月に昇給があった従業員は算定基礎届で処理すればよいか、それとも月額変更届が必要か」という判断は担当者が最も悩むポイントのひとつです。月変の要件(固定的賃金の変動+3ヶ月平均で2等級以上の差異)を正確に確認しなければ、どちらに含めるかを誤ってしまいます。

また、4〜6月に繁忙期が集中し残業が多い業種では「年間平均特例」という制度を活用できる場合があります。この特例を見落とすと、実態に合わない標準報酬月額で決定される可能性があります。

社労士に依頼することで、こうした難所の判断も相談できます。

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算定基礎届を社労士に依頼できる業務範囲

「社労士に依頼したら、何をどこまでやってもらえるのか?」という疑問は、依頼を検討している多くの事業主の方が持つ自然な疑問です。

算定基礎届の代行では、主に次のような業務を依頼できます。

  • 算定基礎届の作成
  • 4月・5月・6月の報酬額の確認
  • 支払基礎日数と対象者の確認
  • 必要書類の確認
  • 月額変更届に該当する従業員の確認
  • 電子申請による提出代行

基本的には、4月・5月・6月の給与データや勤怠データをもとに、社労士が報酬額・支払基礎日数・対象者を確認し、算定基礎届の作成から電子申請まで対応します。

ただし、現物給与、年4回以上の賞与、休職者・育休者、月額変更届の対象者がいる場合は、追加資料の確認や個別判断が必要になることがあります。社労士に依頼すれば、こうした実務上の判断も含めて相談できるため、手続きの負担やミスのリスクを減らせます。

算定基礎届の作成

社労士による代行の中心となる業務が、算定基礎届の書類作成です。企業から提供された4〜6月の給与データをもとに、各従業員の報酬月額や平均額を整理し、標準報酬月額の等級を確認したうえで、「被保険者報酬月額算定基礎届」の様式に落とし込みます。

この様式には、現金支給額と現物支給額(社宅・食事など)を分けて記載する欄があり、報酬月額・平均額・備考欄など、細かな記載ルールがあります。社労士は専用の社会保険ソフトとe-Gov等の電子申請システムを使って作成するため、転記ミスや計算誤りによる差し戻しを防ぎやすくなります。

たとえば従業員30名の会社であれば、全員分の4〜6月の給与明細データと勤怠データを社労士へ共有し、必要に応じて追加情報を確認しながら、書類作成から電子申請まで依頼できます。

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4月・5月・6月の報酬額の確認

算定基礎届における「報酬」の範囲は、基本給だけではありません。通勤手当・残業代・家族手当・役職手当なども含まれます。さらに社宅提供や食事の現物支給がある場合は、厚生労働大臣が定める告示価額に基づいて現物支給額を算出し、加算して報酬月額を計算しなければなりません。

一方、結婚祝金・傷病手当金・出張旅費(実費精算)などは「労働の対価として経常的・定期的に受けるもの」ではないため報酬から除外されます。また、年4回以上支給される賞与は、社会保険上「賞与」ではなく「報酬」として扱われるため、算定基礎届の報酬月額に反映する必要があります。

社労士はこれらの報酬項目を法令に基づいて精査し、何を含めて何を除外するかを正確に判定します。この確認作業だけで、よくある算定ミスの多くを防ぐことができます。

支払基礎日数と対象者の確認

報酬額の確認と並んで重要なのが、「支払基礎日数」の確認です。算定基礎届では各月の支払基礎日数が一定の条件を満たした月のみを算定に使用するルールがあります。

一般的な被保険者の場合は、4月・5月・6月のうち支払基礎日数が17日以上の月を対象に算定します。パートタイマーやアルバイトなどの短時間就労者は、3ヶ月とも17日未満の場合に15日以上17日未満の月で算定する扱いがあります。特定適用事業所に勤務する短時間労働者については、11日以上の月を対象に算定します。

たとえば日給制・時給制の従業員で、5月の出勤日数が16日だった場合、5月を除いた4月・6月の2ヶ月平均で算定します。通常の被保険者で3ヶ月すべてが条件を満たさない場合は、従前の標準報酬月額をそのまま引き継ぐ「保険者算定」となります。

なお、短時間就労者や特定適用事業所の短時間労働者は、通常の正社員とは支払基礎日数の判定が異なるため、単純に17日未満だから除外できるとは限りません。社労士は、雇用形態や加入区分に応じて、どの月を算定に使うかを確認します。

同時に、6月1日以降に資格取得した従業員、6月30日以前に退職した従業員、7月改定の月額変更届を提出する従業員、8月・9月の随時改定予定者など、算定基礎届の提出対象から除外・省略できる従業員を正確に確認する作業も社労士が行います。育休中・休職中の従業員については、一律に除外するのではなく、報酬の有無や支払基礎日数を確認したうえで、保険者算定などの扱いを判断します。

必要書類の確認

社労士への依頼を始める際、「どこまで準備してから渡せばよいか」と悩む方も多いです。基本的には「4〜6月の給与明細(または賃金台帳)」と「出勤日数がわかる勤怠資料」の2点が最低限のコアデータです。

クラウド給与ソフト(Money Forward・freeeなど)のCSV出力データや、勤怠管理システムのエクスポートデータをそのまま渡すだけで対応可能な事務所も多くあります。

社労士が初回ヒアリングで必要書類のリストを案内するため、会社側で事前に高度な集計作業をしておく必要はありません。

「現物給与の内容がわかる資料」「賞与の年間支給実績がわかる資料」「雇用形態に変更があった従業員の情報」「休職者・育休者・月額変更予定者の情報」など、状況に応じて追加で必要になる資料は社労士が個別に案内します。まずは給与・勤怠データを用意するところから始めていただければ問題ありません。

月額変更届に該当する従業員の確認

算定基礎届を作成する前に、月額変更届(随時改定)の対象となる従業員がいないかを確認する作業も社労士が行います。これは算定基礎届と切り離せない重要な確認作業です。

7月改定の月変対象者(固定的賃金の変動後、3ヶ月平均で2等級以上差異が生じた従業員)は、算定基礎届の対象から除外しなければなりません。また、8月または9月に随時改定が予定されている従業員は、申出を行うことで算定基礎届の提出を省略できる場合もあります。

4月に定期昇給がある会社では特にこの確認が重要です。月変に該当する従業員を誤って算定基礎届に含めて提出すると、年金事務所から確認を求められたり、返戻・訂正対応が必要になったりする可能性があります。

また、8月・9月の随時改定予定者については、紙媒体では報酬月額欄を空欄にして備考欄に「月額変更予定」と記載し、電子申請では対象者を除いて作成する扱いがあります。社労士がこの仕分けを正確に行うことで、こうした手戻りを防げます。

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電子申請による提出代行

算定基礎届の提出はe-Gov等による電子申請が推奨されています。また、資本金1億円を超える法人など(特定法人)については、2020年4月から電子申請が法律で義務化されています。

社労士に依頼した場合、社労士が保有する「社会保険労務士電子証明書」を使って代理申請を進められます。会社側でGビズIDやe-Govアカウントなどの電子申請環境に不慣れな場合でも、代理申請により手続きを進められるケースが多くあります。

電子申請は送信完了と同時に到達確認番号が発行されるため、郵送時のような紛失・遅延リスクがありません。社労士が電子申請を完了させた後は、到達確認番号入りの受付通知が会社へ納品されます。

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算定基礎届を社労士に依頼する場合の報酬相場

算定基礎届の代行費用は、依頼する社労士事務所によって異なりますが、主に次の要素で変わります。

  • 対象となる被保険者数
  • 顧問契約かスポット依頼か
  • 月額変更届の対象者数
  • 年間平均による保険者算定の申立の有無
  • 労働保険の年度更新もあわせて依頼するか
  • 期限直前の依頼かどうか

一般的には、従業員数が少ない会社であれば数万円程度から依頼できるケースがあります。

ただし、対象人数が多い場合や、年間平均による保険者算定の申立、月額変更届の作成などが必要な場合は、追加費用が発生することもあります。

ここでは、顧問契約とスポット依頼の違い、費用が変わる主な要因を整理します。

顧問契約で依頼する場合の費用

顧問契約の内容によっては、算定基礎届の作成・提出が月次の顧問料に含まれている場合があります。顧問料は対象とする業務範囲と被保険者数によって決まることが多いです。

ただし、社労士事務所によっては、算定基礎届や労働保険の年度更新などの年次業務を「特別業務」として別料金にしているケースもあります。顧問契約を検討する際は、算定基礎届が顧問料に含まれるのか、別途費用が発生するのかを事前に確認しておくことが大切です。

顧問契約は算定基礎届だけでなく、日常の労務相談、入退社手続き、各種届出のサポートも受けられるため、従業員の増員が続く企業や日常的に労務課題が多い企業には向いています。

社労士との顧問契約の必要性・顧問料の相場・サポート内容・メリットデメリットを徹底解説社労士との顧問契約の必要性・顧問料の相場・サポート内容・メリットデメリットを徹底解説

スポット依頼で依頼する場合の費用

スポット依頼は、算定基礎届の手続きのみを単発で依頼できる契約形態です。顧問料のような月額費用は発生せず、手続きが完了した時点で依頼も終了します。

費用は、算定基礎届の対象となる被保険者数に応じて設定されることが一般的です。ただし、月額変更届の対象者がいる場合、年間平均による保険者算定の申立が必要な場合、期限直前に依頼する場合などは、追加費用が発生することがあります。

顧問契約までは必要ないものの、年1回の算定基礎届だけ専門家に任せたい会社には、スポット依頼が使いやすい選択肢です。

社労士クラウドのスポット申請代行の料金については、こちらのページでご確認ください。 
算定基礎届のスポット申請代行の料金を確認する

顧問契約とスポット依頼の比較

項目顧問契約スポット依頼
費用構造月額で継続的に発生手続きごとの単発払い
サポート範囲日常の労務相談、入退社手続き、各種届出など算定基礎届など特定の手続きに限定
向いている企業継続的に労務相談や手続き代行を依頼したい企業年次手続きだけを必要なタイミングで依頼したい企業
契約の継続継続契約が前提1回限りで依頼しやすい

年1回の算定基礎届だけのために、必ずしも顧問契約を結ぶ必要はありません。まずはスポットで依頼し、必要に応じて顧問契約への切り替えを検討する方法もあります。

算定基礎届の代行料金が変わる主な要因

スポット依頼の費用を変動させる主な要因は次のとおりです。

◯対象となる被保険者数
処理する人数が多いほど工数が増え、費用が上がるのが一般的です。

◯月額変更届の対象者数
月額変更届をあわせて作成する人数が多い場合、追加料金が設定されている事務所もあります。


◯年間平均特例の申立
過去1年分のデータ集計や申立書の作成で追加対応が発生します。


◯労働保険の年度更新もあわせて依頼する場合
同時期に発生する年次手続きのため、セットで依頼できる社労士事務所もあります。別々に依頼するよりも、資料共有や進行管理がスムーズになる場合があります。


◯依頼のタイミング
6月下旬〜7月上旬は繁忙期のため、期限直前の依頼は割増料金が設定されたり、受付が難しくなったりする場合があります。早めに依頼することで、期限直前の割増料金や受付不可のリスクを避けやすくなります。

これらの要因が重なる場合は基本料金に加算される場合があるため、依頼前に見積もりで詳細を確認しておくことをおすすめします。

算定基礎届の手続きの流れと会社側で準備するもの

算定基礎届は、年金事務所から届く書類を確認し、4月・5月・6月に支給した給与データをもとに作成・提出する流れで進みます。社労士に依頼する場合でも、会社側で準備する資料を把握しておくと手続きがスムーズです。

年金事務所から届く書類を確認する

毎年6月上旬〜中旬ごろ、年金事務所や健康保険組合から算定基礎届の書類が届きます。書類が届いたら、印字されている被保険者情報と現在の在籍状況を照合し、退職者や新しく入社した従業員の情報に漏れがないか確認します。

社労士に依頼する場合は、届いた書類を共有します。

4月・5月・6月に支給した給与・勤怠データを準備する

算定基礎届では、4月・5月・6月に「実際に支給した」給与をもとに報酬月額を確認します。月末締め・翌月払いの場合は、勤務月ではなく支給月で判断する点に注意が必要です。

基本給だけでなく、残業代、通勤手当、各種手当、現物給与なども確認します。あわせて、支払基礎日数を確認するための勤怠データも準備します。

対象者・支払基礎日数・月額変更届の有無を確認する

4月〜6月の報酬額を集計したら、算定対象者と支払基礎日数を確認します。原則として、支払基礎日数が17日以上ある月を対象に算定しますが、短時間労働者などは別の基準で判断する場合があります。

また、6月1日以降に資格取得した従業員、6月30日以前に退職した従業員、7月改定の月額変更届を提出する従業員などは、算定基礎届の提出対象から除外・省略できる場合があります。

育休中・休職中の従業員については、一律に除外せず、報酬の有無や支払基礎日数を確認して判断します。

算定基礎届を作成し、7月10日までに提出する

必要な確認が終わったら、算定基礎届を作成し、7月10日までに提出します。提出方法は、電子申請、郵送、年金事務所の窓口持参の3つです。

社労士に依頼している場合は、会社側が書類・給与データ・勤怠データ・入退社情報などを共有し、社労士が内容確認、届出作成、提出まで進めます。会社側は、追加確認への回答や受付通知の確認を行う流れになります。

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令和8年度(2026年6月1日(月)〜7月10日(金))まで


算定基礎届を社労士に依頼するときのよくある質問

算定基礎届を社労士に依頼する前には、依頼時期や費用、必要資料、電子申請への対応など、気になる点が出てきやすいものです。

ここでは、スポット依頼を検討している事業主・担当者の方に向けて、問い合わせ前によくある質問をまとめます。

いつまでに依頼すべき?

できれば6月中旬、遅くとも6月下旬までに依頼するのが安心です。理想は年金事務所から書類が届く6月上旬〜中旬のタイミングで依頼することです。

6〜7月は社労士業界の繁忙期で、依頼が集中します。期限直前の駆け込みは、受付が難しくなったり、特急料金が発生したり、追加資料のやり取りが間に合わなかったりするリスクがあります。書類が届いたタイミングをきっかけに、早めに連絡を入れることをおすすめします。

算定基礎届だけをスポットで依頼できますか?

はい、算定基礎届だけをスポットで依頼できる社労士事務所もあります。

顧問契約までは必要ないものの、年1回の算定基礎届だけ専門家に任せたい場合は、スポット依頼が向いています。労働保険の年度更新とあわせて依頼できるケースもあるため、年次手続きだけ外部に任せたい会社にも使いやすい方法です。

期限直前でも依頼できますか?

期限直前でも対応できる場合はありますが、社労士事務所の受付状況や必要資料のそろい具合によって異なります。

7月上旬の依頼では、追加資料の確認や修正対応の時間が限られるため、受付できない場合や特急料金が発生する場合があります。期限が近い場合は、まず給与データ・勤怠データ・年金事務所から届いた書類をそろえたうえで、早急に相談しましょう。

顧問契約に切り替えできる?

スポット依頼から顧問契約への切り替えは相談できます。算定基礎届のスポット対応をきっかけに、入退社手続きや日常的な労務相談もあわせて依頼したいと考える企業もあります。

スポット依頼は、継続契約を前提にせず、社労士事務所の対応品質や相性を確認できる機会にもなります。算定基礎届が満足のいく形で完了した後、入退社手続きや日常的な労務相談もサポートしてほしいというニーズが出てきた段階で移行を相談するのがスムーズです。

年度更新もまとめて依頼できる?

算定基礎届と労働保険の年度更新は、どちらも6月〜7月に対応が必要になる年次手続きです。年度更新の申告・納付期間は原則6月1日から7月10日までのため、両方をまとめて依頼できる社労士事務所もあります。

年度更新は雇用保険・労災保険料の確定申告で、算定基礎届とは管轄や集計期間が異なります。ただし、賃金台帳など一部の基礎資料は共通するため、同じ社労士にまとめて依頼すると、資料の共有や進行管理を一元化しやすい点がメリットです。

社労士クラウドでは算定基礎届と年度更新をあわせたスポット申請代行に対応しています。

労働保険の年度更新を社労士に申請代行を依頼するメリットと報酬を解説!労働保険の年度更新を社労士に申請代行を依頼するメリットと報酬を解説!

電子申請の環境がなくても依頼できる?

電子申請の環境がない会社でも、社労士に依頼できるケースが多くあります。

社労士が電子申請に対応している場合、提出代行に関する証明書などを用いて、事業主に代わって電子申請を行うことができます。そのため、会社側でe-Govの操作に不慣れな場合でも、手続きを進めやすくなります。

ただし、提出代行証明書の確認や、電子申請に必要な事業所情報の共有などは必要になるため、依頼時に社労士へ確認しましょう。なお、資本金1億円を超える法人などの特定法人は、算定基礎届など一部手続きの電子申請が義務化されています。電子申請に不安がある場合は、早めに社労士へ相談すると安心です。

必要な資料や給与データはどこまで準備すればよい?

最低限必要になるのは、4〜6月の給与明細または賃金台帳、出勤日数がわかる勤怠資料です。

ただし、入退社があった従業員、4月以降に昇給・降給や手当変更があった従業員、休職・育休・欠勤控除がある従業員、現物給与や年4回以上の賞与がある会社では、追加資料が必要になることがあります。

クラウド給与ソフトや勤怠管理システムのCSVデータで対応できる社労士事務所も多いため、まずは手元にある給与・勤怠データを共有し、必要資料を確認してもらうとスムーズです。

まとめ

算定基礎届は、毎年7月10日までに提出が必要となる社会保険の重要な年次手続きです。

4月・5月・6月に支給した報酬をもとに標準報酬月額を決定するため、算定内容を誤ると、会社と従業員双方の社会保険料に過不足が生じる可能性があります。

特に、報酬に含める手当の判断、支払基礎日数の確認、短時間労働者の取り扱い、月額変更届に該当する従業員との仕分けなど、実務上迷いやすいポイントは少なくありません。

また、算定基礎届は労働保険の年度更新と時期が重なるため、6月から7月は人事労務担当者の負担が大きくなりやすい時期です。期限内に正確な届出を行うためには、早めの準備が欠かせません。

社労士に依頼すれば、対象者の確認、報酬額・支払基礎日数のチェック、算定基礎届の作成、電子申請まで一括して任せられます。さらに、月額変更届や年間平均による保険者算定など、判断に迷いやすいケースも相談できます。

日常の労務管理は自社で行っている場合でも、算定基礎届だけをスポットで社労士に依頼することは可能です。顧問契約までは必要ないものの、年1回の手続きだけ専門家に任せたい場合は、スポット依頼を活用するとよいでしょう。

算定基礎届の対応に不安がある方や、年度更新とあわせて手続きを任せたい方は、早めに社労士へ相談してみてください。

生島社会保険労務士
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