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建設業の労働保険の年度更新(一括有期事業)の申告・納付手続きをわかりやすく解説

建設業では、高所作業や重機の使用など、他業種に比べて労働災害のリスクが高く、労働者災害補償保険(労災保険)は従業員を守る上で欠かせない存在です。

さらに、建設業特有の「一括有期事業」「単独有期事業」などの制度があり、一般の事業とは異なる保険料計算や手続きが求められるため、対応が複雑になりがちです。加えて、工事現場(一括有期事業)だけでなく、事務所の労災保険についてもそれぞれ年度更新が必要です。

本記事では、建設業の労働保険の年度更新について、一括有期事業を中心に基本的な申告・納付手続きの流れや注意点を解説しています。一括有期事業は、元請が工事現場全体を一括して管理する際に必要となる制度であり、正しい理解と手続きが欠かせません。申告漏れや計算ミスを回避し、大切な従業員を守りながら円滑に事業を進めるためにも、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

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建設業における一括有期事業とは?わかりやすく解説

一括有期事業とは、建設の事業や立木の伐採の事業において、一定の要件を満たす複数の小規模の有期事業を、一つの事業として扱う制度のことをいいます。

一括された有期事業は、継続事業と同じく年に一度の年度更新で労働保険料の申告・納付が行えるようになります。

有期事業とは、工期が決まっている建設工事(例:戸建て住宅の新築工事、小規模なリフォーム工事など)が該当し、本来は工事ごとに個別に労災保険の適用手続きを行う必要があります。

しかし、この制度(一括有期事業)を利用することで、個々の工事ごとに発生する労災保険の加入手続き(保険関係成立届の提出や保険料の申告・納付)といった事務手続きを大幅に簡素化でき、事務負担を軽減できます。 

さらに、労働保険料の申告・納付も年に1度の年度更新でまとめて行えるため、経理処理も効率化されます。ただし、一括有期事業として認められるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

一括有期事業の詳しい要件について以下で解説しています。

建設業における労災保険の加入義務や手続きを解説!一括・単独有期事業の違いとは?

生島社会保険労務士
生島社会保険労務士

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有期事業の一括の要件

一括有期事業として認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

事業主が同一であること


・複数の工事が、同じ事業主によって行われている。

事業の種類が同じであること


まとめて一括有期事業とする工事が、同じ種類の事業(例:建築事業、道路新設事業など)であること。

事業区域が近いこと


・原則として、各事業が、事業主の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域内、または隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われること。(ただし、厚生労働大臣が指定する事業については、この限りではありません。)

労働保険事務が一つの事務所で処理されること


それぞれの事業に係る労働保険料の納付手続き、賃金台帳の管理などの事務が一つの事務所で取り扱われること。

さらに、業種ごとに以下の条件を満たす必要があります。

建設業の場合・各工事(単独有期事業)の請負金額が1億8,000万円未満(消費税抜き)であること。・各工事の概算保険料が160万円未満であること。
立木の伐採の事業の場合素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること。

以上の要件をすべて満たした場合、複数の小規模工事を「一括有期事業」として取り扱い、労働保険の手続きを一元化することが可能になります。

要件を満たすかどうかの判断が難しい場合は、労働基準監督署や社会保険労務士に相談しましょう。

有期事業と継続事業の違い – 建設業は原則「有期事業」

労働保険の適用対象となる事業は、「有期事業」と「継続事業」の2つに分類されます。 この違いは、事業の期間が定められているかどうかです。

  • 有期事業: 事業の終了日が決まっている事業
    • 建設業の工事現場は、この有期事業に該当します。
    • 工事ごとに保険関係が成立し、工事が終了すると保険関係も消滅します。
  • 継続事業: 事業の終了日が決まっていない事業
    • 一般的な会社(本社、支店、工場、商店など)が該当します。
    • 事業所ごとに保険関係が成立し、事業を廃止するまで保険関係は継続します。

建設業の場合、工事現場は「有期事業」、本社や支店などの事務所は「継続事業」となります。 

ただし、建設業の「有期事業」は、さらに「単独有期事業」と「一括有期事業」に分類されます。 

単独有期事業と一括有期事業の違いは、工事の規模です。 大規模な工事は「単独有期事業」、小規模な工事をまとめたものが「一括有期事業」となります。 

一括有期事業の年度更新

一括有期事業の年度更新は、継続事業と同様に年に1度、労働保険料の申告と納付手続きを行います。

労働保険の年度更新とは、事業主が前年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)に支払った労働者の賃金を基に、労災保険料と雇用保険料を確定し、新年度の概算保険料を算定・申告・納付するための手続きです。

この手続きは、従業員を雇用している事業主に毎年の実施が義務付けられています。

労働保険の年度更新とは?手続き方法や対象期間、申告書作成時の注意点をわかりやすく解説

一括有期事業の年度更新の特徴

一括有期事業の年度更新は、基本的な手続きの流れ(前年度の確定保険料の申告・精算、当年度の概算保険料の申告・納付)は継続事業と同様で、年に1回、6月1日から7月10日までの間に行います。

しかし、建設業ならではの特殊性から、以下の2点が継続事業の年度更新とは異なります。

◯賃金総額の算定方法(特例):

建設業では、複数の下請業者を使うなど、労働者への賃金支払いを正確に把握することが難しい場合があります。そのため、請負金額を基に賃金総額を算定する特例が認められています。

もちろん、正確な賃金総額が把握できる場合は、その金額で申告することも可能です。(どちらの方法を選択するかは事業主の判断)

◯提出書類:

継続事業の年度更新で提出する書類(概算保険料申告書、確定保険料申告書)に加えて、一括有期事業の場合は、以下の書類の提出が必要です。

・一括有期事業報告書:
一括有期事業に含まれる個々の工事について、請負金額(消費税抜き)、工事期間などを記載する書類。

・一括有期事業総括表:
一括有期事業報告書の内容を集計し、保険料計算の基礎となる賃金総額(請負金額 × 労務費率)を算出するための書類。

年度更新の対象事業と申告期限

一括有期事業の年度更新の対象となるのは、前年度(前年4月1日~当年3月31日)に終了した工事です。これらの工事に対する労働保険料の確定申告と、当年度の概算保険料の申告・納付を行う必要があります。

手続きの期間は毎年6月1日から7月10日までと定められており、この期間内に所定の申告書を提出し、保険料を納付しなければなりません。(土日祝日の場合は、その翌開庁日が期限となります)。

この期限を守らない場合や記載ミスがある場合、政府が保険料・拠出金の額を決定し、追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。

年度更新の手続きに際しては、前年度に完了した工事の詳細や賃金総額を正確に把握し、申告内容に反映させることが重要です。また、申告書の記載ミスや提出遅延を防ぐため、早めの準備と確認を心がけましょう。

一括有期事業の年度更新の手続きの流れ

一括有期事業の年度更新は、労働保険料の適切な申告と納付を行うために、毎年定められた手続きを踏む必要があります。

以下に、その具体的な手続きの流れを解説します。

①一括有期事業報告書を作成する

まず、前年度(4月1日~3月31日)に終了したすべての一括有期事業対象工事について、「一括有期事業報告書」を作成します。

この報告書には、各工事の詳細情報を記載し、賃金総額を算出します。特に、請負金額が500万円未満の工事については、事業の種類ごとにまとめて記載することが可能です。

記載する主な情報は以下のとおりです。

  • 事業の種類: 労災保険率適用事業細目表に記載されている事業の種類を記入します。(例:道路新設事業、舗装工事業、建築事業など)
  • 工事名:
  • 工事現場の所在地:
  • 工事期間:
  • 請負金額(消費税抜き):
  • 労務費率:
  • 賃金総額(概算): 請負金額 × 労務費率

②一括有期事業総括表を作成する

次に、作成した各「一括有期事業報告書」(様式第7号)の内容を集計し、「一括有期事業総括表」を作成します。 この総括表は、一括有期事業全体の情報をまとめ、確定保険料額と一般拠出金額を計算するための重要な書類です。

一括有期事業総括表には、以下の情報を記載します。

・事業の種類:
一括有期事業報告書と同じ事業の種類を記入します。(例:道路新設事業、舗装工事業、建築事業など)

・事業開始時期:

・請負金額(合計):
一括有期事業報告書に記載した各工事の請負金額(消費税抜き)の合計額を、事業の種類と事業開始時期ごとに記入します。

・労務費率:
事業の種類、事業開始時期に応じた労務費率を記入します。(厚生労働省のウェブサイト等で確認)

・賃金総額(合計):
一括有期事業報告書に記載した各工事の賃金総額(請負金額 × 労務費率)の合計額を、事業の種類と事業開始時期ごとに記入します。

・労災保険率:
事業の種類、事業開始時期に応じた労災保険率を記入します。(厚生労働省のウェブサイト等で確認)

・確定保険料額:
賃金総額(合計)× 労災保険率 で計算します。

・一般拠出金率:
0.02/1000 (全業種共通)

・一般拠出金額:
賃金総額(合計)×一般拠出金率(0.02/1000) で計算します。

③確定保険料を算出する

「一括有期事業総括表」を使って、前年度(4月1日~3月31日)に終了した工事の確定保険料額を算出します。

 確定保険料は、前年度に終了した工事について、実際に支払われた賃金総額に基づいて計算する、最終的な保険料額です。 

建設業の場合、原則として以下の計算式で算出します。

確定保険料額 = (請負金額 × 労務費率)× 労災保険率

  • 請負金額、労務費率は、一括有期事業報告書、総括表に記載した金額を使用します。
  • 労災保険率は、工事開始日時点のものを適用します。

算出した確定保険料額は、既に納付した概算保険料額と比較し、差額を精算します。

  • 確定保険料額 > 概算保険料額 → 不足額を年度更新時に追加納付。
  • 確定保険料額 < 概算保険料額 → 払い過ぎた保険料は、還付を受けるか、翌年度の概算保険料に充当。

【社労士監修】労働保険 年度更新申告書計算支援ツール・入力ガイドの使い方を解説

④概算保険料を算出する – 当年度の保険料を見積もる

次に、当年度(4月1日~翌年3月31日)の概算保険料額を算出します。 概算保険料は、当年度に開始する工事、または前年度から継続中の工事について、請負金額の見込み額に基づいて計算する、いわば保険料の「前払い」です。 

建設業の場合、以下の計算式で算出します。

概算保険料額 = (請負金額 × 労務費率)× 労災保険率

  • 請負金額は、当年度に見込まれるすべての工事の請負金額の合計額(消費税抜き)です。
  • 労務費率、労災保険率は、工事の種類、工事開始日に応じて、厚生労働省のウェブサイト等で確認できます。

⑤労働保険 概算・確定保険料申告書・納付書を作成する

ここまでのステップで算出した確定保険料額、概算保険料額などを、「労働保険 概算・確定保険料申告書」に転記し、納付書を作成します。 

この申告書は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料をまとめて申告・納付するための重要な書類です。

申告書には、主に以下の情報を記入します。

  • 労働保険番号: 労働保険の適用事業所ごとに付与される14桁の番号
  • 事業主の住所・氏名(名称)
  • 事業の種類: 労災保険率適用事業細目表に記載されている事業の種類
  • 保険関係成立年月日: 労働保険の保険関係が成立した日
  • 前年度の確定保険料額: 一括有期事業総括表で算出した金額
  • 当年度の概算保険料額: ③④で算出した金額
  • 常時使用労働者数: 前年度の各月末日現在の常用労働者数の合計を、前年度の月数で割って算出
  • 法人番号: 法人の場合のみ、13桁の法人番号を記入(個人事業の場合は記入不要)
  • その他: 特別加入保険料に関する情報など

申告書と一緒に、納付書も作成します。 納付書の金額欄は、絶対に訂正できません。 間違えた場合は、新しい納付書を労働局または労働基準監督署でもらってください。 

⑥申告書(納付書・申告書)の提出と納付手続きをする

作成した申告書(概算・確定保険料申告書、一括有期事業報告書、一括有期事業総括表)と納付書を提出し、労働保険料を納付します。 

提出・納付の期限は、毎年6月1日から7月10日までです(土日祝日の場合は翌開庁日)。 期限を過ぎると追徴金が発生する可能性がありますので、注意しましょう。

提出書類と提出先

【提出書類】

  • 概算・確定保険料申告書(様式第6号)
  • 一括有期事業報告書(様式第7号)
  • 一括有期事業総括表(様式第7号別表)

【提出先】

提出先は、申告書のみを提出する場合と、労働保険料を納付する場合で異なります。

申告書のみを提出する場合一括有期事業を管轄する労働基準監督署、または都道府県労働局。郵送での提出も可能。
申告書と併せて労働保険料を納付する場合一括有期事業を管轄する労働基準監督署、都道府県労働局、または日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店(銀行・信用金庫の本店・支店、郵便局))

注意: 金融機関では、添付書類(一括有期事業報告書、一括有期事業総括表)は提出できません。

 労働保険料の納付方法

労働保険料の納付方法は、以下の3つから選択できます。

1.行政機関で申告書を提出後、金融機関で納付:

・労働基準監督署または労働局で申告書を提出した後、金融機関の窓口で納付書を添えて保険料を納付します。

2.金融機関で申告書と併せて納付:

・金融機関の窓口で、申告書と納付書を一緒に提出し、保険料を納付します。

3.口座振替:

・事前に金融機関に口座振替の申し込みをしておくことで、指定の口座から自動的に保険料が引き落とされます。

・納付の手間が省け、納付忘れを防ぐことができます。

電子申請を行った場合は、電子納付が可能です。

一括有期事業の年度更新で注意すべき点

建設業の一括有期事業の年度更新は、手続きが複雑で、注意すべき点が多くあります。 申告漏れや計算ミスがあると、追徴金が発生したり、労災事故が発生した際に適切な補償が受けられなかったりする可能性があります。

一括有期事業の年度更新を行う際には、以下の点に注意することが重要です。

労災保険の適用範囲を正しく把握する

建設業の労災保険は、現場労災と事務所労災の2つに分かれており、それぞれ適用対象となる労働者、加入手続きが異なります。 一括有期事業の年度更新の対象となるのは、現場労災です。

事務所労災は、継続事業として、一般的な年度更新の手続き(毎年6月1日から7月10日までの間に、概算保険料申告書・確定保険料申告書を提出)を行います。

  • 現場労災: 工事現場で働くすべての労働者(元請・下請を問わず)が対象となります。一人親方や、中小事業主など、労働者ではない方も、特別加入制度を利用することで加入できる場合があります。
  • 事務所労災: 本社、支店、営業所などの事務所で働く労働者(事務員、営業担当者など)が対象となります。現場監督でも、現場に常駐せず、事務所での業務がメインの場合は、事務所労災の対象となります。

特に、建設業では「事務所労災」の未手続きによる労災事故での未払い問題が発生するケースもあるため、注意が必要です。 自社の従業員がどちらの労災保険の対象となるのかを正しく把握し、適切な手続きを行いましょう。

一括有期事業報告書・総括表は、工事の種類ごとに作成

一括有期事業報告書と一括有期事業総括表は、工事の種類ごとに作成する必要があります。 

例えば、道路新設工事と建築工事を行っている場合は、それぞれ別の書類を作成します。

工事の種類は、厚生労働省の「労災保険率適用事業細目表」で確認できます。 同じ工事の種類でも、工事開始日によって労務費率や労災保険率が異なる場合があるため、注意が必要です。

複数の種類の工事をまとめて一つの書類に記入してしまうと、保険料の計算が誤ってしまい、後で修正申告が必要になる可能性があります。 書類作成の際は、工事の種類をしっかりと確認し、記入ミスを防ぎましょう。

労災保険率は工事開始日によって異なる場合がある

労災保険率は、工事の種類によって異なり、さらに、工事開始日によっても異なる場合があります。 労災保険率は、数年ごとに改定されるため、年度更新の際には、必ず最新の情報を確認する必要があります。

最新の労災保険率は、厚生労働省のウェブサイトや労働基準監督署で配布しているパンフレットなどで確認できます。 古い情報のまま計算してしまうと、保険料の過不足が生じる可能性があります。 必ず、工事開始日時点の正しい労災保険率を確認し、保険料を計算しましょう。

納付書の金額は訂正できない

労働保険料を納付する際に使用する納付書の金額欄は、絶対に訂正できません。 金額を間違えて記入してしまった場合は、新しい納付書を使用する必要があります。

新しい納付書は、労働局または労働基準監督署でもらうことができます。 金融機関では新しい納付書はもらえませんので注意が必要です。 書き損じがないように、金額をしっかりと確認してから記入しましょう。

保険料は賃金総額ではなく請負金額を基に算出する

建設業の労災保険料は、原則として、労働者に支払った賃金総額に労災保険率を乗じて計算します。 しかし、建設業では、下請を使うなどして、賃金総額を正確に把握することが難しい場合があるため、請負金額を基に保険料を計算する特例が認められています。

計算式:保険料 = 請負金額 × 労務費率 × 労災保険率

労務費率は、工事の種類ごとに定められています。 この特例を適用する場合は、一括有期事業報告書、総括表に、請負金額、労務費率を正しく記入する必要があります。 賃金総額で計算するのか、請負金額で計算するのか、自社の状況に合わせて適切な方法を選択しましょう。

一括有期事業報告書の対象期間は前年度4月1日~3月31日に完了した工事が対象

一括有期事業報告書には、前年度の4月1日から当年度の3月31日までに完了した工事の情報を記載します。 3月31日時点で工事が継続中の場合は、翌年度の報告書に記載します。

年度の途中で開始した工事や、年度をまたいで継続する工事など、対象となる工事の期間を正しく把握し、申告漏れがないように注意しましょう。 特に、決算期と年度更新の時期が異なる場合は、注意が必要です。

提出期限を過ぎると罰則や追徴金を科される

年度更新の申告・納付の期限は、毎年6月1日から7月10日までです。 この期限を過ぎてしまうと、追徴金が課せられる場合があります。 また、政府が労働保険料額を決定することになります。

追徴金は、納付すべき保険料・拠出金の10%です。 期限内に申告・納付を完了できるよう、早めに準備を進め、余裕を持って手続きを行いましょう。 電子申請を利用すれば、24時間いつでも手続きが可能です。

労働保険の年度更新の期限を過ぎたら? 遅れた場合の罰則・リスクと対処法を解説

まとめ:建設業(一括有期事業)の年度更新は計画的に事前準備を!

この記事では、建設業における一括有期事業の労働保険年度更新について、手続きの流れや必要書類、計算方法、注意点などを詳しくご紹介しました。

一般的な事業とは異なり、建設業の年度更新では「現場労災と事務所労災の区分」「一括有期事業と単独有期事業の違い」「請負金額に応じた保険料計算」といった特有のポイントがあります。また、「一括有期事業報告書」や「一括有期事業総括表」など、提出すべき書類が複数存在するため、手続きが複雑になりがちです。

しかし、労働保険を適切に運用し、労働者の安全を確保するとともに、事業主自身のリスクを軽減するためには、年度更新を毎年確実に行うことが欠かせません。もし、申告や納付を期限内に行わないと、追徴金が課されるだけでなく、万が一労災事故が発生した際に十分な補償を受けられない可能性があります。

こうしたリスクを回避し、事業を円滑に継続するためにも、年度更新の手順や必要書類を把握したうえで、計画的に準備を進めましょう。期限を守って正しく手続きを行うことで、労働者をしっかり守り、安心して事業を運営できる体制を整えることができます。

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