給与手取り計算シミュレーション!月収・年収・賞与の自動計算ツール【2025年版】

給与手取り計算ツール

給与手取り計算ツール

2025年4月以降の最新保険料率に対応した、手取り給与と控除額を自動で計算できる無料の給与計算シミュレーションツールです。

月収・年収・賞与の「額面」を入力するだけで、実際に手元に残る「手取り額」を自動で算出。社会保険料(健康保険・厚生年金など)や税金(所得税・住民税)などの控除内訳も詳しく表示され、年間の手取り額もひと目で把握できます。

給与明細の確認や転職時のシミュレーション、副業や扶養の影響を確認したいときにも活用できます。

給与計算シミュレーション

※週20時間未満のパートタイム従業員は通常「雇用保険のみ」となります
※甲欄:メインの勤務先、乙欄:副業や複数勤務先(税率が高くなります)

月収 手取り計算結果

労働者支給額 ※交通費を含む
手取り給与(支給額)
事業主負担額

年収 手取り計算結果

労働者支給額 ※交通費を含む
手取り給与(支給額)
事業主負担額

手取り計算 月の控除額内訳

項目 労働者 事業主
健康保険料
等級:
標準報酬月額:
料率:%
介護保険料(40~64歳対象)
料率:%
厚生年金保険料(一般の被保険者)
等級:
標準報酬月額:
料率:18.300%
子ども・子育て拠出金
料率:0.36%
雇用保険料(一般の事業の場合)
事業主:/1000
労働者:/1000
労災保険料(種類:その他の各事業)
料率:3/1000
源泉所得税
控除額合計

年金事務所納付書金額(月額)

※納付書は従業員負担分も含むため約2倍の金額になります

厚生年金保険料(労使合計)
健康保険料(労使合計)
介護保険料(労使合計)
子ども・子育て拠出金(事業主負担)
納付書合計金額

計算結果詳細

厚生年金保険

等級:

標準報酬月額:

保険料(労働者負担分):

健康保険

等級:

標準報酬月額:

保険料率: %

保険料(労働者負担分):

介護保険

保険料率: %

保険料(労働者負担分):

雇用保険

保険料率: %

保険料(労働者負担分):

子ども・子育て拠出金

保険料率: %

保険料(事業主負担分):

所得税(源泉所得税)

手取り額

社会保険料合計(月額)

※ この計算結果は概算です。正確な金額については専門家にご確認ください。

※ 保険料率は令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)のものを使用しています。

※ 参考: 全国健康保険協会

各項目の算出方法

給与の各項目の計算方法

項目算出方法
健康保険料事業主と被保険者が半額ずつ負担
健康保険の標準報酬月額 × 各都道府県ごとの料率 ÷ 2(折半)
介護保険料事業主と被保険者が半額ずつ負担
健康保険の標準報酬月額 × 1.59%(料率) ÷ 2(折半)
厚生年金保険料事業主と被保険者が半額ずつ負担
厚生年金保険の標準報酬月額 × 18.300%(料率) ÷ 2(折半)
子ども・子育て拠出金事業主が全額負担
厚生年金保険の標準報酬月額 × 0.36%(料率)
雇用保険料
(全一般の事業の場合)
事業主:毎月の総支給額 × 9/1000(料率)
労働者:毎月の総支給額 × 5.5/1000(料率)
料率「14.5/1000」のうち、事業主が「9/1000」、労働者が「5.5/1000」を負担
労災保険料
(建設:その他の各事業)
事業主が全額負担
毎月の総支給額 × 3/1000(料率)
※事業種別により労災保険料率が異なります
源泉所得税国税庁で発表している源泉徴収税額表を参考に算出しています。

賞与の各項目の計算方法

項目算出方法
健康保険料事業主と被保険者が半額ずつ負担
標準賞与額(1000円未満切り捨て) × 各都道府県ごとの料率 ÷ 2(折半)
※年度累計573万円が上限
介護保険料事業主と被保険者が半額ずつ負担
標準賞与額(1000円未満切り捨て) × 1.59%(料率) ÷ 2(折半)
※40歳以上65歳未満のみ対象
厚生年金保険料事業主と被保険者が半額ずつ負担
標準賞与額(1000円未満切り捨て) × 18.300%(料率) ÷ 2(折半)
※年度累計150万円が上限
子ども・子育て拠出金事業主が全額負担
標準賞与額(1000円未満切り捨て) × 0.36%(料率)
雇用保険料
(全一般の事業の場合)
事業主:賞与支給額 × 9/1000(料率)
労働者:賞与支給額 × 5.5/1000(料率)
料率「14.5/1000」のうち、事業主が「9/1000」、労働者が「5.5/1000」を負担
労災保険料
(建設:その他の各事業)
事業主が全額負担
賞与支給額 × 3/1000(料率)
※事業種別により労災保険料率が異なります
源泉所得税(賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表)を使用
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額と扶養親族等の数に応じて税率を決定
※前月給与の10倍を超える場合は月額表を使用