失業保険の手当金計算シミュレーション!雇用保険給付金の自動計算ツール

失業手当(失業保険)の給付金額がいくらになるか、おおよその目安を計算できるシミュレーションツールです。

自動計算ツールで算出できるのは、失業手当(失業保険)の給付総額と所定給付日数です。また1日あたりの給付額(基本手当日額)の早見表もご確認いただけます。

計算を始める前に、失業手当を受給するための主な被保険者期間の目安をご確認ください。

  • 自己都合で退職された方(下記以外)
    原則として、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要です。
  • 会社都合で退職された方(倒産・解雇など)
    原則として、離職日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が6か月以上あれば受給資格を得られます。
  • 正当な理由のある自己都合で退職された方(特定理由離職者※)
    原則として、離職日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が6か月以上あれば受給資格を得られます。
  • 65歳以上で離職された方
    原則として、離職日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が6か月以上必要です(高年齢求職者給付金)。

(※特定理由離職者とは、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、家族の介護、通勤困難、契約期間満了で本人が更新を希望したが更新されなかった場合など、やむを得ない理由により離職した方です。)

「退職理由」「離職時の年齢」「雇用保険の被保険者期間(加入していた期間)」を選択して、計算してみてください。

失業保険(手当)の計算シミュレーション

このツールは、失業保険(基本手当)の受給額の目安を計算します。
正確な金額は管轄のハローワークにご確認ください。
(計算基準: 令和6年8月1日施行の制度に基づきます。本ツールの最終更新日: 令和7年5月17日)

賞与(ボーナス)は含めないでください。
「特定理由離職者」には、正当な理由のある自己都合(体調不良、家族の介護等)や、期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合などが該当します。
会社都合・特定理由離職者の場合、1年未満でも6ヶ月以上あれば対象となることがあります。

【注意事項】

  • このシミュレーションはあくまで目安です。正確な金額は、管轄のハローワークにお問い合わせください。
  • 計算は令和6年8月1日施行の制度に基づいていますが、制度が変更される場合があります。
  • 賃金日額・基本手当日額には上限額・下限額があります。
  • 自己都合退職の場合、通常7日間の待期期間に加えて2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間があります(令和2年10月1日以降、5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月に短縮)。

失業手当(基本手当)の給付を申請する際には、原則として「離職票(正式には「雇用保険被保険者離職票」)」が必要になります。この離職票は、退職後に会社から交付される書類で、ハローワークで失業手当の受給資格の決定や給付額の算定を行うために非常に重要なものです。

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失業給付日数は退職理由が会社都合と自己都合で期間が変わる

失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取ることができる日数(所定給付日数)は、離職された方の年齢、雇用保険の被保険者であった期間、そして離職した理由によって大きく異なります。

一般的に、ご自身の都合で退職する「自己都合退職」よりも、会社の倒産や解雇などによる「会社都合退職」の方が、再就職の準備にかかる時間的な余裕がないと判断されるため、給付日数が手厚くなる傾向にあります。

種類主な離職理由給付日数(目安)給付制限
特定受給資格者会社都合(倒産・解雇など)90日~330日7日(待期期間)
特定理由離職者①期間の定めのある労働契約が更新されなかった(本人が更新を希望した場合)など90日~330日(※1)7日(待期期間)
特定理由離職者②正当な理由のある自己都合(病気・ケガ・妊娠・家族の介護、通勤困難など)90日~330日(※1)7日(待期期間)
一般の受給資格者上記以外の自己都合退職、懲戒解雇など90日~150日7日(待期期間)+原則2ヶ月または3ヶ月(※2)
定年退職者定年による退職90日~150日7日(待期期間)
高年齢被保険者65歳以上で離職(高年齢求職者給付金)30日または50日(一時金)7日(待期期間)+自己都合等の場合1ヶ月または2ヶ月(※3)

【注釈】

所定給付日数の詳細
上記の「給付日数(目安)」は、年齢や雇用保険の被保険者期間によって細かく定められています。詳細な日数は計算ツールでご確認ください。

(※1) 特定理由離職者の給付日数
特定理由離職者のうち、正当な理由があると認められる方や、契約期間満了で本人が更新を希望したにもかかわらず更新されなかった方などは、特定受給資格者と同様に給付日数が手厚くなる場合があります。

ただし、被保険者期間が短い場合など、一般の離職者と所定給付日数が変わらないこともあります。 なお、令和7年3月31日までに離職した特定理由離職者の方は、所定給付日数が特定受給資格者と同様の扱いとなる特例措置があります。

(※2) 一般の受給資格者の給付制限
原則として、7日間の待期期間満了後、さらに2ヶ月または3ヶ月の給付制限があります。

ただし、令和2年10月1日以降に正当な理由なく自己都合で離職した場合、過去5年間に2回までは給付制限期間が2ヶ月に短縮されます(3回目以降は3ヶ月となります)。

(※3) 高年齢求職者給付金の給付制限
65歳以上の方が自己都合で退職した場合、待期期間(7日)経過後、さらに1ヶ月の給付制限があります。ただし、令和7年3月31日以前に自己都合で退職した場合は2ヶ月、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合は3ヶ月の給付制限となります。

就職困難者の方
身体障害、知的障害、精神障害などにより就職が著しく困難な方とハローワークが認定した場合は、上記の表とは異なり、給付日数が150日~360日の間で手厚く定められています。本ツールでは就職困難者の給付日数の計算には対応しておりません。

失業保険の給付に必要な離職票の発行手続きは、社労士に依頼することで、複雑な社会保険・雇用保険の手続きを法律で定められた期限内に正確かつスムーズに進めることができます。

失業手当(失業保険)の給付総額の計算方法

失業手当(失業保険)の給付総額は、以下の3つのステップで計算されます。

失業手当(失業保険)の給付総額の算出方法

1. 「賃金日額」を算出

2. 「基本手当日額」を算出

3. 基本手当を受給できる総額を算出

1.「賃金日額」を算出

まず、1日あたりの賃金額にあたる「賃金日額」を計算します。

「賃金日額」の計算式

賃金日額 = 離職日以前6ヶ月間に支払われた賃金の合計 ÷ 180

賃金日額には、離職時の年齢に応じて上限額と下限額が定められています(令和6年8月1日現在)。

  • 下限額: 2,869円(全年齢共通)
  • 上限額:
    • 29歳以下: 14,130円
    • 30歳~44歳: 15,690円
    • 45歳~59歳: 17,270円
    • 60歳~64歳: 16,490円

2. 「基本手当日額」を算出

次に、1日あたりに支給される失業手当の額である「基本手当日額」を計算します。

基本手当日額の計算式

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(おおむね50%~80%)

基本手当日額にも、離職時の年齢に応じて上限額と下限額が定められています(令和6年8月1日現在)。

  • 下限額: 2,295円(全年齢共通)
  • 上限額:
    • 29歳以下: 7,065円
    • 30歳~44歳: 7,845円
    • 45歳~59歳: 8,635円
    • 60歳~64歳: 7,420円

この基本手当日額が、失業保険の1日分の支給額となります。

3. 基本手当を受給できる総額を算出

最後に、基本手当を受給できる総額を計算します。

基本手当受給総額の計算式

受給できる総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数

1日あたりの給付額(基本手当日額)早見表

「賃金日額」と離職時の年齢から、おおよその「基本手当日額(1日あたりの支給額)」を確認できます。

※この表はあくまで目安です。正確な金額はハローワークでご確認ください。

【離職時の年齢が29歳以下の方】

賃金日額(円)給付率基本手当日額(円)
2,869 ~ 5,200未満80%2,295 ~ 4,159
5,200 ~ 12,790以下80% ~ 50%4,160 ~ 6,395
12,790超 ~ 14,130以下50%6,395 ~ 7,065
14,130超7,065 (上限額)

【離職時の年齢が30歳~44歳の方】

賃金日額(円)給付率基本手当日額(円)
2,869 ~ 5,200未満80%2,295 ~ 4,159
5,200 ~ 12,790以下80% ~ 50%4,160 ~ 6,395
12,790超 ~ 15,690以下50%6,395 ~ 7,845
15,690超7,845 (上限額)

【離職時の年齢が45歳~59歳の方】

賃金日額(円)給付率基本手当日額(円)
2,869 ~ 5,200未満80%2,295 ~ 4,159
5,200 ~ 12,790以下80% ~ 50%4,160 ~ 6,395
12,790超 ~ 17,270以下50%6,395 ~ 8,635
17,270超8,635 (上限額)

【離職時の年齢が60歳~64歳の方】

賃金日額(円)給付率基本手当日額(円)
2,869 ~ 5,200未満80%2,295 ~ 4,159
5,200 ~ 11,490以下80% ~ 45%4,160 ~ 5,170
11,490超 ~ 16,490以下45%5,170 ~ 7,420
16,490超7,420 (上限額)
注意

・賃金日額が2,869円未満の場合は2,869円として計算され、基本手当日額は2,295円となります。

・上記の「給付率」が変動する範囲(例:80%~50%)では、賃金日額が高くなるにつれて給付率が段階的に低くなるように計算されます。詳細な計算式は複雑なため、ここでは目安としてご理解ください。

・65歳以上で離職された場合は、高年齢求職者給付金(一時金)の対象となり、計算方法が異なります。