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残業代計算ツール|基本給・月給・時給から割増賃金を算出
日給・年俸/固定残業代(みなし残業)の精算にも対応
月給・年間休日・残業時間を入れるだけで、1か月分の残業代(割増賃金)と、その計算過程が分かります。月平均所定労働時間の計算、除外できる手当の差し引き、60時間超・深夜・法定休日の割増、固定残業代を払っている場合に追加で払う額の目安まで、毎月の給与計算の照合に使えます。
条件を入力して残業代を計算する
法定の割増率で計算する1か月分の目安です。変形労働時間制や公務員など、対象外のケースがあります。
賃金
役職手当・資格手当・皆勤手当などは、除外できない手当です。ここに入れます。
除外できる手当がある場合(任意)
全員一律の家族手当・住宅手当や、距離に関係なく一律の通勤手当は、除外できません。その場合は「計算に含める手当」に入れてください。
この条件のときだけ入力:扶養家族の人数に応じて払う場合のみ
この条件のときだけ入力:距離や実費に応じて払う場合のみ
この条件のときだけ入力:別居の事情に応じて払う場合のみ
この条件のときだけ入力:子の人数・教育費に応じて払う場合のみ
この条件のときだけ入力:家賃・ローン額に応じて払う場合のみ
この条件のときだけ入力:結婚祝金など、臨時に払うもの
この条件のときだけ入力:賞与(金額が前もって決まっていないもの)や、1か月を超える期間の出勤成績で払う精勤手当など。年俸で金額が決まっている賞与分は除外できません
固定残業代(みなし残業代)を払っている場合(任意)
固定残業代は、1時間あたりの賃金のもとから外して計算します。そのうえで、その月の残業代と比べて、追加で払う額の目安を出します。
契約書・給与明細に書いてある時間です。入れると、固定残業代の額が足りているかも確認します。
契約・就業規則の書き方で選びます。
月平均所定労働時間
会社カレンダーの休日です。有給休暇で休んだ日は含めません。
毎日の所定労働時間が同じ会社の場合です。
計算式:(年間日数 − 年間所定休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12。令和7年の就労条件総合調査では、年間休日の平均は1企業あたり112.4日です。
その月の労働時間
まず「時間外労働の合計」を入れてください。深夜・法定休日・法定内残業などは、該当する場合だけ入れます(空欄は0として計算します)。「時間」と「分」に分けて入力し、10:25 の形で貼り付けることもできます。
平日の残業+法定外休日(土曜など)に出勤した分のうち、1日8時間・週40時間を超えた時間です。
週1日(または4週4日)の法定休日に働いた時間です。
夜勤など、所定の労働時間のうちの深夜です。
所定労働時間は超えたが、1日8時間・週40時間以内の時間です(所定が8時間より短い会社の残業や、法定外休日の出勤で週40時間以内の分など)。割増はなく、通常の賃金で計算します。
土曜に出勤した場合は、どこに入れる?
1. 法定休日を決めていて、その日が土曜の場合
「法定休日労働」に入れます(割増率1.35)。
2. 法定休日は日曜などで、土曜は法定外休日(所定休日)の場合
土曜の労働が8時間を超えた分、またはその週の労働時間が40時間を超えた分は「時間外労働」に入れます(割増率1.25)。どちらにも当たらない時間は、割増は不要です。ただし所定労働時間の外なので、月給とは別に通常の賃金が必要です。「法定内残業」に入れてください。
3. 法定休日を決めていない場合(土日休みの会社)
土日の両方に出勤した週は、暦週(日曜〜土曜)で後ろにある土曜の労働が「法定休日労働」になります(厚生労働省「改正労働基準法に係る質疑応答」)。土日のどちらか1日だけの出勤なら、もう1日休めているので法定休日労働にはならず、2.と同じ扱いです。
端数処理を変える(任意)
毎日の残業を15分・30分単位で切り捨てるのはできません(1分単位で数えます)。月の合計に対してだけ、この処理が認められています。
既定は小数のまま計算します。切り上げは選べません(単価が下がるため)。
会社の規定で、法定より高い割増率を使う場合(任意)
法定の率より低くはできません。空欄のときは法定の率で計算します。
残業代の計算方法
残業代(割増賃金)は、「1時間あたりの賃金 × 割増率 × その区分の時間」を区分ごとに計算して足し合わせます。月給の場合は、次の3つの手順で計算します。
-
STEP 1
月平均所定労働時間を出す
(年間日数 − 年間所定休日)
× 1日の所定労働時間 ÷ 121日の所定労働時間が毎日同じ会社の場合の式です。日によって違う会社は、1年間の所定労働時間の合計を12で割ります。
例年間休日120日・1日8時間
245日 × 8時間 ÷ 12 = 163.33…時間 -
STEP 2
1時間あたりの賃金を出す
(月給の合計 − 除外できる手当
− 固定残業代)÷ 月平均所定労働時間固定残業代(みなし残業代)は割増賃金そのものなので、計算のもとから外します。
例基本給25万円+役職手当2万円
270,000円 ÷ 163.33…時間 ≒ 1,653円 -
STEP 3
割増率と時間をかけて合計する
1時間あたりの賃金
× 割増率 × その区分の時間時間外・深夜・法定休日など、区分ごとに計算して足し合わせます。割増率は下の一覧のとおりです。
例時間外28時間(うち深夜2時間)・法定休日4時間
合計 67,604円
割増率の一覧
| 区分 | 割増率 | 説明 |
|---|---|---|
| 法定内残業 | 1.00 | 所定は超えたが、1日8時間・週40時間以内。割増は不要ですが、通常の賃金は必要です。 |
| 時間外労働(60時間まで) | 1.25 | 1日8時間・週40時間を超えた時間。所定休日(法定外休日)の出勤で、8時間または週40時間を超えた分も含みます。 |
| 時間外労働(60時間超) | 1.50 | 月の時間外が60時間を超えた部分。中小企業も2023年4月から適用です。 |
| 時間外+深夜 | 1.50 | 22時〜5時に時間外労働をした場合。 |
| 60時間超+深夜 | 1.75 | 60時間を超えた部分が深夜に当たる場合。 |
| 法定休日労働 | 1.35 | 法定休日の労働。時間外の25%は上乗せせず、60時間の計算にも入れません。 |
| 法定休日+深夜 | 1.60 | 法定休日の22時〜5時。 |
| 深夜のみ(所定内) | 0.25 | 夜勤など。通常の賃金は給与に含まれているので、割増分だけです。 |
計算から除外できる手当(7種類)
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
名前ではなく中身で判断します。全員一律の家族手当・住宅手当、距離に関係ない一律の通勤手当は除外できません。役職手当・資格手当・皆勤手当などは、計算に含めます。
関連する計算ツール
この計算ツールの対象外
- 変形労働時間制・フレックスタイム制・裁量労働制(時間外の数え方が違います)
- 歩合給、管理監督者(管理監督者でも深夜の割増は必要です)
- 代替休暇、日々の勤怠からの自動集計
- 遅延損害金・付加金など、請求額の計算、手取り額の計算
- 固定残業代(みなし残業代)が有効かどうかの判断(入力だけでは判断できません)
- 公務員(国家公務員は給与法、地方公務員は条例などで計算方法が決まっていて、計算のしかたが違います)
注意事項
このツールは、入力された内容から1か月分の割増賃金の目安を出すものです。実際の取り扱いは、就業規則・雇用契約・労使協定の内容によって変わります。固定残業代が有効と認められるかどうかは、契約や就業規則の書き方、運用の実態によって判断されます。判断に迷うときは、社会保険労務士など専門家にご相談ください。
参考:労働基準法32条・35条・37条、同施行規則19条・21条、厚生労働省「確かめよう労働条件」、昭和63年3月14日 基発150号(端数処理)、平成12年3月8日 基収78号(年俸制の割増賃金)
