2026年(令和8年)1月13日から、協会けんぽの傷病手当金や出産手当金などの給付申請が電子申請に対応する予定です。
これまで紙で申請していたものが、パソコンやスマートフォンからオンラインで行えるようになります。ただし、電子申請で申請できるのは従業員本人か、委任を受けた社労士です。
会社(事業主)が直接申請することはできません。
「届出の電子化」と聞くと会社の手間が減るように感じますが、実際には社内フローの見直しや、従業員への案内が必要になるケースもあります。
この記事では、協会けんぽの電子申請の対象となる手続き一覧や、会社が準備すべきこと、申請の流れ、よくある疑問について、社労士が分かりやすく解説します。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
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2026年(令和8年)1月13日から、協会けんぽ(全国健康保険協会)の「電子申請サービス」で、傷病手当金や出産手当金などの給付申請がオンラインに対応する予定です。紙の申請書を郵送や窓口で出す方法に加えて、パソコンやスマートフォンから申請できるようになります。
ただし、社会保険の手続きがすべて一つの窓口に集約されるわけではありません。さらに、会社が従業員に代わって申請することもできません。
ここを取り違えると、現場では「どの手続きが対象なのか」「会社はどこまで関わるのか」で止まりやすくなります。
まず「電子申請でできること・できないこと」と「申請できる人」を整理していきましょう。
電子申請でできること・できないこと
今回、電子申請の対象になるのは「協会けんぽが受け付け、審査する申請」です。
たとえば、傷病手当金や出産手当金などの現金給付、限度額適用認定申請などの証の交付、任意継続に関する一部の手続きが該当します。これらは、これまで紙で提出していたものを、オンラインで送れるようになるイメージです。
一方で、入社時の「資格取得届」、退職時の「資格喪失届」、年に一度の「算定基礎届」などは、協会けんぽではなく日本年金機構(年金事務所)に出す届出です。
ここは今回の協会けんぽの電子申請サービスの対象外として切り分けておく必要があります。
「協会けんぽへの申請」と「年金事務所への届出」は混同しやすいため、社内で手続きを整理する際は、この違いを最初に押さえておくことが大切です。
協会けんぽの電子申請の対象者(会社は申請できる?)
協会けんぽの電子申請サービスを利用できるのは、協会けんぽに加入している「被保険者」と「社会保険労務士」です。申請によっては「被扶養者」が利用できるものもあります。
ここで注意が必要なのは、事業主(会社)は電子申請できないという点です。
従業員に代わって会社が申請することはできません。また、社労士以外の代理人による申請も認められていません。
これまで傷病手当金などの申請は、従業員から書類を預かり、会社がまとめて郵送するケースが多かったと思います。
しかし電子申請が始まると、申請するのは従業員本人になります。
つまり、会社が直接申請することはできなくなりますが、社労士に依頼すれば従来と同じように会社は書類を用意して渡すだけで済みます。
従業員本人が申請する場合は、会社は手順の案内や事業主証明の作成など、申請を手助けする立場になります。一方、社労士に依頼する場合は、これまでの流れを大きく変える必要はありません。
どちらの方法を取るかによって社内フローが変わるため、制度開始前にどちらで対応するかを決めておくことが大切です。
協会けんぽの電子申請の対象になる申請手続き一覧
協会けんぽの電子申請で扱える手続きは、現金給付だけではありません。
証の交付や任意継続に加えて、貸付や健診なども対象に含まれます。
対象となる申請は更新されるため、最新の一覧は協会けんぽの公式ページでも確認してください。
なお、電子申請できるのは被保険者本人、一部の被扶養者、社会保険労務士です。
事業主や社労士以外の代理人は申請者になれません。
会社側は、申請そのものではなく、必要書類の用意と案内に回る前提で整理しておくと混乱を防げます。
電子申請の対象となる主な申請書は以下の通りです。
| 分類 | 主な申請書 |
| 現金給付 | 傷病手当金支給申請書、出産手当金支給申請書、出産育児一時金支給申請書、出産育児一時金内払金支払依頼書、埋葬料(費)支給申請書、療養費支給申請書(立替払等)、療養費支給申請書(治療用装具)、高額療養費支給申請書、海外療養費支給申請書、移送費支給申請書、高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書、年間の高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 |
| 証の交付 | 限度額適用認定申請書、限度額適用・標準負担額減額認定申請書、特定疾病療養受療証交付申請書、資格確認書交付申請書、高齢受給者証再交付申請書 |
| 任意継続 | 資格取得申出書、資格喪失申出書、被扶養者(異動)届、氏名・住所等変更届、保険料納付遅延理由申出書、被扶養者変更(訂正)届 |
| 貸付 | 高額医療費貸付金貸付申込書、出産費貸付金貸付申込書 |
| その他 | 高齢受給者基準収入額適用申請書、健康保険法第118条第1項該当・非該当届 |
| 健診 | 特定健康診査受診券(セット券)申請書、特定保健指導利用券申請書 |
補足として、次の例外3つを押さえると社内案内が楽になります。
①被保険者が死亡したときは申請者が変わる
・埋葬料(費)支給申請書などは、被扶養者が申請者になります。
②申請の場面によって提出経路が変わる手続きがある
・資格確認書交付申請書や高齢受給者証再交付申請書などは、状況により提出経路が変わります。一般被保険者では事業主を介する扱いとなり、本人や社労士の電子申請にならないケースがあります。
③健診関連は例外で、社労士の代理申請が使えない
・健診に関する申請は被扶養者のみが申請でき、社労士の代理申請は使えません。
・健診関連を除けば、委任があれば社労士が代理申請できる申請が多く、会社は事業主証明や添付書類を準備して社労士に渡す流れになります。
ここでは、従業員本人が電子申請を行う場合の流れをまとめます。
社労士に依頼する場合は、会社が事業主証明や添付書類を準備して社労士へ渡せば、入力から送信までを任せられます。
従業員に申請を任せる運用にする場合は、会社として「いつまでに何を渡すか」と「完了後に何を共有してもらうか」を決めておくと混乱を防げます。
なお、協会けんぽの電子申請は利用できる時間が決まっており、申請完了の時刻によって受付日扱いが変わります。案内の最初に入れておくと安心です。
事前に準備するもの
電子申請では、マイナポータルで本人確認を行います。準備が足りないと手続きが止まりやすいので、申請前に次の点をそろえておくよう案内します。
- マイナンバーカード(有効期限内のもの)
- マイナンバーカードの暗証番号(利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号)
- スマートフォンまたはパソコン
- マイナポータルアプリ(スマートフォンの場合はインストールが必要)
マイナンバーカードを持っていない従業員や、暗証番号を忘れてしまった従業員は、事前に市区町村の窓口で手続きが必要です。申請直前に気づくと間に合わないため、早めに確認するよう案内しておくと安心です。
申請の手順
電子申請の基本的な流れは以下のとおりです。
申請の流れ

- 協会けんぽのホームページ、または「けんぽアプリ」から電子申請サイトにログイン
- 希望する申請を選択
- マイナンバーカードで協会けんぽの資格情報を取得(被保険者、被扶養者)
- 必要情報の入力、添付書類の電子ファイルをアップロード
- 申請後、「受付」「審査中」「審査完了」「返戻」など、審査状況を確認
なお、2026年(令和8年)1月には「けんぽアプリ」も同時にサービス開始予定です。電子申請はこのアプリからも行えるようになります。サービス開始後は利用者の声やデータを検証しながら、段階的に機能が拡充される予定です。
協会けんぽの電子申請では、会社が直接申請することはできません。申請するのは従業員本人、または委任を受けた社労士です。
ただし、会社の役割がなくなるわけではありません。事業主証明の作成や添付書類の準備は引き続き必要です。従業員が迷わず申請できるよう案内する役割も発生します。
ここでは、電子申請を利用する前に、会社として準備しておくべきことを整理します。
社内フローの見直し
電子申請の導入に伴い、傷病手当金などの申請の流れを見直す必要があります。
従来は、従業員から休業の相談や給付申請の申し出があった後に、会社が必要書類を作成し、取りまとめて提出する形が一般的でした。例えば、傷病手当金の申請では、従業員から申し出を受けたうえで、事業主証明欄の記入や添付書類の準備を行い、会社側で提出していたケースも多くあります。
一方、電子申請が始まると、提出するのは従業員本人か、委任を受けた社労士になります。
そのため、会社主導で提出する流れから、会社が申請手順を案内し、必要書類を渡し、申請完了を確認する流れへ切り替える必要があります。
また、すべてのケースで電子申請に統一する必要はありません。
紙申請を残す場合は、どの条件なら紙にするかも決めておくと、現場の迷いが減ります。
なお、従業員に申請を任せる運用にする場合は、案内のテンプレートを先に用意しておくと、問い合わせが減りやすくなります。
電子申請を進めるために、会社が用意する書類
協会けんぽの電子申請は、従業員本人か、委任を受けた社労士が行います。どちらの運用でも、申請に必要な書類の一部は会社が用意しなければなりません。
代表例が、傷病手当金や出産手当金で求められる「事業主証明欄」です。賃金の支払い状況や出勤状況など、会社側でしか確認できない内容を記入するため、従業員や社労士だけでは完成しません。
社労士に依頼する場合は、会社が事業主証明や添付書類を整え、社労士へ渡す流れになります。従業員本人が申請する場合も、会社が同じ書類を用意し、本人へ渡して添付してもらう点は変わりません。
会社側の準備が遅れると、申請自体が進まず、給付の受け取りも遅れます。
そのため社内では、「誰が証明書を作るか」「申し出から何日以内に社労士または本人へ渡すか」を決め、担当者不在でも回る形にしておくことが大切です。
傷病手当金は事業主証明が必要?
傷病手当金の申請では、事業主証明にあたる「事業主記入用ページ」の作成が必要です。電子申請になっても、会社側でこのページを用意する流れは残ります。
ただし、電子申請では「会社が提出する」のではなく、従業員本人または委任を受けた社労士が、申請書の事業主記入用ページを確認しながら画面入力していきます。
そのため会社は、証明書を作成した後の渡し方を標準化しておくと、制度開始後に迷いません。
社労士に依頼するメリット
ここまで見てきたように、電子申請が始まっても会社の負担がなくなるわけではありません。むしろ、従業員への案内や進捗管理など、新たな対応が増える面もあります。
こうした負担を減らす方法の一つが、社労士への依頼です。
社労士は、従業員本人から委任を受けることで、代理で電子申請を行うことができます。会社が直接申請できない制度設計の中で、社労士だけが代理申請を認められている存在です。
社労士に依頼するメリットは、主に3つあります。
1つ目は、入力や添付書類の不備が減ることです。申請に慣れた社労士が対応するため、差戻しによる手戻りを防げます。
2つ目は、会社側が証明書作成に集中できることです。申請の操作や従業員からの問い合わせ対応を社労士に任せられるため、担当者の負担が軽くなります。
3つ目は、制度開始前に運用設計をまとめて相談できることです。紙と電子の混在をどう整理するか、社内フローをどう変えるかといった点も含めて、専門家の視点でアドバイスを受けられます。
協会けんぽの電子申請について、よくある疑問をまとめました。
紙申請は使えなくなる?
電子申請が始まっても、紙申請がすぐに廃止されるわけではありません。
現時点では、紙申請も引き続き利用できる見込みです。電子申請に完全移行する時期は明示されていないため、当面は「紙と電子の両方が届く」前提で社内の運用を組んでおくと安心です。
従業員の中にはマイナンバーカードを持っていない方や、電子申請の操作に不安がある方もいます。そうしたケースに備え、紙申請で対応する条件をあらかじめ決めておくと、現場で迷わずに済みます。
会社が代わりに申請できる?
会社が従業員に代わって電子申請を行うことはできません。
協会けんぽの電子申請では、申請できるのは被保険者本人、一部の被扶養者、または委任を受けた社会保険労務士に限られています。社労士以外の代理人による申請も認められていません。
会社の役割は、事業主証明の作成や添付書類の準備、申請手順の案内、進捗管理に徹する形になります。「会社が代わりにやってあげる」のではなく、「従業員が申請できるように整える」という位置づけです。
いつ申請すると当日受付になる?
電子申請の利用時間は平日8:00〜21:00です。土日祝日や年末年始は利用できません。
注意が必要なのは、17:15以降に申請が完了した場合、受付日は翌営業日扱いになる点です。たとえば金曜日の18:00に申請を完了しても、受付日は翌週の月曜日になります。
給付の締切が絡む場合は、「当日受付にするなら17:15までに申請を完了する」というルールを社内で共有しておくと、トラブルを防ぎやすくなります。
協会けんぽの電子申請に関する問い合わせ先はどこ?
協会けんぽの電子申請に関する問い合わせは、協会けんぽの都道府県支部が窓口です。
電子申請の操作方法や申請内容に関する質問は、管轄の支部へ連絡してください。支部の連絡先は協会けんぽのホームページで確認できます。
2026年(令和8年)1月13日から、協会けんぽの傷病手当金や出産手当金などの給付申請が電子申請に対応します。電子申請できるのは従業員本人、または委任を受けた社労士であり、会社が直接申請することはできません。なお、開始後も紙申請が直ちになくなるわけではなく、当面は紙での申請も可能です。
社労士に依頼している場合は、会社が必要書類を準備して社労士へ渡す流れは基本的に変わりません。一方で、従業員本人に申請を任せる運用にする場合は、マイナンバーカードやマイナポータルの準備を含めた案内に加え、申請完了の報告方法や差し戻し時の対応など、社内ルールの整備が必要になります。協会けんぽの電子申請は利便性が高まる一方で、「会社が申請できない」という点で従来の実務感覚と異なるためです。
現段階で大切なのは、「従業員本人が申請するのか、社労士に依頼するのか」を制度開始前に決めておくことです。本人申請にするなら、案内テンプレートに加えて、会社が作成する証明書類の渡し方なども含めて社内フローを整えておくと混乱を防げます。対応に迷う場合は、制度開始前に社労士へ相談しておくと安心です。
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協会けんぽの給付申請が電子申請に対応すると、従業員側の手続きが便利になる一方で、会社の実務は「どう回すか」で差が出ます。
本人申請にする場合は、必要書類の渡し方、会社が用意すべき証明書類の作成、申請完了の報告ルールなど、社内フローを決めないと進捗が見えず、差し戻し対応で手間が増えがちです。
また、申請を社労士に委任する場合でも、委任状や添付書類の準備、提出前の確認ポイントを押さえておかないと、結局やり直しが発生します。
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