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賞与支払届の申請
賞与を支払ってから5日以内に届け出が必要です。
違反した場合には、罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)が科されるおそれがありますのでご注意ください.
5,000円
※記載の金額はすべて税別の価格です。
賞与支払届とは?
賞与支払届は、賞与における社会保険料を算出し保険料を納付するために必要な届出書類です。
企業は、賞与を従業員に対して支給した際に、「賞与支払届」を管轄の年金事務所または事務センターへ賞与支給後5日以内に提出しなければなりません。会社は支給した賞与から個人負担分の社会保険料を控除して会社負担分とともに日本年金機構に納付します。
通常、毎月の給与で徴収される各従業員の社会保険料や厚生年金保険料は、4月から6月の給与から算定した標準報酬月額を用いて被保険者負担分と事業主負担分の保険料を合わせて、翌月の末日までに納付することになっています。しかし、賞与の場合は毎月の給与と違う金額が支給されるのが一般的ですし、賞与も従業員の所得になるものですから、保険料を徴収する義務があります。
なお、保険料徴収の対象となる賞与は、支給回数が年3回以下のものです。年4回以上支給されるものは、たとえ賞与という名目であっても、毎月の給与として扱われ、標準報酬月額の対象となります。
賞与を支払ってから2年
賞与支払届の注意点
届け出が遅れた場合、延滞料が発生する
賞与支払届が提出されていない場合、年金事務所から賞与支払届督促状が送付されます。申告漏れがあった場合、提出先である年金事務所や健康保険組合に速やかに連絡を行い、遅延理由を記した報告書と一緒に保険料を納付します。
賞与不支給でも賞与支払届の提出が必要
日本年金機構に登録している賞与支払予定月に賞与を支給しなかった場合には、「賞与不支給報告書」を提出する必要があります。
標準賞与額の上限がある
また、標準賞与額には上限があり、健康保険は年度累計額が573万円、厚生年金保険は1カ月あたり150万円までとなります。
賞与支払届のスポット手続き
ご自身で手続きを行うこともできますが、対応内容は書類の作成から申請まで幅広く、申請経験のある顧問社労士やスポット対応可能な社労士に相談をお勧めします。
賞与支払届のよくある質問
A. 企業は、賞与を従業員に対して支給した際に、「被保険者賞与支払届」等を管轄の年金事務所または事務センターへ賞与支給後5日以内に提出しなければなりません。 賞与は通常の給与と同様に社会保険料が掛かるため、申告が必要です。
A. 賞与不支給報告書は、社会保険料の算定基準を確定するために重要な書類です。 そのため、報告を怠ると、年金機構からの問い合わせが発生し、行政指導を受ける可能性があります。 さらに、適切な報告が行われないと、従業員の社会保険料に影響が出る恐れがあるため、企業の信頼性にも悪影響を与えます。
A. 賞与の支給がなかった場合、賞与支払届の提出は不要です。
なお、日本年金機構に登録いただいている賞与支払予定月に、いずれの被保険者および70歳以上被用者に対しても賞与を支給しなかった場合は、「健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」の提出をお願いします。
A. こちらの記事をご参照ください。
A. 資格喪失月に支払われた賞与は保険料賦課の対象とはなりません。ただし、資格取得と同月に資格喪失があった場合は、資格取得日から資格喪失日の前日までに支払われたものであれば対象となります。
A. 同一月内に2回以上賞与を支払った場合は、その月の最後に支払った日を賞与支払年月日として合算した賞与額を一括で届出して構いません。
A. 随時改定は、固定的賃金の変動月から3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じることが条件ですが、標準報酬月額等級表の上限または下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の変更がなくても随時改定の対象となります。
A. 届出に基づいて標準賞与額決定通知書等を送付します。決定された標準賞与額については、必ず被保険者本人へ通知してください。なお、不支給の場合は、標準賞与額決定通知書等は送付しません。
A. 健康保険組合に加入している場合、届出の詳細については加入の健康保険組合にご確認ください。
A. 「報酬」及び「賞与」は、「労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」と規定されており、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられ
るすべてのものを包含するものです。
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