事業主の皆様は、様々な税金や保険料を納めていらっしゃいますよね。決算の際には法人税や地方税、また社会保険に加入している場合には、毎月日本年金機構から社会保険料の納付書が届きます。
年度更新とは、前年度に納めた労働保険の保険料を確定保険料として申告し、新年度の概算保険料の申告・納付とともに精算する手続きのことを言います。自分で計算する必要があり、国から今年の御社の労働保険料がいくらですよ、という通知は来ません。
この年度更新の手続きは、例年6月1日から7月10日まで(土日祝日を除く)に行わなければなりません。手続きが遅れると、企業が支払うべき保険料と拠出金額を政府が決定してしまいます。さらに、保険料と拠出金の10%程度に当たる追徴金を課される可能性もあるため、申告は必ず期間内に行いましょう。
年に一度のことなので忘れてしまいそうですが、未納となれば大変なことになります。
今回は、年に1度の労働保険料の計算方法や納付について、社会保険労務士が解説いたします。
生島社労士事務所代表
生島 亮
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年度更新のしくみと大まかな流れ
年度更新とは、前年度に納めた労働保険の保険料を確定保険料として申告し、新年度の概算保険料の申告・納付とともに精算する手続きのことを言います。
従業員を雇用している企業は、必ず従業員を労働保険に加入させる義務があります。労働保険は、雇用保険と労災保険のことを指し、労働保険料はその年度中に従業員へ支払う予定の賃金をもとに計算して前払いする仕組みになっています。そのため、年に一度この「年度更新」を通して精算することになります。
また、従業員を雇用している企業の他にも、今年度に廃業で保険関係を廃止した場合や、現状は一人で経営しているが今後雇用の予定がある場合も、確定保険料を申告しなければならないため年度更新が必要です。
概算保険料とは?
次年度1年分の労働保険料を前払いで支払う保険料のことを指します。事業が開始時や年度の初めに、保険年度内に支払われる賃金総額の見込額に、保険料率をかけて算定する保険料です。
年度更新の例
- 前年の労働保険の年度更新では概算保険料として100万円を申告納付していた。
- 翌年になり、前年分の賃金総額から確定保険料を算出したら、110万円だった。
- 100万-110万=▲10万となり、前年の保険料は10万円が不足金額。
- 今年の概算保険料は、人員計画や給与などに特に変更予定がないので110万とした。
- 今年の概算保険料110万に前年の不足分10万円を足し、120万円を年度更新で申告、納付する。
年度更新の流れ
年度更新の手続きの大まかな流れとしては、以下の通りとなります。
労働保険とは、労災保険と雇用保険を合わせた総称として使われています。従業員を1名でも雇えば労災保険は適用されるので保険料を納付しなければなりません。雇用保険は週20時間以上働く人を雇った場合に加入させる決まりになっているので、該当者がいる場合は雇用保険料を納付しなければなりません。
例1)週2日合計10時間のアルバイトAを雇っている場合は?
→労災保険のみの労働保険料を納付する
例2)週2日合計10時間のアルバイトB、週4日合計20時間のアルバイトCを雇っている場合は?
→労災保険はアルバイトB,C分、雇用保険はアルバイトC分の労働保険料を納付する
労災保険、雇用保険はそれぞれの料率表がありますが、いずれも対象となる賃金総額に対し該当する料率をかけることで算出します。
労災保険の料率について
労災保険料率は事業の種類により、2.5/1000~88/1000あり、労災保険率表に事業の種類ごとに細かく定められています。
労災保険は職場で事故等が起きた際や、通勤途中に労働者が負傷等した際に保険が給付される仕組みですが、事業の種類により労災保険料率が決められています。なぜ異なるかというと、労働災害が起きやすい業種とそうでない業種とでは、給付金が支払われる確率や頻度が違いますよね。あまり労災が起きない事業と起きやすい事業が同じ保険料率で保険料を徴収されるのは不公平となるから、といえばわかりやすいでしょうか。
例えば年収500万円の従業員をそれぞれの会社が雇っているとした場合、労災保険料の算出は、例えば不動産業では500万円x2.5/1000となりますが、鉱山などでダイナマイトを使用するような事業では500万円x88/1000となります。 「労災保険率表」と、会社の事業内容と一致しているかご確認ください。また、労災保険料は事業主のみが負担することとなっており、労働者の負担はありません。
※令和6年度は労災保険料率の変更がありましたので、ご自身の事業の保険料率に変更がないかどうかを必ずこちらからご確認下さい。
雇用保険料の料率について
雇用保険料については労災保険料のように事業ごとに細かくはなっていません。なぜなら、事業の内容により失業がしやすいとか、しにくいということがあまりないからです。雇用保険の料率は一般の事業、建設の事業、農林水産業および清酒製造の事業と3つに分かれています。
雇用保険料については、事業主と労働者双方が負担することになっており、この合計を事業主が年度更新時にまとめて納付をします。労働者負担分は月々の給与支払い時に社会保険等と一緒に事業主が控除します。
令和6年度の雇用保険料率は昨年から変更はありません。こちらから確認できます。一般の事業であれば15.5/1000となります。
コロナ禍の緊急雇用対策として、雇用調整金など雇用保険料を財源とする助成金が多く使われたこともあり、雇用保険料の料率に変更が生じています。確定保険料の算出時にご注意ください。
令和4年4月1日~9月30日までは9.5/1000
令和4年10月1日~令和5年3月31日までは13.5/1000
よって、令和4年度の確定保険料の計算をする際は、賃金総額を前期と後期に分け、それぞれの期間に対応する保険料率で算出をする必要があります
年度更新では、確定保険料と概算保険料を算出する必要がありますが、確定保険料であれば前年4月から今年の3月まで、概算保険料であれば、今年の4月から来年の3月までがその期間となります。集計は支払日ではなく、賃金締切日(支払い確定)ですることになります。
例)月末締め翌月20日支払いの場合
令和4年度の確定保険料は、令和5年4月20日支払い(令和5年3月末締め切り)分までが対象となります。実際に年度内に支払われていたものではなく、年度内に支払いが確定しているものが該当します。
賃金総額にそれぞれの労働保険料率をかけて労働保険料を算出しますが、千円未満の端数は切り捨てて計算をします。
また、労働保険料を計算する際には、賃金総額に含まれる賃金と、含まれない賃金があります。
賃金総額に含めるもの
・基本給・固定給等基本賃金
・超過勤務手当・深夜手当・休日手当等
・扶養手当・子供手当・家族手当等
・宿、日直手当
・役職手当・管理職手当等、地域手当、住宅手当、教育手当、単身赴任手当、技能手当、特殊作業手当、奨励手当、物価手当、調整手当、通勤手当、休業手当
・賞 与
・いわゆる前払い退職金(労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされるもの)
・定期券・回数券等
・創立記念日等の祝金(恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合)
・チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるもの)
賃金総額に含めないもの
・休業補償費
・退職金(退職を事由として支払われるものであって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの)
・婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金、増資記念品代、私傷病見舞金、年功慰労金
・解雇予告手当て(労働基準法第20条の規定に基づくもの)
・出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの)
・制 服
・会社が全額負担する生命保険の掛金
・財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等(労働者が行う財産形成貯蓄を推奨援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等)
・住居の利益(一部の社員に社宅等の貸与を行っているが、他の者に均衡給与が支給されない場合)
・雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分を事業主が負担する場合)
・住居の利益(社宅等の貸与を行っている場合のうち貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合)
労災保険では代表権・業務執行権を有する役員など、雇用保険では法人における取締役などは労働保険の対象とならないため、賃金総額には含めません。
ただし、取締役であって同時に部長、支店長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様や賃金等の面から見て労働者的性格の強い場合は対象となります。
■同居の親族についても労働保険の対象とはなりません
事業主と同居の親族は原則としては労災保険も雇用保険も対象および被保険者とはなりません。ただし、同居の親族以外の労働者を使用する事業においては、業務上の指揮命令の有無や時間管理、賃金の決定等からみて労働関係が成立していると確認できる書類等を提出することで、対象とみなされる場合があります。
■フリーランス等の方で労働契約がなく、業務遂行をその方の裁量にまかせて依頼しており、その関係において労働者性がないと判断できる場合は対象とはなりませんが、契約形態の如何に関わらず指揮命令等の態様により労働者とみなされる場合は当然対象となります。また、労災をめぐってその権利を主張されることもありトラブルになることも増えていますので、どのような契約にすべきかについては、労務管理のプロである社会保険労務士にご相談ください。
概算保険料は、今年度の労災保険および雇用保険に該当する賃金総額をそれぞれ算出して、その年度の労災保険料率と雇用保険料率をかけて算出しますが、この賃金総額は任意となります。おおよその金額で算出することで問題はなく、大きな差がなければ昨年と同額の賃金総額を用いて算出しても構いません。
一般拠出金
一般拠出金は厳密にいうと労働保険料ではありませんが、「石綿による健康被害の救済に関する法律」の規定に基づき、労災保険の対象となる事業主の皆様が負担するものです。徴収された一般拠出金は、国からの交付金、地方公共団体からの交付金、特別事業主(アスベスト の製造、販売を行ってきた事業主)からの特別拠出金と併せて、石綿(アスベスト)健康被害者(労災 補償の対象にならない方)の救済費用に充てられます。
労災保険に該当する確定保険料にのみかかり、一般拠出率は0.02/1000となります。
確定保険料、概算保険料、一般拠出金が算出できたら、労働保険料申告書に記載をしていきます。労働保険番号、常時使用する労働者数や雇用保険が適用となる労働者数などを記載してきます。用紙は年度更新の時期になれば送付されますが、労基署や労働局にも用紙がおいてあります。
申告書に沿った書き方についてのご説明
では実際の労働保険料の年度更新の申告書の書き方をご説明してまいります。
まず、ご自身の会社で雇用している従業員の方の雇用保険の加入状況を確認しましょう。
全員が入っている場合と、一部入っていない場合とで、書き方が変わりますので、全員が加入している場合をベースに説明し、一部入っていない場合は相違点を別で説明をします。
労働保険料の年度更新申告書の書き方~全員が雇用保険に入っている場合~
例えば、雇用している従業員が5人いるとして、その全てが正社員(週40時間勤務)であれば、全員が雇用保険に加入することになります。この例を用いて労働保険料の年度更新の申告書の書き方についてご説明します。もしご自身の会社の従業員全員が雇用保険に加入している場合はこちらを参考にしてください。
手順はぜひ以下の流れの通りに行ってみてください。上から順に申告書を埋めていけるよう説明しています。スムーズにできると思います。
①申告書の労働保険番号を記載します。
②常時使用労働者数は5、雇用保険被保険者数も5と同数を記載します。
③確定保険料を算出し記載します。
令和5年4月1日~令和6年3月31日までの賃金総額を算出します。別で記載した注意点に沿って、正しい対象者、正しい賃金総額を算出してください。
賃金台帳等を用いて集計した賃金総額が、例えば20,900,530円だったとします。1000円未満は切り捨てるので、確定保険料の算出に使用する賃金総額(算定基礎額)は20,900,000円となります。
④全員が雇用保険に加入している場合は、労災と雇用ともに同じ賃金総額(算定基礎額)を使用するため、確定保険料算定内訳の「労働保険料」の箇所のみに20,900と記載します。(この箇所の記載は「千円単位」となるため、1000円未満は記載しない)
※労災保険分と雇用保険分の箇所は何も記載せずにおきます。
⑤一般拠出金の箇所にも同様に、20,900と記載します。
⑥確定保険料の料率は前年度の労災保険料率・雇用保険料率を確認します。
・ご自身の事業の料率を前年の申告書や今年度労働局から送付された申告書や、前年度の労災保険料率表で確認をします。
例えば、飲食店であれば「その他の事業98」となるため、料率は3/1000となります。
※令和6年4月1日より労災保険料率は改定されていますが、それは「概算保険料」の計算時に使用することになり、令和5年度の確定保険料の計算には使用しません。
・ご自身の事業がどこに該当するのかを前年の申告書や今年度労働局から送付された申告書、令和5年度の雇用保険料率表で確認します。飲食店であれば「一般の事業」となるため雇用保険料率は15.5/1000となります。
⑦従業員全員が雇用保険に入っている場合は、労災と雇用の料率をまとめて計算する
労災3/1000+雇用15.5/1000=18.5/1000となりますので、上記⑤のすぐ右にある「保険料・一般拠出金率」の項目に18.5と記載します。
⑧確定保険料を算出し記載します。
上記を計算すると、20,900(千円)x18.5=386,650円となりますので、⑦で記載した箇所のすぐ右にある「確定保険料・一般拠出金額」に386,650円と記載します。
⑨一般拠出金を算出し記載します。
上記⑤で記載した箇所のすぐ右に0,02と記載します。
20,900x0,02=418円となりますので、0,02と記載したすぐ右に418円と記載します。
一般拠出金は「労災の確定保険料のみ」にかかるものなので、一般拠出金の計算はこちらで終了です。
⑩概算保険料を算出し記載します。
概算保険料は一般的には前年度と同様の賃金総額(算定基礎額)を用いて今年度の保険料率をかけることが一般的ですので、その書き方を説明します。
上記③で算出した賃金総額(算定基礎額)を「概算・増加概算保険料算定内訳」の労働保険料の箇所に20,900と記載します。
⑪概算保険料で使用する料率を確認する
令和6年の労災保険料率と雇用保険料率を確認します。
先ほど上記⑥では飲食の事業を例にしましたので同様の事業で確認します。飲食の事業の労災保険料率変更はありませんでしたので3/1000、雇用保険料率も昨年と変更はなしでしたので15.5/1000となり、合計すると18.5/1000となります。
※料率が変更となっていることもありますので、前年の申告書のみを参照しながらの記入は申告間違いに繋がります。必ず料率は確認しましょう。
⑫概算保険料率を記載する
上記③で記載した箇所のすぐ右に18.5と記載します。
⑬概算保険料額を算出し記載する
上記⑩と⑪を計算しますと、20,900x18.5=386,650円となりますので、上記⑫のすぐ右にある「概算・増加概算保険料額」の箇所に386,650円と記載をします。
これで労働保険料の年度更新の計算は終了になります。
労働保険料の年度更新申告書の書き方~雇用保険に一部の従業員が入っていない場合
例えば正社員3名(週40時間勤務)、パート5名(週15時間勤務)であれば、正社員3名は雇用保険に加入し、パート5名は雇用保険に加入していません。このように分かれている場合の年度更新の申告書の書き方については、前述した全員が雇用保険に加入している場合とは違いがあります。
相違点について抜粋して以下の通りご説明します。もしご自身の会社が該当する場合はこちらを参考にしてください。
⑭本ケースの場合は、賃金総額は労災と雇用とをわけて算出し、それぞれの料率をかけて保険料を算出し、記載します。
・正社員3名(週40時間勤務)の賃金総額が12,600,000円
・パート5名(週15時間勤務)の賃金総額が4,680,000円
であった場合、
労災保険は全員にかかるものなので、正社員とパートの賃金合計となる17,280,000円が賃金総額(算定基礎額)となります。
雇用保険のほうの賃金総額(算定基礎額)は12,600,000円となります。
上記④では「労働保険料」の箇所のみに20,900と記載しましたが、本ケースの場合は「労働保険料」の箇所には記載はせず、「労災保険分」の箇所に17,280、「雇用保険分」の箇所に12,600と記載し、料率を合計せずに、以下のように分けて計算をして記載します。
労災保険分17,280x3=51,840円
雇用保険分12,600x15.5=195,300円
併せて、この2つの合計額である247,140円も「確定保険料・一般拠出金額」の一番上に記載します。
⑮一般拠出金を算出して記載します。
上記⑤では一般拠出金の箇所にも同様に、20,900と記載しましたが、一般拠出金は「労災保険」に対してかかるものなので、本ケースの場合はここには労災保険分の賃金総額(算定基礎額)である17,280と記載をして計算をします。
17,280x0.02=345.6円となりましたので、1円未満は切り捨てして、確定保険料・一般拠出金額の箇所へ345と記載します。
⑯概算保険料を算出して記載します。
こちらも上記⑭の確定保険料の計算の方法と同様、労災保険分と雇用保険分を分けて記載し、それぞれ算出した金額を記載します。
全員が雇用保険に入っていない場合は、賃金総額(算定基礎額)は「労災保険分のみ」として労災保険料率をかけて保険料を算出していきます。
これで、正しい労働保険料の計算が終了しましたので、次に実際にいくら、いつ納付するのかを計算し、申告書に記載していきます。
⑰延納が出来る場合は3回にわけて納付も可能
概算保険料が40万円(労災保険と雇用保険のどちらか一方が成立している場合は20万)を超える場合は、3回に分けて納付することが可能です。1回なのか3回なのか、回数を記載します。
※延納ができるのは概算保険料のみで、確定保険料はできません。40万(若しくは20万)が概算保険料のみで超えているかどうかを確認してください。
⑱申告済概算保険料額を確認する
昨年の申告時に「概算保険料」として算出して申告している金額を確認します。
労働局から年度更新のお知らせ等用紙が届く場合は、「申告済概算保険料額」という箇所に入っている金額となります。
例えば、320,623円だったとします。
⑲確定保険料から申告済概算保険料を引いた額を差引額に記載する
上記⑧で確定保険料を算出したところ386,650円でしたので、ここから昨年すでに申告している申告済概算保険料を引きます。
386,650円-320,623円=66,027円となりますので、「差引額」の「不足額」の箇所に66,027と記載します。
⑳期別納付額の「全期又は第1期(初期)」の「不足額」にも同じく66,027と記載します。
㉑次に期別納付額の「全期又は第1期(初期)」の「一般拠出額」の箇所に上記⑨で計算した418と記載をします。
㉒次に期別納付額の「全期又は第1期(初期)の「概算保険料額」の箇所に上記⑬で算出した本年度の概算保険料額である386,650と記載します。本ケースの場合は40万を超えていないので延納はできませんが、もし超えていた場合は延納が可能となります。
例)概算保険料額が1,150,453円だった場合は延納回数3で割ると383,484.33・・・となりますので以下のように記載します。
・「全期又は第1期(初期)」の「概算保険料額」の箇所に383,485
・「全期又は第2期」の「概算保険料額」の箇所に383,484
・「全期又は第3期」の「概算保険料額」の箇所に383,484
※必ず初期の額に端数を寄せて記載します。
㉓期別納付額の集計をして今期の納付額を算出し記載する
上記㉒の386,650円+上記⑳66,027の合計452,677円を期別納付額全期又は第1期(初期)の「今期労働保険料」の箇所へ記載します。
その額に、上記㉑の418円を加えた453,095円を「今期納付額」に記載します。
その他、事業主の名称や住所等を記入すれば申告書の作成は完了です。
- 紙の用紙で届出をする場合
申告書は、納付額があれば金融機関で提出と納付が同時に行えます。その場合は申請書を切り離さずにそのまま銀行等へ提出し納付の手続きを行います。
労基署や労働局へ申請書を提出した場合は、保険料の納付は労基署や労働局では行えませんので、別途金融機関で納付のみの手続きをします。
- 電子申請をする場合
年度更新は電子申請でも申告ができます。その場合、保険料は電子納付(ペイジー)が可能です。
電子納付は、電子申請以外でも3回に分けて延納をする場合には、2回目以降は電子納付(ペイジー)が可能となります。
- 口座振替で納付をする場合
あらかじめ、口座振替の手続きをしている場合は労働保険料の申告書の提出のみすれば、口座振替により納付が出来ます。
■労働保険料の納期限(令和6年度の場合)
・全期分(分割納付しない場合)および分割納付の1期目分は令和6年7月10日
・分割納付の2期目分は令和6年10月31日
・分割納付の3期目分は令和7年1月31日
■口座振替で納付する場合は、上記納期限が以下となります。
・令和6年7月10日→令和6年9月6日
・令和6年10月31日→令和6年11月14日
・令和7年1月31日→令和6年2月14日
※口座振替を希望する場合は、前もって申し込みをしておく必要があります。
■一つの会社で支店などがいくつもある場合の申告や納付について
一つの会社で支店や営業所等がある場合は、それぞれの場所ごとに保険関係を成立させた上で、 労働保険料を申告・納付することとなりますが、事務処理の便宜と簡素化を図る観点等から、一定の要件を満たす同業種の支店や営業所等については、これらの労働保険料の申告・納付等の適用・徴収事務手続について、一つの事業にまとめることができる制度があります。
「継続事業の一括」という制度ですが(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 9 条)継続事業一括の要件を満たす場合はまとめて労働保険料の申告と納付が可能となります。 事業主(法人の場合は同一法人の支店、営業所等に限る。)が同一であること、それぞれの事業が、継続事業であること、保険関係が成立していること、それぞれの事業が、「労災保険率表」による「事業の種類」が同じであること、などが継続事業の一括が出来る要件となります。
年度更新をしないということは、労働保険料が未納ということになります。その場合の労働者と事業主に対するリスクについてお伝えします。
労働者に対するリスクについて
労働者が負担するのは労働保険料のうち雇用保険のみです。本人の毎月のお給料から控除されていることが給与明細等で確認できるのであれば、失業等した場合の手当は支給されます。また業務上の災害などにあった場合の労災補償もされます。
事業主に対するリスク
- 延滞金が徴収されます
労働保険料を滞納しますと、法定納期の翌日を起算日として、年率14.6%の延滞金が課せられます。
- 給付額の40%相当額を限度に費用が徴収されます
例えば事業主が労働保険料を滞納中に、労働者が業務上で負傷し給付を受けた場合には、給付額の40%相当額の限度として、労働保険料とは別に事業主から徴収をすることとなります。
給付額が大きければ、事業主が請求される額も当然に大きくなり、何百万単位になることもあり得ます。
- 滞納処分が行われます
労働保険料を滞納しますと、財産の差し押さえ等の滞納処分が行われることがあります。
- 助成金が受けられない
労働保険料を滞納すれば、助成金の支給対象外となります。
- 入札資格などに必要な納入証明が発行されない
「納入証明」は「保険料の未納がないことの証明」です。労働保険料が完納されていないと、「入札参加資格」や「経営事項審査」等に必要な「労災・雇用 保険料納入証明書」が交付できません。
年度更新は毎年6月1日から7月10日の間に行う決まりがありますが、この時期は労基署も労働局も大変込み合いますので、出来る限り早めに着手してしまいましょう。おすすめは5月のゴールデンウィーク明けから、昨年の賃金台帳を揃え、確定保険料と概算保険料などの算出を終わらせておくことです。賃金台帳は提出する必要はありませんが、きちんと調整出来ているかどうか、間違ってないかどうかを確認することが必要で、もし間違っていた場合はその修正などにも時間を要します。年度更新の申告は5月中にはできませんが、スムーズな年度更新のためにも、早めに着手することが望ましいですね。
年度更新は年に1回の作業となるため、ご自身で行う場合はどうやるのかを毎年思い出すことから始めなければならず、また、昨今は保険料率の変更など法改正も立て続けにありました。そういった変化について行政はきちんと周知してはいますが、仕組みが複雑になっている年もあり、分かりにくいことがあるのも事実です。年に一度の年度更新をしっかり覚えておくこと自体がお忙しい事業主の皆様には非効率なことと思いますので、このような手続きこそ、顧問契約を不要とするスポット手続きを活用されてはいかがでしょうか?労働保険料の年度更新の申告書の作成と申告の代行などはご自身でされるよりも格段にスムーズです。こちらのコラムを読んでみて「やっぱりややこしいな」「自分でやると間違えるかもしれない」と感じた方はぜひ、お早めにご依頼ください。賃金台帳のつけ方や社会保険の手続きについてのチェックも同時にご依頼下さればさらに安心ですね。もちろんご希望があれば顧問契約も対応しております。ぜひご検討ください。
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